一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会

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お知らせ等書類置場(会員限定)

インフォメーションメールでお知らせ、当協会宛に届いた書類を掲載しています。(会員限定)

届出媒介等業務受託者(販売代理店)の定期報告について(2024/3/27)<PDF>

電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」という。)第26条第1項第1号又は第2号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行う届出媒介等業務受託者(以下「販売代理店」という。)は、電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号。以下「報告規則」という。)第4条の11の規定に基づき、毎年度終了後2ヶ月以内に、各年度末時点の営業所その他の事務所の所在地等及び再委託先の媒介等業務受託者の名称等について、総務大臣に報告すること(以下「定期報告」という。)が義務付けられています。
この定期報告について、令和6年度の定期報告に先立って、制度に関する周知を行いますので、加盟各社に対して、下記の事項を徹底いただけますよう、お願いいたします。

FATF声明を踏まえた犯罪による収益の移転防止に関する法律の適正な履行等について(2024/3/27)<PDF>

令和6 年 2 月 23 日 付けFATF声明を踏まえた犯罪による収益の移転防止に関する法律の適正な履行等について(警察庁及び財務省からの通知文)
02-1 2024年2月行動要請対象の高リスク国・地域(原文)
02-2 2024年2月行動要請対象の高リスク国・地域(仮訳)

2024年3月「価格交渉促進月間」の実施について(2024/3/14)<PDF>

※詳細は標題のPDFにてご覧ください。
1. 価格交渉及び価格転嫁への積極的な対応
2. 労務費に関する「指針」の周知、及び積極的な活用
3. フォローアップ調査に対する御協力(受注側中小企業の皆様)
4. パートナーシップ構築宣言への参加

「本人確認書類として医療券等が用いられた場合の受給者番号等の取扱いについて」(2024/3/13)<PDF>

「医療券等」については、携帯電話不正利用防止法及び犯罪収益移転防止法における
本人確認書類の1つとして用いることが可能となっております。
今般、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)により
医療券等に記載された受給者番号等について 、保護の決定若しくは実施に関する事務若しくは
被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務又はこれらに関連する事務の遂行の目的以外
告知を求めることを禁止する「告知要求制限」の規定が設けられましたことを踏まえ、
別添の医療券等に係る留意事項等に関する文書を発出いたします。

別添:生活保護の受給者番号等の告知要求制限について
別添:犯罪による収益の移転防止に関する法律における顧客等の本人特定事項の確認の際に本人確認書類として医療券等が用いられた場合の受給者番号等の取扱いに関する留意事項等について

「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」に基づく自主行動計画の策定等について(2024/3/6)<PDF>

「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」に基づく自主行動計画の策定等について

令和5年11月29日、内閣官房及び公正取引委員会から「労務費の適切な転嫁の
ための価格交渉に関する指針」(以下「本指針」という。)が公表されました
※1.本指針及びその概要は、下記URLにてご参照下さい。

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2023/nov/231129_roumuhitenka.html

自衛官診療証の本人確認書類としての取扱いについて(2024/2/28)<PDF>

この度 、標記の件について、防衛省 及び警察庁からそれぞれ 令和 6 年 1 月 1 1日 及び同 年 1 月 26 日 付け 事務連絡(別添)があったところです。自衛官診療証について、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成 17 年法律第 31 号。以下「携帯電話不正利用防止法」という。)及び犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成 19 年法律第 22 号。以下「犯罪収益移転防止法」という。)における本人確認書類として用いる際の留意事項等は下記のとおりとなりますので、貴団体におかれましては 、下記及び別添の趣旨を踏まえ、貴団体加盟の事業者に周知を徹底していただきたく、御協力をお願い申し上げます。

自衛官診療証記号・番号等の告知要求制限について
犯罪による収益の移転防止に関する法律における顧客等の本人特定事項の確認の際に本人確認書類として自衛官診療証が用いられた場合の自衛官診療証記号・番号等の取扱いに関する留意事項等について

マイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知のご協力について(2024/1/19)<PDF>

マイナンバーカードの取得等の促進については、マイナンバーカードの有効申請受付数が78.0%を超え(2023年8月20日現在)、今後はカードの利便性が求められるところ、以下の点について、是非、更なるマイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知に御協力くださいますようお願い申し上げます。

資料1_マイナンバーカードを保険証として使うには
資料2_本人口座登録のお願い
資料3_スマホ用電子証明書搭載サービス
資料4_公的個人認証サービスを利用した最新の利用者情報(4情報)提供サービス

令和6年能登半島地震による携帯電話不正利用防止法の特例について(要請)(2024/1/11)<PDF>

令和6年能登半島地震により、被災者が本人確認書類を喪失し、
携帯電話の契約等に際して本人であることを確認できる書類がない場合が想定されることから、
このような場合において、被災者が携帯電話の契約等を行うことができるよう、
携帯電話不正利用防止法施行規則の一部を改正し、令和6年能登半島地震の被災者について、
令和6年1月11日(木)から同年6月30日(日)までの間、
本人確認の方法等に関する特例を設けました。

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000214.html

電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(案)等に対する意見募集の結果(2023/12/21)<PDF>

総務省は、「電気通信事業法施行規則」、「電気通信事業法第26条第1項各号の電気通信役務を指定する件」及び「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」の改正案について、令和5年10月13日(金)から同年11月13日(月)までの間、意見募集を行いました。
その結果、8件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
また、当該意見募集の結果を踏まえ、本日付けで「電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令」及び「電気通信事業法第26条第1項各号の電気通信役務を指定する件の一部を改正する件」を公布するとともに「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」を改正しましたので、お知らせします。

マイナポータル連携等を活用した確定申告・年末調整の推進について(周知協力依頼)(2023/12/21)<PDF>

別添1 「給与所得の源泉徴収票を e-Tax で提出すると、従業員の方の確定申告が更に簡単に!!」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/0023008-104.pdf
別添2 「確定申告はマイナンバーカードと e-Tax でさらに便利!」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r5_smart_shinkoku/pdf/01.pdf
別添3 「マイナンバーカード×マイナポータルと連携 確定申告書に自動入力」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r5_smart_shinkoku/pdf/03.pdf
別添4 「年末調整手続の電子化 e-年調 ~もう書類は必要ありません~」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/pdf/0022007-120.pdf

令和5 年 1 0 月 2 7 日付けFATF声明を踏まえた犯罪による収益の移転防止に関する法律の適正な履行等について(2023/12/6)<PDF>

01 警察庁及び財務省からの通知文
02-1 2023年10月行動要請対象の高リスク国・地域(原文)
02-2 2023年10月行動要請対象の高リスク国・地域(仮訳)

インボイス制度に関する周知等について(協力依頼)(2023/12/4)

本年10月1日から消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始され、事業者の方々におかれては実務上において様々なご対応をいただいていることと存じます。

インボイス制度の円滑な定着に向けて、下記資料の通り、事業者から多く寄せられるご質問の公表や相談窓口一覧の更新等を行っております。

 インボイス制度に関連した各種相談体制・支援策等については、制度開始後も引き続き継続する予定となっております。これまで数次にわたり周知の御協力をお願いしてまいりましたが、インボイス制度の円滑な定着に向け、貴団体及び傘下組織の各会員事業者やその取引先における対応を的確に進めていただく観点から、引き続き周知・広報にご協力いただきますようお願いいたします。

国税庁 インボイス制度特設サイト

資料1 お問合せの多いご質問
資料2 インボイス制度に関する相談窓口一覧
資料3 インボイス制度開始後において特にご留意いただきたい事項(令和5年11月)
資料4 登録申請書の書き方 フローチャート
資料5 リーフレット(対面でのご相談にも対応しています)
資料6 リーフレット(令和5年10月インボイス制度開始後 等)

【国税庁 消費税の期限内納付・納税資金積立案内、納税に関する総合案内】

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/shohizei_kigen.pdf

納税に関する総合案内|国税庁 (nta.go.jp)

「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」に関する周知について(協力依頼)(2023/12/4)<PDF>

11月29日に、内閣官房・公正取引委員会より、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」が公表されました。詳細はタイトルのPDFをご覧ください。

「年収の壁・支援強化パッケージ」に関する周知について(協力依頼)(2023/10/23)

情報通信行政の円滑な推進につきましては、日頃から格別の御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
 本年6月に閣議決定された「こども未来戦略方針~次元の異なる少子化対策の実現のための「こども未来戦略」の策定に向けて~」では、持続的な成長を可能とする経済構造を構築する観点から「成長と分配の好循環」(成長の果実が賃金に分配され、セーフティネット等による暮らしの安心の下でそれが消費へとつながる)等の実現を目指すこととされています。
 中小企業・小規模事業者も含め賃上げしやすい環境の整備に取り組むとともに、フルタイム労働者だけではなく、短時間労働者にもこのような賃上げの流れを波及させていくためには、本人の希望に応じて可能な限り労働参加できる環境が重要です。
 その中で、社会保険料の負担がない被扶養者の方について、一定以上の収入(106万円または130万円)となった場合に、社会保険料負担の発生や、企業の配偶者手当がもらえなくなることによる手取り収入の減少を理由として就業調整を行う、いわゆる「年収の壁」への対応が急務となっています。
 このため、当面の対応として、本年9月27日に全世代型社会保障構築本部において、
(1)106万円の壁への対応(①キャリアアップ助成金のコースの新設②社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外)
(2)130万円の壁への対応(③事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)
(3)配偶者手当への対応(④企業の配偶者手当の見直し促進)
等を内容とする「年収の壁・支援強化パッケージ」(別紙1。以下、「パッケージ」という。)が決定されました。
 今般、パッケージの各対応策を本年10月20日より実施することになったところ、内閣官房副長官補室及び厚生労働省から、パート・アルバイトを雇用する業界に対するパッケージの周知について協力依頼がありましたので、貴団体におかれましては、会員企業等に対するパッケージ周知について、御協力、御配慮をお願いいたします。
 周知を行う際の参考資料として、パッケージの概要資料(別紙2)、ご説明のポイント(別紙3)、配偶者手当のリーフレット(別紙4)を併せてお送りしますので、ご活用ください。
 なお、配偶者手当の収入要件については、個別の企業の判断になりますが、健康保険の被扶養者認定に連動する形で設定している場合、「③事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」を受けた被扶養者認定の取扱いと同様になるものと考えられますので、その旨申し添えます。
以上

「年収の壁」への対応について・・厚生労働省

宗教法人の売買に類似した取引による違法行為の助長を防止するためのインターネット環境の確保に向けた取組について(協力依頼)(2023/10/20)<PDF>

通信関連4団体で構成する違法情報等対応連絡会に文化庁宗務課長より、「宗教法人の売買に類似した取引による違法行為の助長を防止するためのインターネット環境の確保に向けた取組について(協力依頼)」が寄せられております。

詳しくは、表題のPDFをご覧ください。

フリーランス・事業者間取引適正化等法に関する周知等について(協力依頼)(2023/10/11)<PDF>

先般の第211回通常国会において、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法。以下「本法」といいます。)が可決・成立し、令和5年5月12日に公布されました。
本法は、個人として業務委託を受けるフリーランス(事業者)と企業などの発注事業者の間の取引の適正化、フリーランスの就業環境の整備を図ることを目的とし、
(1)取引の適正化を図るため、発注事業者に対し、フリーランスに業務委託した際の取引条件の明示等を義務付け、報酬の減額や受領拒否などを禁止するとともに、
(2)就業環境の整備を図るため、発注事業者に対し、フリーランスの育児介護等に対する配慮やハラスメント行為に係る相談体制の整備等を義務付けています。

・詳細は標題のPDFをご覧ください。

特定IP 電話番号(050を使用する電気通信役務の不正利用対策への協力 について(要請)(2023/8/29)<PDF>

いわゆる050 アプリ電話を用いた特殊詐欺が多く発生している事態を踏まえ、
政府全体において、昨年度末、特殊詐欺への対策パッケージを取りまとめたところです。

これを受け、総務省では、いわゆる050 アプリ電話についても
携帯電話不正利用防止法に基づく本人確認義務の対象とするため、
本日付で施行規則の改正を行い、令和6年4月1日から施行されることとなりました。

