「アダルト動画を無料で見られる」・・・
こんな誘い文句をきっかけに、BitTorrent(ビットトレント)などのファイル共有ソフトを使ってしまった…これが原因で、法律のトラブルになってしまうことが増えています。
BitTorrentなどのファイル共有ソフトは、動画などをダウンロードすると、それをそのまま他の利用者のために拡散するしくみを持っています。
自分ではダウンロードしただけのつもりでも、いつの間にか拡散していた…これは著作権の侵害にあたり、発信者情報開示請求や損害賠償を請求されることがある行為です。
ここ数年、アダルト動画をファイル共有ソフトで拡散していたとして、動画制作者から発信者情報開示や損害賠償の請求を受けるケースが急増しています。
これらの請求を受けたユーザーの中には、ファイル共有ソフトと知らずにインストールして使っていたと思われる方もたくさんいます。
まずは不審なサイトにアクセスしないこと、安易にソフトをインストールしないこと、無料につられて動画をダウンロードしないこと、このようなことを心がけてください。
急増!プロバイダーへの発信者情報開示請求!
近年、動画制作者の委任を受けた弁護士の事務所が、ファイル共有ソフトで動画を拡散してしまっているユーザーについて、インターネットプロバイダー(ISP)に対して発信者情報開示請求を行うケースが急増しています。大手ISP事業者の中には、年間数万件もの開示請求を受けている会社もあります。
ファイル共有ソフトの事案についていえば、裁判により発信者情報開示請求が行われた場合、ほとんどの事例で開示を命じる決定が出されています。
動画制作者の側は、この発信者情報をもとに損害賠償請求を行っています。国民生活センターに寄せられた相談では、動画制作者1社から70万円の示談金を請求された事例もあったとのこと。
危険!ファイル共有ソフトのリスク
「いろいろなファイルを無料でダウンロードできる。」このような触れ込みで、ファイル共有ソフトを安易に使ってしまうことがあるかもしれません。
ところが、ファイル共有ソフトにはダウンロードしたファイルをさらに別のユーザーにダウンロードさせる機能があるため、知らないうちにファイルを拡散してしまい、著作権侵害になることがあります。
著作権侵害に対しては、発信者情報開示請求や損害賠償請求を受けることがあるほか、認識の上で行った行為には刑事罰の可能性もある、法的なリスクの高い行為です。
また、ファイル共有ソフトはウイルスやマルウェアが流通しやすいため、お使いのPCが不正アクセスに使われてしまうなどのリスクがあります。
このように、ファイル共有ソフトの利用はプロバイダーとしても全くお勧めできないどころか、皆さんにどうかやめてほしい行為です。
一人で安易に判断せず、まずは相談を!
プロバイダーから発信者情報開示についての連絡(意見照会)があった、弁護士から「今示談すれば○○円で解決します」などの通知を受けた…
このようなことに安易に対応してしまうと、後で後悔することになりかねません。示談などで一度解決したことは、後から変更できないのが原則だからです。迷ったときは一人で安易に判断せず、まずは弁護士会の法律相談や消費生活センターの消費者相談を利用するようにしましょう。
「この請求は法的に妥当なのだろうか?」など、請求への対応の相談は…
各都道府県の弁護士会などへ。
その他、発信者情報開示についての意見照会書の書式や返送方法などについては、書面をお送りしたご契約のプロバイダーにお問い合わせください。(プロバイダーは法律的な相談に応じられませんので、ご了承ください。)
「架空請求や詐欺ではないか?」などの相談は…
消費者ホットライン 全国共通・局番なし「188(いやや!)」
(最寄りの区市町村・都道府県の消費生活センターをご案内する電話番号です。)