FATF声明を踏まえた犯罪による収益の移転防止に関する法律の適正な履行等について(周知)(2023/8/23)<PDF>

【趣旨・概要】
〇今般、FATFは令和5年6月23日の声明において、ミャンマー連邦共和国については、マネロン・テロ資金供与対策上、重大な欠陥への対処が進展していないことなどを踏まえ、引き続き、加盟国・地域に対してミャンマーによる生じるリスクに見合った厳格な顧客管理措置を適用することを要請した。
〇この声明に伴い、ミャンマーとの取引は、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第27条第1項第3号における「犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案して犯罪による収益の移転の危険性の程度が高いと認められるもの」となり、同規則に基づき、厳格な顧客管理措置が求められることになることを周知するもの。

(別添1)令和5 年 6 月 23 日 付けFATF声明を踏まえた犯罪による収益の移転防止に関する法律の適正な履行等について
(別添1-1)High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action - June 2023
(別添1-2)行動要請対象の高リスク国・地域2023 年6月
(別添2)令和4年10月21日付けFATF声明を踏まえたミャンマー連邦共和国との取引の厳格な顧客管理について

「2022年度消費者保護ルール実施状況のモニタリング(評価・総括)」を踏まえた等を踏まえた対応について(要請)(2023/8/9)<PDF>

別添1:2022年度消費者保護ルール実施状況のモニタリング(評価・統括)

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「障害者差別解消法」という)」について(2023/6/27)

障害者差別解消法は、国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として制定されたものです。

障害を理由とする差別の解消の一層の推進を図る目的で、事業者に対し社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をすることを義務付けるとともに、行政機関相互間の連携の強化を図るほか、障害理由とする差別を解消するための支援措置を強化する措置を講ずるため、令和3年に障害者差別解消法の改正法が可決されたところです。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針※では、各府省庁に対し所管事業者向けの「対応指針」を作成することを義務付けておりまして、総務省でも対応指針を策定しているところです。
このような中、今次の法改正に伴って、対応指針も改訂する予定でおります。
※https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/kihonhoushin/r05/pdf/honbun.pdf

法改正に伴った基礎的な修正をするとともに、障害者団体等に対して対応指針の改訂に関するヒアリングを実施して当該団体等からの意見を反映させまして、添付1点目の通り対応指針案(案は現行版との見え消しとなっております)を作成しております。こちら、万が一御意見があるようでしたら、以下の通り対応いただけないでしょうか。
(御意見等ない場合も、その旨ご一報いただけますと幸甚です。)

① もし具体的な修正希望があるのであれば、添付1点目の見え消しを反映した上で、見え消し修正をしていただくようお願いいたします。修正した箇所にはコメント機能を用いて、その趣旨を記載いただくようお願いいたします。
② 具体的な修正希望では無い総括的な意見であれば、ワード等で箇条書きにしたものを送付いただけますと幸いです。
(本照会で意見をいただいたとしても必ずしも反映可能とは限りません。特にクリティカルな点に絞ってコメントをいただけますと幸いです。)

ショートで恐縮ですが、期限は【7月6日(木)】でお願いいたします。
今後パブコメも実施させていただく予定ですので、その際に御意見いただくことも可能ですが、今次照会において可能な限りご対応いただきたく存じます。

別添(1)総務省所管事業分野・対応指針(案)
※今後ヒアリング結果などを踏まえた変更の可能性がございます。
別添(2)障害者差別解消法の改正に係る概要

なお、障害者解消法の条文や基本方針等については、内閣府HPでもご覧いただけます。
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html

四半期報告の報告様式(省令に定める様式)の更新について(連絡)(2023/6/1)

平素より、総務省の情報通信行政に格段のご理解・ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年総務省令第23号)の公布・施行に伴い、電気通信事業報告規則様式第27(四半期毎の事故発生状況の報告様式)のうち、影響を与えた電気通信役務の欄が変更となりました。
今般、改正後の新様式(エクセル様式)について、総務省のホームページ
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/net_anzen/jiko/4hanki.html
へアップロードいたしましたので、令和5年度第1四半期分(令和5年4月~6月分)以降の事故発生状況の報告は新様式にて提出をお願いいたします。

令和5年度第1四半期分以降の事故発生状況の報告に係る新様式について(電気通信事業報告規則様式第 27 関係)
改正後の新様式(エクセル様式)

梅雨期及び台風期における電気通信事業に係る電気通信設備の防災態勢の強化について(周知依頼)(2023/5/29)<PDF>

今般、中央防災会議会長(内閣総理大臣 岸田 文雄)から総務大臣に対して、別添のとおり、梅雨期及び台風期における防災態勢の強化に係る要請がありました。

梅雨期及び台風期における防災態勢の強化について

「2022年度消費者保護ルール実施状況のモニタリング」における「要改善・検討事項」等を踏まえた対応について(要請)(2023/5/19)<PDF>

別添1:苦情相談の傾向分析の結果について
別添2:要改善・検討事項

第7回「インフラメンテナンス大賞」の募集開始のご案内(2023/5/19)

この度、総務省において、国土交通省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・防衛省・環境省とともに、社会資本のメンテナンス(インフラメンテナンス)に係る優れた取組を表彰する「インフラメンテナンス大賞」の第7回募集を開始しておりますので、ご案内いたします。

「インフラメンテナンス大賞」は、日本国内におけるインフラメンテナンスに係る優れた取組や技術  開発を表彰し、好事例として広く紹介することにより、我が国のインフラメンテナンスに関わる事業者、団体、研究者等の取組を促進し、メンテナンス産業の活性化を図るとともに、インフラメンテナンスの理念の普及を図ることを目的として実施するものです。

報道資料:第7回「インフラメンテナンス大賞」の募集の開始
別添1:第7回インフラメンテナンス大賞 応募要領
ポスター

「SNSで実行犯を募集する手口による強盗や特殊詐欺事案に関する緊急対策プラン」を踏まえた個人情報の適正な取扱いについて(注意喚起)(2023/5/18)<PDF>

令和5年3月17日、政府としては、犯罪対策閣僚会議において、「SNSで実行犯を募集する手口による強盗や特殊詐欺事案に関する緊急対策プラン」を策定し、同プランにおいて、「個人情報の適正な取扱いの確保を図るべく、業界団体等への働き掛け等、今後、様々なチャンネルを通じた広報・啓発を更に推進する」としております。

○個人情報保護委員会からの注意喚起
今般、個人情報保護委員会は、個人情報保護法第27条第2項に基づく届出を行った事業者(オプトアウト届出事業者)を対象とした実態調査を行い、その結果を公表するとともに、一般事業者に対する、個人情報の適正な取扱いについての注意喚起文書(別添)を個人情報保護委員会のHPで公表しました。

令和5年度税制改正を踏まえたインボイス制度に関する周知等について(協力依頼)(2023/5/10)<PDF>

消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始される本年10月1日まで、残すところ5か月となりました。
お陰様をもちまして、貴団体に多大なるご協力をいただいたこともあり、インボイス発行事業者の登録申請が、約320万件(3月末時点)となりました。
また、3月末時点をもって、課税事業者全体の約9割の事業者の方が申請済みと考えられます。
今般、令和5年度税制改正にてインボイス制度に関する負担軽減措置等が盛り込まれたところであり、国税当局を初め政府として、当該負担軽減措置の内容はもとより、その他制度に関連する補助金等の支援策や、国税当局に登録要否についての個別相談ができる旨なども含め、周知広報を行っていくこととしております。
そのため、これまでより数次にわたりお願いさせていただいた内容と重複する部分もございますが、制度開始を円滑に迎えるに当たり、事業者の方々に制度の内容を正確にご理解いただき、必要な準備・対応を進めていただくため、以下4点についてご協力賜れば幸いです。詳細はタイトルのPDFをご覧ください。

「新型コロナウイルス感染症対策本部の設置について」の廃止について(2023/5/1)

令和5年4月27日、『「新型コロナウイルス感染症対策本部の設置について」の廃止について』が閣議決定され、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第21条第1項の規定に基づき、令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症対策本部は廃止されることとなりましたので、別紙のとおりお知らせします。

(別紙)「新型コロナウイルス感染症対策本部の設置について」の廃止について(令和5年4月28日閣議決定)

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の廃止について(2023/5/1)

令和5年4月27日、新型コロナウイルス感染症対策本部において、新型コロナウイルス感染症対策に関し、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の廃止について」が決定されましたので、別紙のとおりお知らせします。

(別紙)新型コロナウイルス感染症対策の基本方針の廃止について

「2022年度消費者保護ルール実施状況のモニタリング」における「要改善・検討事項」等を踏まえた対応について(要望)<PDF>(2023/4/28)

苦情相談の傾向分析の結果について
要改善・検討事項

マイナンバーカードの取得、健康保険証利用申込み及び公金受取口座登録の促進について(依頼)<PDF>(2023/4/21)

資料1_マイナポータルから転出届をオンラインで提出できます!(詳細版)
資料2_マイナポイント第2弾について
資料3_健康保険証としての利用申込み方法
資料4_【セブン銀行】マイナンバーカードの健康保険証利用チラシ
資料5_公金受取口座登録方法
資料6_出張申請受付の御案内(デジタル庁作成)
資料7_企業に対する出張申請受付等の対応状況(R4.8)

2024(令和6)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請等について(周知)<PDF>(2023/4/12)

今般、政府(内閣官房、文部科学省、厚生労働省、経済産業省)において、就職・採用活動開始時期の遵守、学業への配慮、個人情報の不適切な取扱いの防止やセクシュアルハラスメント等の防止の徹底などについて、企業等の皆様にご理解とご協力をお願いいたしたく、「2024(令和6)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請について」をとりまとめました。

・2024(令和6)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請事項

参考資料

令和5年度児童福祉週間実施要領について(周知)<PDF>(2023/3/31)

尹錫悦大韓民国大統領夫妻来日に伴う警備協力要請について(要請)<PDF>(2023/3/13)

【別添】尹錫悦大韓民国大統領夫妻来日に伴う警備協力について(警察庁)

融雪出水期における電気通信事業に係る電気通信設備の防災態勢の強化等について(周知依頼)<PDF>(2023/3/6)

今般、中央防災会議会長(内閣総理大臣 岸田 文雄)から総務大臣に対して、融雪出水期における防災態勢の強化等に係る要請がありました。

融雪出水期における防災態勢の強化について

G7広島サミット等開催に伴う警備協力について(要請)(2023/2/24)

G7広島サミット首脳会合・関係閣僚会合(以下「サミット等」という。)が開
催されることに際し、警察庁から、別添「G7広島サミット等開催に伴う警備協
力について(要請)」(令和5年2月15日付け警察庁丙備一発第5-5号)のと
おり警備協力に関する要請がありました。
本警備の重要性に御理解いただき、次の事項につきまして適切な措置を講じら
れますよう所属する会員様へ周知いただきますようお願いいたします。

G7広島サミット等開催に伴う警備協力について(要請)
G7広島サミット開催に伴う交通対策の推進について

イベント開催等における感染防止安全計画等について(2023/2/16)

令和5年2月10日、新型コロナウイルス感染症対策本部において、「マスク着用の考え方の見直し等について」が政府対策本部決定されたこと及び「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が一部変更されました。これを踏まえ、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室(以下「コロナ室」という。)から、別添のとおり、イベント開催における感染防止策の見直し等が示されております。

(添付資料)
別添 イベント開催等における感染防止安全計画等の導入について(改定その10)

基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について(2023/2/16)

令和5年2月10日、新型コロナウイルス感染症対策本部において、「マスク着用の考え方の見直し等について」が決定されたこと及び「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が一部変更されました。これを踏まえ、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室(以下「コロナ室」という。)から、都道府県対策本部において法に基づく適正な運用がなされるよう、別添のとおり、3月13日以降のイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等が示されております。感染状況に応じたイベント開催制限等の概要は別紙1、イベント開催等における必要な感染防止策は別紙2、感染防止安全計画策定等に係る事務手続きフローは別紙3、オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策については別紙4、効果的な換気のポイントについては別紙5のとおりです。

(添付資料)
別添 基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更について(2023/2/16)

令和5年2月10日、新型コロナウイルス感染症対策本部において、新型コロナウイルス感染症対策に関し、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について」が決定されるとともに、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されましたので、別紙のとおりお知らせいたします。

(添付資料)
(別紙1)マスク着用の考え方の見直し等について
(別紙2)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
令和3年11月19日(令和5年2月10日変更)

価格交渉促進月間のフォローアップ調査の公表について(2023/2/9)

昨年末に周知させていただきました9月の価格交渉促進月間のフォローアップ調査結果に加えて、2月7日に発注側企業ごとの受注側中小企業からの回答状況を整理した「企業リスト」を追加公表しましたので、ご連絡させていただきます。

■価格交渉促進月間(2022年9月)フォローアップ調査の結果について(2)(中企庁HP)
 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/follow-up/index.html
 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/follow-up/dl/202209list.pdf

調査の実施にあたっては、会員企業等に対する周知にご協力いただき誠にありがとうございました。

政府では、引き続き毎年3月と9月を「価格交渉促進月間」と位置づけ、
発注側企業と受注側企業の価格交渉、価格転嫁の状況を調査していく予定でございます。

来月3月の価格交渉促進月間の実施にあたっても、引き続き皆様のご理解ご協力をいただければ幸いです。

医療広告規制におけるウエブサイトの事例解説書(第2版)について(2023/2/9)

医療法に基づく医療に関する広告規制(以下「医療広告規制」という。)の具体的な運用につきましては、これまでに、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)」(平成 30 年5月8日付け医政発 0508 第1号厚生労働省医政局長通知の別添3)(最終改正:令和4年 12 月28 日)及び「医療広告ガイドラインに関するQ&A」(平成 30 年8月 10 日付け厚生労働省医政局総務課事務連絡の別添)(最終改正:令和4年4月1日)をお示ししているところです。
また、医療に関する広告規制への関係者の理解を深めるため、厚生労働省にて実施している「医業等に係るウェブサイトの調査・監視体制強化事業」において、実際に医療広告規制への抵触が認められた事例や、医療広告規制の内容の周知が必要と考えられた事例等をもとに、「医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書」(令和3年7月26日付け厚生労働省医政局総務課事務連絡の別紙)をお示ししていますが、今般、別紙のとおり「医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第2版)」を作成いたしました。

(別紙)

厚生労働省「医療広告規制におけるウエブサイトの事例解説書(第2版)

【周知】戸籍の附票の写しの取扱いについて(2023/2/2)

2月1日付で、
犯罪収益移転防止法施行規則及び携帯電話不正利用防止法施行規則における、「戸籍の謄本若しくは抄本」を本人確認書類から削除し、戸籍の附票の写しを単独で本人確認書類として明記する改正につきまして、公布・施行いたしましたのでお知らせいたします。

(参考)
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用
の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集の結果の公表
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000183.html

「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」に対す
る意見の募集結果について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=120220015&Mode=10015&Mode=1

また、併せて
犯罪収益移転防止法及び携帯電話不正利用防止法といった法律上の義務として、本人確認を行う場合の本人確認書類としては、マイナンバーカードを用いることができますところ、各事業者様におかれましては、引き続きまして、積極的な御活用をお願いさせていただきたく、改めて下記のとおり、マイナンバーカードの御活用についてご案内させていただきま
す。
資料:お知らせ(マイナンバーカード)

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更等について(2023/1/31)

令和5年1月27日、新型コロナウイルス感染症対策本部において、新型コロナウイルス感染症対策に関し、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について」が決定されるとともに、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されましたので、別紙のとおりお知らせいたします。

(添付資料)
(別紙1)新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応
方針について
(別紙2)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
令和3年11月19日(令和5年1月27日変更)

マイナンバーカードの取得、健康保険証利用申込み及び公金受取口座登録の促進について<PDF>(2023/1/12)

資料1_健康保険証との一体化に関するご質問について
資料2_マイナポイント第2弾(ポイント付与対象のカード申請期限2月末版)
資料3_マイナンバーカードが健康保険証として利用できます(2022年7月改訂)
資料4_マイナンバーカードこれからの暮らしに、手放せない1枚!
資料5_公金受取口座登録制度ってなんだろう?(2022年10月改訂)
資料6_出張申請受付の御案内(デジタル庁作成)
資料7_企業に対する出張申請受付等の対応状況(R4.8)

令和4年10月21日付けFATF声明を踏まえた犯罪による収益の移転防止に関する法律の適正な履行等について(要請)<PDF>(2023/1/12)

このたび、標記の件について、別添1のとおり警察庁及び財務省から要請が
あり、別添2のとおり警察庁から事務連絡があったところです。貴団体におか
れましては、下記及び別添1、2の趣旨を踏まえ、貴団体加盟の事業者に周知
を徹底していただくとともに、引き続き、犯罪による収益の移転防止に関する
法律(平成19 年法律第22 号)に基づく取引時確認及び疑わしい取引の届出義
務の履行の徹底方よろしく取り計らい願います。

【別添資料】
01 当省からの周知文
02 警察庁及び財務省からの通知文
03 2022年10月行動要請対象の高リスク国・地域(原文)
04 2022年10月行動要請対象の高リスク国・地域(仮訳)
05 警察庁による解釈通達

インボイス制度の改正案に関するリーフレットのご案内(2022/12/27)

令和5年度税制改正の大綱におきましては、インボイス制度に関する様々な負担軽減措置が講じられることとなりました。また、こうした負担軽減措置に加え、令和4年度第2次補正予算においても、中小・小規模事業者向けの持続化補助金・IT導入補助金の拡充が行われています。
 つきましては、これらの支援措置について分かりやすくご案内したリーフレット(別添1)が財務省HPで公表されております。
また、制度の概要については、小規模事業者の方にも分かりやすくインボイス制度を解説したリーフレット(別添2)もございますので、併せてご活用ください。
各事業者様でご活用いただければ幸いです。

(財務省ホームページ)リーフレット「インボイス制度、支援措置があるって本当!?」
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/invoice.pdf

(国税庁ホームページ)リーフレット「免税事業者のみなさまへ令和5年10月1日から インボイス制度が始まります!」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022001-174.pdf

「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」の周知啓発にかかるセミナー開催のご案内(2022/12/27)

2022年11月頃に周知いたしました「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」につきまして、経済産業省より、そのガイドラインの周知啓発を目的としたセミナーご案内です。

本セミナーにおいては、企業活動における人権尊重の重要性、当該ガイドラインの概要や人権デュー・ディリジェンスを実装するに当たっての留意点について解説されるほか、
人権尊重の取組を行っている団体及び企業等による取組事例について紹介されるとのことです。

1月~2月にかけて全6回、各地方で開催されるとのことです。
(一部の回はオンラインでも配信)。

セミナーの詳細、お申込みは以下からお願いします。
https://www.jinkenddseminar.go.jp/

ーーーセミナー概要ーーー
<セミナー日程>
東京  2023年1月17日(火)
札幌  2023年1月20日(金)
名古屋 2023年1月25日(水)
福岡  2023年2月2日(木)
広島  2023年2月8日(水)
大阪  2023年2月10日(金)

<プログラム内容>
14:30 - 15:00 講演(1)
「人権DDガイドライン策定の背景と概要」
 経済産業省 大臣官房ビジネス・人権政策調整室
15:00 - 15:30 講演(2)
「『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』実践にあたっての留意事項やポイント」
 東京:EY新日本有限責任監査法人シニアマネージャー 名越 正貴 氏
 札幌・大阪:西村あさひ法律事務所パートナー 根本 剛史 氏
 名古屋・福岡:オウルズコンサルティンググループ代表取締役CEO 羽生田 慶介 氏
 広島:長島・大野・常松法律事務所パートナー 福原 あゆみ 氏
15:30 - 16:30 パネルディスカッション
「事例から学ぶサプライチェーンにおける人権尊重~取組の具体的な進め方とは~」

【パネリスト】
各地方のベストプラクティス企業 ほか

【モデレーター】
日本生産性本部SDGs推進室長 清水きよみ
EY新日本有限責任監査法人シニアマネージャー 名越 正貴 氏 (札幌のみ)

年末年始期間中に帰省される方への検査受検の呼びかけについて(2022/12/15)

内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から、新型コロナウイルス感染症対策に関して、年末年始期間中、特に帰省する場合には、地元で高齢の親族など多くの人との接触があることから、今般、年末年始期間中に帰省する者に対し、次の呼びかけ・周知を行うことについて協力依頼がございました。

・帰省前及び帰省先から戻った際に検査を受けていただくこと
特にオミクロン株対応ワクチンを未接種の方は、オミクロン株対応ワクチンを接種していただくとともに、積極的に検査を受けていただくこと
・年末年始期間中(令和4年12月24日から令和5年1月12日まで。以下同じ。)、上記の呼びかけに応じて行われる検査は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の検査促進枠における「ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等定着促進事業」により、無料で行うことが可能であり、全国1万3千箇所以上の検査拠点において検査を受けられること
・年末年始期間中、主要な駅(駅周辺を含む。)や空港等で臨時の無料検査拠点を拡充すること

別添1 リーフレット(オミクロン1)
別添2 リーフレット(オミクロン2)
別添3 ワクチン接種に関する休憩や労働時間の取扱い

年末年始の感染対策についての考え方のポイントについて(2022/12/15)

現在の感染状況については、地域差はあるものの、引き続き感染者数の増加がみられており、今後の変異株の置き換わりの状況や、年末に向けて、接触機会の増加等が感染状況に与える影響も懸念されています。
こうしたことを受け、12月9日、新型コロナウイルス感染症対策分科会において、「年末年始の感染対策についての考え方」が示されました。

(添付資料)
(別紙)年末年始の感染対策についての考え方
(令和4年12月9日新型コロナウイルス感染症対策分科会とりまとめ)

降積雪期における電気通信事業に係る電気通信設備の防災態勢の強化等について<PDF>(2022/11/29)

降積雪期を迎えるに当たり、防災態勢の一層の強化を図るようお願いします。

別添:降積雪期における防災態勢の強化等について

イベント開催等における感染防止安全計画等について(改定その8)(2022/11/29)

令和4年11月25日、新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が一部変更されました。これを踏まえ、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室(以下「コロナ室」という。)から、別添のとおり、イベント開催における感染防止策の見直し等が示されております。

(添付資料)
○別添 イベント開催等における感染防止安全計画等について(改定その8)

基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(2022/11/29)

令和4年11月25日、新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が一部変更されました。これを踏まえ、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室(以下「コロナ室」という。)から、都道府県対策本部において法に基づく適正な運用がなされるよう、別添のとおり、イベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等を示されております。
これについて、コロナ室から総務省に対して、所管団体への周知に係る協力依頼があったところです。

(添付資料)
○別添 基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更について(2022/11/29)

令和4年11月25日、新型コロナウイルス感染症対策本部において、新型コロナウイルス感染症対策に関し、現下の感染拡大への対応として、「Withコロナに向けた政策の考え方」をとりまとめるとともに(別紙1参照)、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(以下「基本的対処方針」という。)を変更しました(別紙2参照)。

(添付資料)
(別紙1)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
令和3年11月19日(令和4年11月25日変更)
(別紙2)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(新旧対照表)

犯罪収益移転防止法及び携帯電話不正利用防止法における戸籍の附票の写しの取扱いについて<PDF>(2022/11/28)

【趣旨・概要】
・今般、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第17条が改正され、令和4年1月11日以降、戸籍の附票の記載事項として、従前の「氏名」、「住所」に加え、新たに「出生の年月日」が追加されたことを受け、戸籍の附票の写しが単独で犯罪収益移転防止法及び携帯電話不正利用防止法の本人確認書類に該当すること周知するものです。
・併せて、犯罪収益移転防止法施行規則及び携帯電話不正利用防止法施行規則において、「戸籍の謄本若しくは抄本」を本人確認書類から削除し、戸籍の附票の写しを単独で本人確認書類として明記する改正を行うため、令和4年11月24日付けで意見募集に係る報道発表を実施した旨をお知らせするものです。

詳細はタイトルの<PDF>をご覧ください。

責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドラインについて(2022/11/10)

責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン
(概要)ガイドライン説明資料
(フルバージョン)ガイドライン説明資料

新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザに係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮について(周知)<PDF>(2022/11/10)

オミクロン株対応ワクチンの接種促進のための更なる取組推進について(依頼)<PDF>(2022/11/10)

(リーフレット)
 別添1 https://www.mhlw.go.jp/content/001004214.pdf
 別添2 https://www.mhlw.go.jp/content/000999261.pdf

・ワクチン接種に関する休暇や労働時間の取り扱い

消費税の適格請求書等保存方式の開始に向けた周知(2022/11/4)

平成28年度税制改正法における消費税法の改正により、令和5年10月より適格請求書等保存方式(いわゆる、インボイス制度)が開始されることとなりました。
インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除のためにインボイスの保存が必要になり、
インボイスの交付を行うためには税務署への「適格請求書発行事業者(注)」としての登録申請が必要になるといった現行制度からの変更点があります。
また、制度の円滑な移行のため、免税事業者からの仕入れについても、
制度開始後の3年間は仕入税額の80%、その後の3年間は仕入税額の50%を控除できる経過措置が設けられています。
(注)インボイスを交付できる事業者として税務署の登録を受けた事業者のことを指し、課税事業者がこうした登録を受けられることになっています。

こうした点を踏まえ、このたびインボイス制度に関する周知等について、以下のとおりご案内させていただきます。

1.早期登録の依頼
インボイス発行事業者の登録については、令和4年9月末時点では約120万の事業者の方が登録されています。この登録件数については、現在毎月約20万程度が登録されており、そのペースも前月比で+20%になるなど、加速度的に増加しています。こうしたことから、原則的な申請期限である令和5年3月末に近づくにつれ申請数が大幅に増加することが予想されます。そのため登録処理に時間をいただくことが予想されますので、現時点で登録を予定されている事業者の方などにおかれましては、できるだけ早期の登録申請をお願いしています。
なお、制度自体や登録申請に際して必要となる情報は、国税庁ホームページの「インボイス制度特設サイト」内に「インボイス発行事業者」の登録申請手続を掲載しております。同サイト内には、事業者の方の制度理解に資する資料や国税庁・税務署が主催するどなたでも参加可能な説明会のご案内等も掲載しています。
また、一般的なご質問を受け付けるチャットボットやフリーダイヤルも開設しておりますので、ご活用ください。

2.免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&Aについて
別添4:免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&Aについて
別添5:免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A
別添6:インボイス制度への対応に関するQ&Aについて(概要)

※ 各ホームページに掲載されているQ&Aは全て同じ内容となります。
【財務省】 http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d02.htm
【公正取引委員会】 https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html
【中小企業庁】 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/index.html
【国土交通省】 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000178.html

3.中小企業等に向けた支援措置等
令和3年度補正予算において、インボイス制度への対応に向けたIT導入補助金や持続化補助金といった予算措置が講じられています。

【中小企業庁 生産性革命推進事業】
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/2021/1224/003_seisansei.pdf

「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動」及び官民連携協議会について<PDF>(2022/11/2)

1. 新たに立ち上げた「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動」(別添概要)
 の趣旨を御理解の上、国民・消費者の豊かな暮らし創りに向けた取組や製品・サービス
 の提供等を積極的にお願い申し上げます。
(新しい国民運動ポータル<https://ondankataisaku.env.go.jp/cn_lifestyle/>へ
 お取組や製品・サービス等の情報を御登録いただきますよう、お願い申し上げます)

2. 国、自治体、企業、団体等が連携して国民・消費者の豊かな暮らし創りを後押しするため、
 官民連携協議会を設置しました(10月31日時点で333の企業・自治体・団体が参画)ので、
 ぜひ御参画を検討いただければ幸いです。
(上記のポータルhttps://ondankataisaku.env.go.jp/cn_lifestyle/から参画のお申込をいただけます)

令和4年度「テレワーク月間」へのご協力のお願い(2022/11/2)

平素から、テレワークの普及促進に当たり、格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
テレワーク月間実行委員会(※)では、毎年11月を「テレワーク月間」として、テレワークの普及に向けたイベントや周知等の取組を集中的に行うこととしております。実施団体の登録の他、関係府省庁等が表彰イベントやセミナー等を実施してまいりますので、奮ってのご参加をお願いします。
※テレワーク月間実行委員会:内閣官房内閣人事局、内閣府地方創生推進室、デジタル庁、総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、観光庁、産業界、学識者で構成
また政府においては、ICTを利用し、時間や場所を柔軟に有効活用できる働き方である他、新型コロナウイルス感染拡大の防止と経済活動の両立の観点からも、引き続き重要なものとなるテレワークの更なる普及・定着を、今後も強力に進めることとしており、貴社、貴団体におかれましても、積極的にテレワークを実施していただき、以下の2点のご協力について、ご検討いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

(1)テレワークに関する情報発信
ホームページ・SNS等でテレワーク月間の周知を行う、会員企業等にテレワーク月間サイトhttps://teleworkgekkan.go.jp/からテレワークに関する活動を実施している旨の参加登録を行うよう促すなど
※テレワーク・デイズ2021及び令和3年度テレワーク月間にご協力いただいた団体様を中心にポスター等をお送りしておりますので、掲示や配布にご協力いただけますと幸いです。
(2)テレワーク実施の働きかけ等
テレワークの導入検討、集中実施、試行体験(ワーケーションを含む)等を促すなど

テレワーク週刊周知

自殺を誘引・助長する情報に関する約款等に基づく適切な対応等について(要請)<PDF>(2022/10/28)

ICT活用教育アドバイザーへの登録について(ご依頼)<PDF>(2022/10/28)

文部科学省で実施しております「ICT活用教育アドバイザー事業」で、専門的な知見を有する有識者等にアドバイザーとしてご登録いただき、自治体からの相談等に支援・助言をいただいております。
自治体では、特にネットワークに関する悩み等が増えていることから、JAIPA会員の方々に、アドバイザーとして委嘱をさせていただきたくお願いします。
つきましては、アドバイザーとしてご登録いただけます場合は、アドバイザー事務局までご連絡をお願いします。詳細はPDFファイルをご覧ください。

令和4年度「しわ寄せ」防止キャンペーン月間について<PDF>(2022/10/7)

厚労省、公正取引委員会および中企庁は、
令和元年6月策定の「しわ寄せ防止のための総合対策」に基づき、
11月を「しわ寄せ」防止キャンペーン月間と位置づけ、
毎年集中的な周知啓発を行っています。

(※)ここでいう「しわ寄せ」は、大企業による働き方改革の取組が生じさせる、 
 下請等中事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更などを指しています。

今般、令和4年度「しわ寄せ」防止キャンペーン月間の実施につきまして、
リーフレットの周知依頼がありましたので、ご案内します。

安倍元総理大臣の国葬儀に伴う警備協力について(要請)(2022/9/26)

本年9月27日から安倍元総理大臣の国葬儀が実施されることに際し、警察庁から、別添「故安倍晋三国葬儀に伴う警備協力について(要請)」(令和4年9月14日付け警察庁丙備一発第59-6号)のとおり警備協力に関する要請がありました。
本警備の重要性に御理解いただき、次の事項について適切な措置を講じられるよう、所属する会員様へ周知いただきますようお願いします。
1 自主警備体制の強化
2 連絡体制の確立(緊急車両走行時の110番通報等)
3 故安倍晋三国葬儀に関する不審者等情報の警察への通報連絡の徹底
4 故安倍晋三国葬儀の関連施設周辺における小型無人機等の使用自粛
5 業務用車両、小型無人機等の管理及び盗難・紛失時の警察への連絡の徹底
6 身分証明書、制服等の管理及び盗難・紛失時の警察への連絡の徹底
7 サイバーセキュリティ対策の強化
8 通信回線のバックアップ機能の確保、不要不急の工事の自粛

別添「故安倍晋三国葬儀に伴う警備協力について(要請)

イベント開催等における感染防止安全計画等について(2022/9/16)

令和4年9月8日、新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が一部変更されました。これを踏まえ、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室(以下「コロナ室」という。)から、別添のとおり、イベントの開催等における感染防止安全計画等が示されております。
これについて、コロナ室から総務省に対して、所管団体への周知に係る協力依頼があったところです。

別添 イベント開催等における感染防止安全計画等について(改定その7)

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(2022/9/16)

令和4年9月8日、新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が一部変更されました。これを踏まえ、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室(以下「コロナ室」という。)から、都道府県対策本部において法に基づく適正な運用がなされるよう、別添のとおり、イベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等が示されております。
これについて、コロナ室から総務省に対して、所管団体への周知に係る協力依頼があったところです。

別添 基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更について(2022/9/16)

令和4年9月8日、新型コロナウイルス感染症対策本部において、新型コロナウイルス感染症対策に関し、現下の感染拡大への対応として、「Withコロナに向けた政策の考え方」をとりまとめるとともに(別紙1参照)、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(以下「基本的対処方針」という。)を変更しました(別紙2及び別紙3参照)。

(別紙1)Withコロナに向けた政策の考え方
(別紙2)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
令和3年11月19日(令和4年9月8日変更)
(別紙3)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(新旧対照表)

企業へのマイナンバーカード出張申請受付の対応可能団体連絡先一覧<PDF>(2022/9/12)

・マイナンバーカードの出張申請受付の対応可能連絡先一覧の周知依頼が参りましたので、PDFをご覧になりご活用ください。

(要請)「2021年度消費者保護ルール実施状況のモニタリング(評価・総括)」を踏まえた対応について<PDF>(2022/8/10)

2021年度消費者保護ルール実施状況のモニタリング(評価・総括)」
 (2022年6月 消費者保護ルール実施状況のモニタリング会合)

お盆期間中に帰省される方への検査受検の呼びかけについて(2022/7/29)

内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から、新型コロナウイルス感染症対策に関して、お盆期間中、特に帰省する場合には、地元で高齢の親族など多くの人との接触があることから、今般、お盆中に帰省する者に対し、次の呼びかけ・周知を行うことについて協力依頼がございました。

・帰省前及び帰省先から戻る前に検査を受けていただくこと
 特に3回目未接種の方は、3回目接種を受けていただくとともに、積極的に検査を受けていただくこと
・上記の呼びかけに応じて行われる検査は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の検査促進枠における「ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等定着促進事業」(本年8月末まで)により、無料で行うことが可能であり、全国1万3千箇所以上の検査拠点において検査を受けられること
・お盆期間中(8月5日から8月18日まで)、主要な駅や空港等で臨時の無料検査拠点を拡充すること

<本件お問い合わせ先>
内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室

新型コロナワクチンの3回目接種に関する積極的な周知について(依頼)(2022/7/29)

現在、若い世代を中心に感染者が急増している一方で、若い世代の3回目接種は3~5割台と低い状況にあります。

そのため、改めて若い世代に向けた、政府の広報活動等を強化しておりますことから、貴団体におかれましても、適宜、リーフレットや動画資材をご活用いただき、貴会員への周知や各所での掲示・配布をいただくとともに、積極的な広報にご協力いただければ幸いです。
また、各企業・団体等において従業員にワクチン接種の呼びかけ等が行われますよう、貴会員の皆様に働きかけていただければ幸いです。
引き続き、新型コロナワクチンの接種推進のため、ご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

<添付資料>
「今、コロナワクチンについてお伝えしたいこと」
リーフレット「3回目接種がまだお済みでない皆さまへ」(2022年7月)
リンク https://www.mhlw.go.jp/content/000966240.pdf

「B.1.1.529 系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について」(令和4年7月25日)について(2022/7/28)

新型コロナウイルス感染症対策に関して、3月22日付けで、厚生労働省から発出された事務連絡「B.1.1.529 系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について」(令和4年3月16日)の周知を依頼したところですが、別添1のとおり、7月22日付で一部改正されております。

上記事務連絡では、濃厚接触者の待機期間について、7日間から5日間に変更し、社会機能維持者であるか否かに関わらず抗原定性検査キットを用いた検査で2日間目及び3日目に陰性を確認した場合は、3日目に解除することなどとしております。

また、別添2のとおり、同日付で、厚労省より、「オミクロン株のBA.5系統への置き換わりを見据えた感染拡大に対応するための医療機関・保健所の負担軽減等について」が発出されました。
上記事務連絡では、濃厚接触者の特定・行動制限をハイリスク施設に重点化することの徹底、療養期間又は待機期間解除後に職場等で勤務を開始するに当たって職場等にPCR検査や抗原定性検査キット等による陰性証明等を提出する必要はないことの再徹底、保健所等における療養証明書の申請受付を一時中止し感染状況に応じて再開として差し支えないことなどをお示ししております。

こちらについて、内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室から総務省に対して、所管団体への周知の協力依頼がありました。

(添付資料)
○別添1 「B.1.1.529 系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について」(令和4年3月16日厚生労働省事務連絡)
○別添2 「オミクロン株のBA.5系統への置き換わりを見据えた感染拡大に対応するための医療機関・保健所の負担軽減等について」(令和4年7月22日厚生労働省事務連絡)

イベント開催等における感染防止安全計画等について(2022/7/22)

令和4年7月15日、新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が一部変更されました。これを踏まえ、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室(以下「コロナ室」という。)から、別添のとおり、イベントの開催等における感染防止安全計画等が示されております。
これについて、コロナ室から総務省に対して、所管団体への周知に係る協力依頼があったところです。

(添付資料)
○別添 イベント開催等における感染防止安全計画等について(改定その6)

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(2022/7/22)

令和4年7月15日、新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が一部変更されました。これを踏まえ、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室(以下「コロナ室」という。)から、都道府県対策本部において法に基づく適正な運用がなされるよう、別添のとおり、イベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等が示されております。
これについて、コロナ室から総務省に対して、所管団体への周知に係る協力依頼があったところです。

(添付資料)
別添 基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について

出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について(新型コロナウイルス感染症対策関連)(2022/7/22)

令和4年7月15日、新型コロナウイルス感染症対策本部において、新型コロナウイルス感染症対策に関し、現下の感染拡大への対応として、「BA.5系統への置き換わりを見据えた感染拡大への対応」がとりまとめられるとともに、同年7月14日開催の新型コロナウイルス感染症対策分科会の提言等も踏まえ、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が一部変更されました。

テレワーク等の推進については、これまでにも周知のご協力をいただいたところですが、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室(以下「コロナ室」という。)から各都道府県に対して別紙のとおり依頼していることを踏まえ、コロナ室から総務省に対して、下記の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の関係箇所に係る取組について所管団体への周知の協力依頼がありました。

1 緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域以外の都道府県
緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域以外の都道府県においては、事業者に対して、(略)以下の取組を行うよう働きかけを行うものとする。
・ 在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を推進すること。
2 オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策
現在感染が拡大しているオミクロン株については、令和4年2月4日のコロナ分科会提言を踏まえ、政府、地方公共団体及び事業者等は、現行の対策に加え、オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策を強化するものとする。
 (略)
5)事業者
・ 緊急事態宣言の発出を待つことなく、業務継続の観点からも、在宅勤務(テレワーク)の活用等による出勤者数の削減目標を前倒しで設定する。

(添付資料)
別紙 出勤者数の削減(テレワーク等の推進)について

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更について(2022/7/22)

令和4年7月15日、新型コロナウイルス感染症対策本部において、新型コロナウイルス感染症対策に関し、現下の感染拡大への対応として、「BA.5系統への置き換わりを見据えた感染拡大への対応」がとりまとめられるとともに(別紙1参照)、同年7月14日開催の新型コロナウイルス感染症対策分科会の提言(別紙2~4参照)等も踏まえ、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が一部変更されました(別紙5及び別紙6参照)。

(添付資料)
(別紙1)BA.5 系統への置き換わりを見据えた感染拡大への対応
(別紙2)第7波に向けた緊急提言
(別紙3)効果的に感染拡大を防止しながら、社会経済活動を維持していくための
検査の活用について
(別紙4)感染拡大防止のための効果的な換気について
(別紙5)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
令和3年11 月19 日(令和4年7月15 日変更)
(別紙6)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(新旧対照表)

性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律の公布について(2022/6/24)

令和4年6月15日に成立した「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資す
るために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資す
るための出演契約等に関する特則等に関する法律」(AV出演被害防止・救済法)が、
本日(JAIPA注 6月22日)公布されました。

(JAIPA注)
内容的にはプロ責法(プロバイダ責任制限法)3条の送信防止措置(情報削除)規定
に対する特例となります。法律の第三章(16条)です。発信者に対する意見照会の期
間が短縮されます。

本法律は、附則第1条により、一部規定を除き、公布の翌日から施行することとなっ
ております。ご対応よろしくお願いします。(JAIPA注)本日時点ではすでに施行さ
れています。一部規定は第5章(罰則)ですが、これも公布の日から20日で施行だそ
うです。)

(添付資料)
01_【事務連絡】性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律の公布について

02_【別添】AV出演被害防止・救済法(概要)

(参考資料)
・官報号外(第133号)
 https://kanpou.npb.go.jp/20220622/20220622g00133/20220622g001330000f.html
・男女共同参画局 AV出演被害問題について
 https://kanpou.npb.go.jp/20220622/20220622g00133/20220622g001330000f.html

(JAIPA注)
条文はこちらにあります。
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/208/meisai/m208090208043.htm

9月の価格交渉促進月間フォローアップ調査結果のデータの誤りについて(2022/6/21)

中小企業庁では、昨年9月と本年3月を価格交渉促進月間に設定し、事業者団体の皆様を通じた周知、広報、講習会、フォローアップ調査などを通じ、中小企業が適切に価格転嫁できるよう取り組んでおります。
昨年9月の価格交渉促進月間のフォローアップ調査の結果(※本年2月10日に公表)について、この度、外部の方からの御指摘を受け改めてデータを精査したところ、いくつかの数値に誤りが見つかりました。

<データの訂正に関するプレスリリース>
https://www.meti.go.jp/press/2022/06/20220617003/20220617003.html

<9月の価格交渉促進月間フォローアップの結果(訂正後)>
https://www.meti.go.jp/press/2021/02/20220210006/20220210006-1.pdf

<(参考)3月価格交渉促進月間に際して送付した業界団体への周知文>
https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220301003/20220301003-1.pdf

2024(令和6)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動について(2022/6/21)

日頃より学生の学修環境を確保し、安心して就職活動に取り組める環境をつくること、公正・公平な就職・採用活動機会の確保に協力いただき感謝申し上げます。
本年4月18日、一般社団法人日本経済団体連合会と大学関係団体等の代表者により構成される「採用と大学教育の未来に関する産学協議会」において、インターンシップの見直しの方針を含む2021年度報告書「産学協働による自律的なキャリア形成の推進」が公表されたところです。
本報告書を踏まえ、これまでの政府のインターンシップに関する合意(「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」平成9年9月18日文部科学省・厚生労働省・経済産業省合意文書。平成27年12月10日最終改正。)について、別紙のとおり改正しました。
また、改正した新たな定義のインターンシップでは、令和5年度以降に実施して取得した学生情報について、あらかじめ広報活動・採用選考活動に活用することを公表すれば、その利用が可能となります。

○文科省三省合意改正版掲載予定ページ
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/sangaku2/1346604.htm

〇経産省三省合意改正版掲載ページ
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/intern/intern.html

令和4年度「青少年の非行・被害防止全国強調月間」について(依頼)<PDF>(2022/6/9)

「青少年の非行問題に取り組む全国強調月間」について
令和4年度「青少年の非行・被害防止全国強調月間」実施要綱
ポスター

マイナンバーカードの取得、健康保険証利用申込及び公金受取口座登録の促進並びに業界団体・個社の取組の好事例の情報提供について<PDF>(2022/6/6)

マイナンバーカードの取得及び健康保険証利用申込の促進についてご協力いただいているところですが、この度、公金受取口座登録の開始をはじめマイナンバーカードのメリットがさらに拡大することとなりました更なる取得促進、健康保険証利用申込及び公金受取口座登録の促進にご協力くださいますようお願い申し上げます。詳細は、上記タイトルの<PDF>をご覧ください。

マイナンバーカードの取得促進に向けた取り組み事例集
従業員に対するマイナンバーカード申請支援のお願い_デジタル庁
こ~んなに便利!マイナンバーカード
マイナポイント申込の際の注意点
公金受取口座登録って何だろう_1(A3二つ折り)
公金受取口座登録って何だろう_2(A4三つ折り)
マイナンバーカードが健康保険証とて利用できます!(A3二つ折り)
マイナンバーカードが健康保険証とて利用できます!(A4三つ折り)
マイナンバーカードの健康保険証利用の申し込みはセブン銀行ATMで!
マイナンバーカードの取得促進に向けた取組事例集
マイナンバーカードの取得促進に向けて
  ーマイナンバーカードの取得理由等に関する分析ー
  (第4回ネット調査結果より)

イベント開催等における感染防止安全計画等について(2022/5/26)

令和4年5月23日、新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が一部変更され、身体的距離が確保できないが、会話をほとんど行わない場合のマスク着用の考え方が明確化されました。これを踏まえ、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室(以下「コロナ室」という。)から、別紙のとおり、イベントの開催等における感染防止安全計画等が示されております。
これについて、コロナ室から総務省に対して、所管団体への周知に係る協力依頼があったところです。

(添付資料)
○別紙 イベント開催等における感染防止安全計画等について(改定その5)

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(2022/5/26)

令和4年5月23日、新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が一部変更され、身体的距離が確保できないが、会話をほとんど行わない場合のマスク着用の考え方が明確化されました。これを踏まえ、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室(以下「コロナ室」という。)から、都道府県対策本部において法に基づく適正な運用がなされるよう、別添のとおり、イベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等が示されております。
これについて、コロナ室から総務省に対して、所管団体への周知に係る協力依頼があったところです。

(添付資料)
別添 基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更について(2022/5/26)

令和4年5月23日、新型コロナウイルス感染症対策本部において、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が変更されたところです。
これについて、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から総務省に対して、所管団体への周知に係る協力依頼がございました。

(添付資料)
別紙1 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 令和3年11月19日
(令和4年5月23日変更)新型コロナウイルス感染症対策本部決定
別紙2 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(令和4年5月23日)
(新旧対照表)

日米豪印首脳会合等に伴う警備協力について(周知依頼)(2022/5/23)

本年5月24日から日米豪印首脳会合が開催される見通しであり、各国首脳が同会合に出席するため来日する予定であることに際し、警察庁から、別添「日米豪印首脳会合等に伴う警備協力について(要請)」(令和4年5月18日付け警察庁丙備一発第29-6号及び警察庁丙サ企発第29-6号)のとおり警備協力に関する要請がありました。
本警備の重要性に御理解いただき、次の事項について適切な措置を講じられるよう、所属する会員様へ周知いただきますようお願いします。

1 自主警備体制の強化
2 連絡体制の確立(緊急車両走行時の110番通報等)
3 日米豪印首脳会合関連情報及び不審者等情報の警察への通報連絡の徹底
4 日米豪印首脳会合開催場所のほか、宿舎、行き先地等関連施設周辺における大規模工事、業務用車両の利用及び小型無人機等の使用自粛
5 業務用車両、小型無人機等の管理及び盗難・紛失時の警察への連絡の徹底
6 身分証明書、制服等の管理及び盗難・紛失時の警察への連絡の徹底
7 サイバーセキュリティ対策の強化
8 通信回線のバックアップ機能の確保

別添:日米豪印首脳会合に伴う警備協力について(要請)

新たな子供の性被害防止プランの決定(児童の性的搾取等に係る対策の基本計画)<PDF>(2022/5/20)

新たな子供の性被害防止プランにつきましては、本日開催された犯罪対策閣僚会議で無事に決定しました。

〇 新プラン掲載
https://www.npa.go.jp/policy_area/no_cp/effort/masterplan.html
   
〇 パブリックコメントの結果等
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=120220003&Mode=1

〇 子供・保護者からの意見の募集結果 
https://www.npa.go.jp/policy_area/no_cp/effort/result.html#siryou

企業・団体等の単位での団体接種の実施について(依頼)(2022/5/11)

一部の都道府県では、都道府県の大規模接種会場等で、企業・団体等の単位でまとめて予約を受け付けることで、新型コロナワクチン接種を推進する団体接種の取組を進めています。
今般、ワクチン接種推進担当大臣からの指示もあり、企業の皆様と連携しつつ、従業員の皆様等における追加接種の更なる促進を図るべく、厚生労働省からの要請を受けた各都道府県において、コロナワクチンの接種に係る企業の皆様との相談窓口が設置されておりますので、当該相談窓口及び厚生労働省からの衛生主管部(局)あての事務連絡を別添1、2のとおり送付いたします。
 皆様におかれましては、会員企業・団体(及び各団体の加盟企業等)に、本内容を御周知いただくとともに、都道府県の大規模接種会場等での企業等の単位での団体接種の活用を働きかけていただくなど、都道府県の当該相談窓口とも連携しつつ各都道府県の接種促進に向けた取り組みに御協力いただくようお願い申し上げます。
また、ワクチン接種に関する休暇等の取扱いについても、別添3のとおり整理されておりますことから、改めて御周知いただくようお願い申し上げます。

<送付文書>
松野ワクチン接種推進担当大臣からの協力依頼
別添1:企業・大学等の単位での団体接種の実施と都道府県主導による希望する企業等の大規模接種会場等での接種の受入調整について(依頼)(令和4年5月9日付け厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡)
・別添2:都道府県の相談窓口※会員企業・団体等限りの扱いとしているため、一般の方がアクセス可能なサイト等への掲載は控えていただくようお願いします。
・別添3:休暇等の取扱いについて

原材料・エネルギーコスト増の影響を受ける下請事業者に対する配慮について(中小企業庁)(2022/5/9)<PDF>

現在、ウクライナ情勢の変化による影響もあり、原油価格が昨年にも増して値上がりし、それ以外の原材料費についても高騰しており、中小企業・小規模事業者の収益が
圧迫されることが強く懸念されております。こうした状況下においては、適切な価格転嫁等により、サプライチェーン全体でコストを負担していくことがますます重要です。

つきまして、原材料・エネルギーコスト増の影響を受ける下請事業者に対する配慮を要請する書面を、お送りしますので、貴団体におかれましては、会員企業様に対して周知頂けますようお願いいたします。

ゴールデンウィーク期間中に帰省される方への検査受検の呼びかけについてについて(2022/4/28)

内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、新型コロナウイルス感染症対策に関して、ゴールデンウィーク期間中、特に帰省する場合には、地元で高齢の親族など多くの人との接触があることから、今般、ゴールデンウィーク中に帰省する者に対し、次の呼びかけ・周知を行うことについて協力依頼がありました。

・帰省前に3回目接種又は検査を受けていただくこと
・上記の呼びかけに応じて行われる検査は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の検査促進枠における「ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等定着促進事業」(本年6月末まで)により、無料で行うことが可能であり、全国1万箇所以上の検査拠点において検査を受けられること
・ゴールデンウィーク中、主要な駅や空港等で臨時の無料検査拠点を拡充すること

大型連休における感染拡大の防止について(2022/4/28)

内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、4月27日に開催された新型コロナウイルス感染症対策分科会における議論を踏まえ、大型連休における感染拡大の防止について、別添のとおり、協力依頼がありました。

(添付資料)

○別添 大型連休における感染拡大の防止について 

消費者保護ルール実施状況のモニタリング定期会合(第12回)で公表の苦情分析や覆面調査の結果報告を踏まえた「要改善・検討事項」(2022/4/27)

(要請文)
(別添1)苦情相談の傾向分析の結果について
(別紙2)要改善・検討事項

船舶観光上陸許可書および実質的支配者情報一覧の写しの取扱いについて(2022/4/18)

①「船舶観光上陸許可書」について
船舶観光上陸許可書については、犯罪収益移転防止法における留意事項として、令和3年7月29日付けで周知させていただいたところですが、令和4年4月1日に公布・施行された携帯電話不正利用防止法施行規則の改正により、携帯電話不正利用防止法においても、本人確認書類として用いることができることとなっております。

船舶観光上陸許可書が本人確認書類として用いられた場合には、当該船舶観光上陸許可書の様式右上「番号」欄に記載された許可書番号ではなく、その名称に加えて、当該船舶観光上陸許可書に記載された国籍・地域及び旅券番号を記録する必要がありますので、適切な取扱いのほどよろしくお願いいたします。

②「実質的支配者情報一覧の写し」について
本件については、本年1月末より運用されている実質的支配者リスト(※1)により
交付される「実質的支配者リスト」の本人書類該当性等について整理したものです。
(※1)法務省ウェブサイト
実質的支配者リスト制度の創設(令和4年1月31日運用開始):
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00116.html
商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則(令和3年法務省告示第187号):
https://www.moj.go.jp/content/001359518.pdf

具体的には、「実質的支配者リスト」に関し、提示又は送付を受ける日前6月以内に作成されたものに限り、犯罪収益移転防止法及び携帯電話不正利用防止法における申出会社の本人確認書類に該当する旨及び、犯収法施行規則第14条第3項に規定する「株主名簿、金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書その他これらに類する当該法人の議決権の保有状況を示す書類」への該当性についは、当該「実質的支配者リスト」の申出にあたり添付された書面の種別(※2)によって異なる旨等を整理しております。
(※2)実質的支配者情報一覧規則第4条第1項第2号に規定される添付書面の種別は、概要以下のとおりです(別途所定の要件が規定されておりますので、詳細は同規則を御確認ください。)。
 同号イ:株主名簿の写し
 同号ロ:申告受理及び認証証明書
 同号ハ:法人税法施行規則第34条第2項に規定する別表二の写し

なお、後者の整理については、申出に当たり、「株主名簿の写し」や「法人税法施行規則第34条第2項に規定する別表二の写し」が添付書面とされた「実質的支配者リスト」については、その記載内容について、犯収法施行規則第14条第3項に規定されている株主名簿及び有価証券報告書と同等以上の信頼性を有していると考えられることを踏まえてのものです。

別添1:携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律における船舶観光上陸許可書が本人確認書類として用いられた場合の留意事項について


別添2:実質的支配者情報一覧の写しの取扱いについて

第6回「インフラメンテナンス大賞」募集開始(2022/4/15)

3月22日から募集が開始されております。(〆:5/20(金))
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/maintenance/03activity/03_award.html

インフラメンテナンス大賞とは、
日本国内の社会資本のメンテナンス(インフラメンテナンス)に係る
優れた取組や技術開発を表彰するもので、毎年この時期に募集をしております。

総務省においては、所管の情報通信・郵便分野での
インフラメンテナンスにかかる取組について「総務大臣賞」を設けているほか、
所管分野のインフラに限らず、インフラ全般のメンテナンスに係る取組のうち、
情報通信技術の優れた活用がなされている取組について、
「情報通信技術の優れた活用に関する総務大臣賞」を設けております。

※詳細は下記報道発表を御参照ください。
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kanbo05_02000164.html

「電気通信事業参入マニュアル(追補版)ガイドブック」の公表(2022/4/14)

電気通信事業参入マニュアル[追補版]ガイドブック
 https://www.soumu.go.jp/main_content/000799137.pdf
電気通信事業参入マニュアル [追補版]
 https://www.soumu.go.jp/main_content/000477428.pdf
電気通信事業法の解釈の明確化が必要な事例の募集について
 https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000471.html

地方自治体及び民間事業者等によるワクチン接種歴や検査結果確認の取組の考え方について(2022/4/14)

新型コロナウイルス感染症対策に関して、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年11月19日(令和4年3月4日変更))において、政府は都道府県等と連携して、地方公共団体や民間事業者がワクチン接種歴や検査結果を確認する取組を推奨することとされており、3月11日の新型コロナウイルス感染症対策分科会において、別添のとおり、現時点での考え方がとりまとめられております。

これを受け、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から、総務省に対して、別紙の所管団体への周知について協力依頼があったところです。

(添付資料)
○別紙 地方自治体及び民間事業者等によるワクチン接種歴や検査結果確認の取組の考え方について

2023(令和5)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請について<PDF>(2022/3/29)

(別紙)2023(令和5)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請事項

「職場における積極的な検査等の実施手順」及び「職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)」に関するQ&Aについて(2022/3/23)

新型コロナウイルス感染症対策に関して、職場における積極的な検査については、「職場における積極的な検査等の実施手順」(令和3年6月1日付事務連絡)及び「職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)」(令和3年6月25日付事務連絡)等において、厚生労働省から実施手順等が示されているところです。
これに関連し、
・ 事業者が購入した抗原定性検査キットを従業員に持ち帰らせ、当該従業員が在宅で検査を行う場合の考え方
・ 全ての感染者に対する濃厚接触者の特定を含む積極的疫学調査を行わない自治体における、職場における積極的な検査等の考え方
について、別紙のとおりQ&Aとして示されました。

(添付資料)
別紙 「職場における積極的な検査等の実施手順」及び「職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)」に関するQ&A

「B.1.1.529 系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について」(令和4年3月16日)について(2022/3/23)

新型コロナウイルス感染症対策に関して、3月16日、厚生労働省より、別添1のとおり事務連絡「B.1.1.529 系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について」(令和4年3月16日)が発出されました。

上記事務連絡では、潜伏期間・発症間隔が短いオミクロン株の特徴を踏まえ、感染状況など地域の実情に応じて、
・感染するリスクの高い同一世帯内や、重症化リスクの高い方が入院・入所している医療機関、高齢者施設等については、濃厚接触者の特定や行動制限を集中的に実施する
・濃厚接触者については、エッセンシャルワーカーか否かにかかわらず、検査を組み合わせた待機期間の短縮を可能とする
・一般の事業所等については、保健所による一律の濃厚接触者の特定・行動制限を行う必要はない
などの取扱いが示されております。
また、別添2のとおり、上記事務連絡の参考資料も示されております。

(添付資料)
別添1 「B.1.1.529 系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について」(令和4年3月16日厚生労働省事務連絡)
別添2 オミクロン株の特徴を踏まえた濃厚接触者の特定・行動制限及び積極的疫学調査について(参考資料)

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(2022/3/23)

新型コロナウイルス感染症対策に関して、3月17日、新型コロナウイルス感染症対策本部決定により、3月21日をもって、北海道、青森県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、香川県及び熊本県について、まん延防止等重点措置を終了することとなりました。あわせて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されたところ、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室(以下「コロナ室」という。)から、イベントの開催制限等の考え方が別添のとおり示されております。

(添付資料)
○別添 基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について

出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について(新型コロナウイルス感染症対策関連)(2022/3/23)

3月17日、新型コロナウイルス感染症対策本部決定により、3月21日をもって、北海道、青森県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、香川県及び熊本県について、まん延防止等重点措置を終了することとなりました。
一方で、現在の感染状況は、継続的な減少傾向が見られた昨夏の感染拡大状況とは異なり、新規感染者数の減少は緩やかであり、少なくともしばらくの間、新規感染者数が高いレベルで推移していくことが予想される状況です。

テレワーク等の推進については、これまでにも周知のご協力をいただいたところですが、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室(以下「コロナ室」という。)から各都道府県に対して別紙のとおり依頼していることを踏まえ、コロナ室から総務省に対して、下記の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の関係箇所に係る取組について所管団体への周知の協力依頼がありました。

1 緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域以外の都道府県
緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域以外の都道府県においては、事業者に対して、(略)以下の取組を行うよう働きかけを行うものとする。
・ 在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を推進すること。

2 オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策
現在感染が拡大しているオミクロン株については、令和4年2月4日のコロナ分科会提言を踏まえ、政府、地方公共団体及び事業者等は、現行の対策に加え、オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策を強化するものとする。
 (略)
5)事業者
・ 緊急事態宣言の発出を待つことなく、業務継続の観点からも、在宅勤務(テレワーク)の活用等による出勤者数の削減目標を前倒しで設定する。

(添付資料)
別紙 出勤者数の削減(テレワーク等の推進)について

新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の終了について(2022/3/23)

新型コロナウイルス感染症対策に関して、3月17日付けで開催された新型コロナウイルス感染症対策本部における決定により、3月21日をもって、まん延防止等重点措置を終了することが公示されたところです(別紙1参照)。また、これに伴い「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました(別紙2及び別紙3参照)。

これを受け、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から、総務省に対して、別紙1から3までの所管団体への周知について協力依頼があったところです。

(添付資料)
○別紙1 新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の終了に関する公示
○別紙2 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
(令和3年11月19日(令和4年3月17日変更))
別紙3 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(新旧対照表)

地方自治体及び民間事業者等によるワクチン接種歴や検査結果確認の取組の考え方について(2022/3/17)

新型コロナウイルス感染症対策に関して、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年11月19日(令和4年3月4日変更))において、政府は都道府県等と連携して、地方公共団体や民間事業者がワクチン接種歴や検査結果を確認する取組を推奨することとされており、3月11日の新型コロナウイルス感染症対策分科会において、別添のとおり、現時点での考え方がとりまとめられました。

(添付資料)
○別紙 地方自治体及び民間事業者等によるワクチン接種歴や検査結果確認の取組の考え方について



免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&Aの追加について(2022/3/17)

消費税制度(インボイス制度)に関する周知・広報等に関し、「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」について、事業者の方々から寄せられている質問等に基づき免税事業者やその取引先の対応に関する考え方が追加等されております。



<改正箇所>
○【別紙1】 免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A
Q7における免税事業者やその取引先の対応に関する考え方として、「6 登録事業者となるような慫慂等」の追加等を行った。また、簡易課税制度に関する記述の追加等を行った。

【別紙2】免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A(概要)
上記「6 登録事業者となるような慫慂等」の追加等に伴う修正を行った。

(参考)インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え方
上記「6 登録事業者となるような慫慂等」の追加等に伴い、【事例3】の追加を行った。

当該Q&Aにつきましては以下のURLにも掲載されておりますので、会員事業者へご案内いただき、引き続き関係法令が遵守されるよう周知をお願いいたします。

【財務省】 http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d02.htm
【公正取引委員会】 https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html
【中小企業庁】 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/index.html
【国土交通省】 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000178.html
※ 各ホームページに掲載されているQ&Aは全て同じ内容となります。

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(2022/3/10)

新型コロナウイルス感染症対策に関して、3月4日、まん延防止等重点措置を実施すべき区域について、3月6日をもって福島県、新潟県、長野県、三重県、和歌山県、岡山県、広島県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、宮崎県及び鹿児島県が除外されることが決定されるとともに、北海道、青森県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、香川県及び熊本県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間が3月21日まで延長されました。あわせて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されたところ、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室(以下「コロナ室」という。)から、イベントの開催制限等の考え方が別添のとおり示されております。
これについて、コロナ室から総務省に対して、所管団体への周知に係る協力依頼があったところです。

(添付資料)
別添 基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について

出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について(新型コロナウイルス感染症対策関連)(2022/3/10)

全国の感染者数の減少が続く一方、当面は多くの地域で軽症・中等症の医療提供体制等のひっ迫と、高齢の重症者による重症病床使用率の高止まり傾向が続く可能性がある 状況です。

テレワーク等の推進については、これまでにも周知のご協力をいただいたところですが、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室(以下「コロナ室」という。)から各都道府県に対して別紙のとおり依頼していることを踏まえ、コロナ室から総務省に対して、下記の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の関係箇所に係る取組について所管団体への周知の協力依頼がありました。

1 まん延防止等重点措置区域である都道府県における取組
まん延防止等重点措置区域である都道府県においては、事業者に対して、(略)以下の取組を行うよう働きかけを行うものとする。
・ 人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の削減の取組を推進するとともに、接触機会の低減に向け、職場に出勤する場合でも時差出勤、自転車通勤等を強力に推進すること。

2 緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域以外の都道府県
緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域以外の都道府県においては、事業者に対して、(略)以下の取組を行うよう働きかけを行うものとする。
・ 在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を推進すること。

3 オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策
現在感染が拡大しているオミクロン株については、令和4年2月4日のコロナ分科会提言を踏まえ、政府、地方公共団体及び事業者等は、現行の対策に加え、オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策を強化するものとする。
 (略)
5)事業者
・ 緊急事態宣言の発出を待つことなく、業務継続の観点からも、在宅勤務(テレワーク)の活用等による出勤者数の削減目標を前倒しで設定する。

(添付資料)
別紙 出勤者数の削減(テレワーク等の推進)について

新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等について(2022/3/10)

新型コロナウイルス感染症対策に関して、3月4日、まん延防止等重点措置を実施すべき区域について、3月6日をもって福島県、新潟県、長野県、三重県、和歌山県、岡山県、広島県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、宮崎県及び鹿児島県が除外されることが決定されるとともに、北海道、青森県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、香川県及び熊本県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間が3月21日まで延長されました。あわせて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました。

これを受け、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から、総務省に対して、別紙1から3までの所管団体への周知について協力依頼があったところです。

(添付資料)
別紙1 新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示
別紙2 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
(令和3年11月19日(令和4年3月4日変更))
別紙3 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(新旧対照表)

「価格交渉促進月間」の実施について<PDF>(2022/2/28)

<価格交渉月間の概要>
・親企業と下請中小企業との取引において、依然として発注側企業から一方的な原価低減要請が行わ
 れているほか、労務費や原材料価格が上昇している受注側企業が、発注側企業に対して価格交渉を
 申し込むことすら難しい実態が存在。
・昨年9月に「価格交渉促進月間」を設け、月間終了後に実施したフォローアップ調査(4万社へのアン
 ケート調査、2千社への下請Gメンヒアリング)に基づき、本年2月の「未来を拓くパートナーシップ
 構築推進会議」の場において、業種別のスコアリングを公表するとともに、個別企業に対し、下請中小
 企業振興法に基づく助言(注意喚起)を行うなど、各種取組を実施したところ。
・フォローアップ調査より、9月に加えて、3月にも価格交渉を行うという企業が多かったことなどから、
 本年3月も「価格交渉促進月間」として設定。年に2回、価格交渉促進月間を設定することで、価格
 交渉の浸透・定着を図る。
・具体的な実施事項としては、添付ワードに記載のとおり。

<中小企業ワーキンググループについて>
「中堅企業・中小企業・小規模事業者の活力向上のための関係省庁連絡会議」
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/katsuryoku_kojyo/index.html )の元に設けられているWGであり、
2月22日(火)開催の第3回WGの資料は下記のとおりです。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/kai/katsuryoku/003.html

【参考URL】
・令和3年9月「価格交渉促進月間」フォローアップ調査結果
https://www.meti.go.jp/press/2021/02/20220210006/20220210006-1.pdf

・第3回「中小企業等の活力向上に関するワーキンググループ」(令和4年2月22日)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/kai/katsuryoku/003.html

・「取引適正化に向けた5つの取組」(令和4年2月10日 第3回未来を拓くパートナーシップ構築推進会議)
https://www.meti.go.jp/press/2021/02/20220210006/20220210006.html

・「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト
https://www.biz-partnership.jp/

・パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ(令和3年12月27日 閣議了解)
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/pdf/partnership_package_set.pdf

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(2022/2/17)

新型コロナウイルス感染症対策に関して、2月10日、新型インフルエンザ等特別措置法第31条の4第3項に基づき、2月12日から3月6日までを期間として、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に、高知県が追加されるとともに、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県及び宮崎県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間が3月6日まで延長されました。あわせて、同法第32条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されたところ、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室(以下「コロナ室」という。)から、イベントの開催制限等の考え方が別添のとおり示されております。

(添付資料)
別添 基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について

出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について(新型コロナウイルス感染症対策関連)(2022/2/17)

2月10日、新型コロナウイルス感染症対策本部決定により、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年11月19日)(以下「基本的対処方針」という。)が変更され、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県及び宮崎県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を3月6日まで延長するとともに、2月12日から3月6日までを期間として、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に高知県が追加されました。

また、今回の基本的対処方針の変更では、オミクロン株による感染拡大が続く中、オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策を講じるため、令和4年2月4日の新型コロナウイルス感染症対策分科会提言を踏まえた措置が記載されたところです。
その中で、出勤者数の削減に関しては、事業者は、緊急事態宣言の発出を待つことなく、事業継続の観点からも、在宅勤務(テレワーク)の活用等による出勤者数の削減目標を前倒しで設定することとされました。

(添付資料)
別紙 出勤者数の削減(テレワーク等の推進)について

新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等について(2022/2/17)

新型コロナウイルス感染症対策に関して、2月10日、新型インフルエンザ等特別措置法第31条の4第3項に基づき、2月12日から3月6日までを期間として、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に、高知県が追加されるとともに、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県及び宮崎県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間が3月6日まで延長されました。あわせて、同法第32条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました。

(添付資料)
別紙1 新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示
○別紙2 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
(令和3年11月19日(令和4年2月10日変更))
別紙3 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(新旧対照表)

消費税の適格請求書等保存方式の施行に向けた周知等について(2022/2/10)

消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が施行されることとなっています。
インボイス制度においては、買手として消費税の仕入税額控除のためには原則としてインボイスの保存が必要になり、売手としてインボイスの交付を行うためには令和3年10月から開始されている「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要となるといった変更点がございます。

 そのため、制度開始に向けて制度の内容をご理解いただき、以下の4点についてお知らせします。

1.説明会開催の検討及び実施
団体が主催する会員向けの説明会、研修会での説明会が可能
別添1:消費税のインボイス制度に関する説明会・研修会への講師派遣について
別紙2:インボイス制度講師派遣申込書(EXCEL)

2.登録申請開始に関する案内
<制度に関する各種ご案内>
【国税庁 インボイス制度特設サイト】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
【国税庁 知っていますか?インボイス制度(リーフレット)】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022001-063.pdf
【国税庁 適格請求書等保存方式の概要 インボイス制度の理解のために】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf
【国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm
【国税庁 消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター】
0120-205-553(無料) 【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)

3.「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」について
免税事業者やその取引先の対応に関して、消費税法だけでなく独占禁止法及び下請法、建設業法といった関係法令に基づいて「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」をとりまとめて公表していますので、概要と併せて送付いたします(別添3~5)。また、これらの関係法令における個別事例等の問い合わせについては相談窓口がございます。
別紙に記載されている各省庁URLにも掲載しておりますので、引き続き関係法令が遵守されるようお願いいたします。

別添3:免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A
別添4:インボイス制度への対応に関するQ&Aについて(概要)
別添5:インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え方

4.中小企業等に向けた支援措置等
令和3年度補正予算において、インボイス制度への対応に向けたIT導入補助金や持続化補助金といった予算措置が講じられています。
【中小企業庁 生産性革命推進事業】
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/2021/1224/003_seisansei.pdf

<免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A>
【財務省】 
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d02.htm
【公正取引委員会】
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html
【中小企業庁】 
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/index.html
【国土交通省】 
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000178.html

出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について(新型コロナウイルス感染症対策関連)(2022/2/7)

2月3日、新型コロナウイルス感染症対策本部において、2月5日から2月27日までを期間として、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に和歌山県が追加されました。

オミクロン株の市中感染が拡大し、急速な感染拡大が続いているところ、今後、こうした状況が継続した場合には、近い将来、医療提供体制に大きな負荷がかかりかねない可能性があることから、引き続き、早急に感染拡大を防止する措置を講じる必要があります。

テレワーク等の推進については、これまでにも周知のご協力をいただいたところですが、下記の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の関係箇所に係る取組について、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から総務省に対して、改めて所管団体への周知について協力依頼がありました。

1 まん延防止等重点措置区域である都道府県における取組
まん延防止等重点措置区域である都道府県においては、事業者に対して、(略)以下の取組を行うよう働きかけを行うものとする
・ 人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の削減の取組を推進するとともに、接触機会の低減に向け、職場に出勤する場合でも時差出勤、自転車通勤等を強力に推進すること。

2 緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域以外の都道府県
緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域以外の都道府県においては、事業者に対して、(略)以下の取組を行うよう働きかけを行うものとする
・ 在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を推進すること。

(添付資料)
参考 出勤者数の削減(テレワーク等の推進)について

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(2022/2/7)

新型コロナウイルス感染症対策に関して、2月3日、新型インフルエンザ等特別措置法第31条の4第3項に基づき、2月5日から2月27日までを期間として、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に、和歌山県が追加されました。併せて同法第32条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されたところ、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室(以下「コロナ室」という。)から、イベントの開催制限等の考え方が別添のとおり示されております。
これについて、コロナ室から総務省に対して、所管団体への周知に係る協力依頼があったところです。

(添付資料)
別添 基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について

新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等について(2022/2/7)

新型コロナウイルス感染症対策に関して、2月3日、新型インフルエンザ等特別措置法第31条の4第3項に基づき、2月5日から2月27日までを期間として、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に、和歌山県が追加されました。あわせて、同法第32条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました。

これを受け、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から、総務省に対して、別紙1から3までの所管団体への周知について協力依頼があったところです。

(添付資料)
別紙1 新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示
別紙2 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
(令和3年11月19日(令和4年2月3日変更))
別紙3 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(新旧対照表)

感染症法に基づく就業制限の解除に関する取扱いの周知徹底について(2022/2/4)

新型コロナウイルス感染症対策に関し、令和4年1月31日一部改正の厚生労働省事務連絡「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて」においては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて、
・(感染者の)就業制限の解除については、宿泊療養又は自宅療養の解除の基準を満たした時点(日数を経過した時点)で、同時に就業制限の解除の基準を満たすこととして差し支えないこと。
・(感染者の)就業制限の解除については、医療保健関係者による健康状態の確認を経て行われるものであるため、解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明(医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養の証明又はPCR検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等)を提出する必要はないこと。
・濃厚接触者の待機期間の解除については、解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明を提出する必要はないこと。
などが分かりやすく整理されております。国内での感染者数が増える中で、企業等が勤務を開始する従業員に対し、証明(医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養の証明又はPCR検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等)を求めることはお控えいただくよう、お願いします。

また、令和4年1月28日付けの厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日(令和4年1月28日一部改正)においては、濃厚接触者のうち、社会機能の維持のために必要な事業に従事する者について、各自治体の判断により、待機期間の7日間を待たずに、4日目及び5日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性確認できた場合、5日目に待機を解除する取扱を実施できること等が示されているところです。
濃厚接触者が5日目に職場復帰できるようにするためには、抗原定性検査キットが必要となりますが、政府としては、抗原定性検査キットは、社会機能の維持のために必要な事業に従事する者の速やかな職場復帰に向けて使用することが重要と考えております。現状、抗原定性検査キットは、需給が逼迫しているところであり、濃厚接触者の待機期間短縮(7日から5日へ)のためにのみお使いいただきますようお願いいたします。

内閣官房副長官補室から、総務省に対して、上記の所管団体への周知について協力依頼があったところです。

(添付資料)
別添1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて(令和2年5月1日(令和4年1月31日一部改正)厚生労働省事務連絡)
別添2 新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について(令和4年1月5日(令和4年1月28日一部改正)厚生労働省事務連絡)

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(2022/1/31)

新型コロナウイルス感染症対策に関して、1月25日、新型インフルエンザ等特別措置法第31条の4第1項に基づき、1月27日から2月20日までを期間として、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、福岡県、佐賀県、大分県及び鹿児島県が追加されるとともに、広島県、山口県及び沖縄県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間が2月20日まで延長されました。併せて同法第32条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されたところ、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室(以下「コロナ室」という。)から、イベントの開催制限等の考え方が別添のとおり示されております。
これについて、コロナ室から総務省に対して、所管団体への周知に係る協力依頼があったところです。

(添付資料)
別添 基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について

出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について(新型コロナウイルス感染症対策関連)(2022/1/31)

1月25日、新型コロナウイルス感染症対策本部において、1月27日から2月20日までを期間として、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、福岡県、佐賀県、大分県及び鹿児島県が追加されるとともに、広島県、山口県及び沖縄県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間が2月20日まで延長されました。

オミクロン株の市中感染が拡大し、急速な感染拡大が続いているところ、今後、こうした状況が継続した場合には、近い将来、医療提供体制に大きな負荷がかかりかねない 可能性があることから、引き続き、早急に感染拡大を防止する措置を講じる必要があります。

テレワーク等の推進については、これまでにも周知のご協力をいただいたところですが、下記の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の関係箇所に係る取組について、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から総務省に対して、改めて所管団体への周知について協力依頼がありました。

1 まん延防止等重点措置区域である都道府県における取組
まん延防止等重点措置区域である都道府県においては、事業者に対して、(略)以下の取組を行うよう働きかけを行うものとする
・ 人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の削減の取組を推進するとともに、接触機会の低減に向け、職場に出勤する場合でも時差出勤、自転車通勤等を強力に推進すること。

2 緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域以外の都道府県
緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域以外の都道府県においては、事業者に対して、(略)以下の取組を行うよう働きかけを行うものとする
・ 在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を推進すること。

(添付資料)
参考 出勤者数の削減(テレワーク等の推進)について

新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等について(2022/1/31)

新型コロナウイルス感染症対策に関して、1月25日、新型インフルエンザ等特別措置法第31条の4第1項に基づき、1月27日から2月20日までを期間として、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に、北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、福岡県、佐賀県、大分県及び鹿児島県が追加されるとともに、広島県、山口県及び沖縄県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間が2月20日まで延長されました。あわせて、同法第32 条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました。

これを受け、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から、総務省に対して、別紙1から3までの所管団体への周知について協力依頼があったところです。

(添付資料)
別紙1 新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示
別紙2 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
(令和3年11月19日(令和4年1月25日変更))
別紙3 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(新旧対照表)

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(2022/1/24)

新型コロナウイルス感染症対策に関して、1月19日、新型インフルエンザ等特別措置法第31条の4第3項に基づき、1月21日から2月13日までを期間として、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県及び宮崎県についてまん延防止等重点措置を実施すべき区域とされるとともに、同法第32条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されたところ、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室(以下「コロナ室」という。)から、イベントの開催制限等の考え方が別添のとおり示されております。
これについて、コロナ室から総務省に対して、所管団体への周知に係る協力依頼があったところです。

(添付資料)
別添 基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について

出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について(新型コロナウイルス感染症対策関連)(2022/1/24)

1 まん延防止等重点措置区域である都道府県における取組
まん延防止等重点措置区域である都道府県においては、事業者に対して、(略)以下の取組を行うよう働きかけを行うものとする
・ 人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の削減の取組を推進するとともに、接触機会の低減に向け、職場に出勤する場合でも時差出勤、自転車通勤等を強力に推進すること。

2 緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域以外の都道府県
緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域以外の都道府県においては、事業者に対して、(略)以下の取組を行うよう働きかけを行うものとする
・ 在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を推進すること。

(添付資料)
参考 出勤者数の削減(テレワーク等の推進)について

新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等について(2022/1/24)

新型コロナウイルス感染症対策に関して、1月19日、新型インフルエンザ等特別措置法第31条の4第3項に基づき、1月21日から2月13日までを期間として、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県及び宮崎県についてまん延防止等重点措置を実施すべき区域とされるとともに、同法第32条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました。

今般、大都市部を中心にオミクロン株の感染が拡大する中、感染者が増加すると、軽症でも、休業者が増加して、経済社会活動の維持に支障をきたすリスクがあることを踏まえ、今回の基本的対処方針の変更では、下記のとおり、所要の変更の上、引き続き必要な業務の継続について記載されるとともに、国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者についても、テレビ会議及び在宅勤務(テレワーク)の積極的な実施に努めることとされたところです。

これを受け、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から、総務省に対して、別紙1から3までの所管団体への周知について協力依頼があったところです。

これを受け、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から、総務省に対して、別紙1から3までの所管団体への周知について協力依頼があったところです。

1 特定都道府県は、事業者に対して、以下の取組を行うよう働きかけを行うものとする。
・ 基本的対処方針中の別添に例示する国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者及びこれらの業務を支援する事業者においては、「三つの密」を避けるために必要な対策を含め、十分な感染防止策を講じるとともに、感染者や濃厚接触者が発生し、欠勤者が多く発生する場合においても、感染防止に配慮しつつ、事業の特性を踏まえ、必要な業務を継続すること。

2 重点措置区域である都道府県においては、事業者に対して、以下の取組を行うよう働きかけを行うものとする。
・ 基本的対処方針中の別添に例示する国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者及びこれらの業務を支援する事業者においては、「三つの密」を避けるために必要な対策を含め、十分な感染防止策を講じるとともに、感染者や濃厚接触者が発生し、欠勤者が多く発生する場合においても、感染防止に配慮しつつ、事業の特性を踏まえ、必要な業務を継続すること。

3 国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者についても、テレビ会議及び在宅勤務(テレワーク)の積極的な実施に努める。

(添付資料)
別紙1 新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示
別紙2 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
(令和3年11月19日(令和4年1月19日変更))
別紙3 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(新旧対照表)

マイナンバーカードの取得及び健康保険証利用申込の促進並びに業界団体・個社の取組の好事例の情報提供について(依頼)<PDF>(2022/1/24)

マイナンバーカードの取得及び健康保険証利用申込の促進について御協力いただいているところですが、この度、健康保険証利用の本格運用をはじめ、マイナンバーカードのメリットがさらに拡大することとなりましたので、ぜひ次のメリットを従業員等に御周知いただくとともに、更なる取得促進及び健康保険証利用申込の促進に御協力くださいますようお願い申し上げます。

1.マイナンバーカードのメリット拡大について

(1)健康保険証として使えます。
 令和3年10月20日から本格運用を開始したマイナンバーカードの健康保険証利用(オンライン資格確認)は、本人が同意をすると、医療機関・薬局において薬剤情報や特定健診情報等が閲覧可能となり、従業員等にとってより良い医療を受けられることにつながります。また、健保組合等の医療保険に係る事務のコスト縮減が期待できます。
 なお、健康保険証利用ができる医療機関等は厚生労働省HP※1で公開しております。
 ※1「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」
 (https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html)

(2)薬剤情報や特定健診情報等がマイナポータルで確認できます。
 令和3年10月21日から、マイナポータル※2で、自分の薬剤情報や特定健診情報等※3の閲覧が可能となり、自身の健康管理に役立てることが可能となりました。また、11月からは、医療費通知情報も閲覧でき、医療費控除の申告手続が簡素化されます。
 ※2 マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用」(https://myna.go.jp/)
 ※3 薬剤情報は令和3年9月に診療したものから3年分、特定健診情報は令和2年度以降に実施したものから5年分(直近5回分)の情報が閲覧できるようになります 。

(3)新型コロナワクチンの接種証明書(電子版)が取得できるようになります。(年内開始予定)
 新型コロナワクチンの接種証明書(電子版)について、スマートフォン上で専用アプリから申請・取得し、表示可能となる予定です。接種証明書(電子版)の申請には、マイナンバーカードが必要となります。

2.貴社の従業員等への要請・周知について

 貴社におかれましては、下記の要領で、従業員等に対して、マイナンバーカードの積極的な取得と健康保険証の利用申込の促進について要請していただきますとともに、別添のメリット一覧チラシや業界団体等の取組事例等について情報提供いただきますようお願い申し上げます。
なお、カード未取得者に対して、令和3年3月までに二次元バーコード付きのカード交付申請書が送付されており、二次元バーコードを用いたオンライン申請を推奨しております。

(1)出張申請について
 貴社において、マイナンバーカードの取得促進に効果的な出張申請受付等(市区町村の職員が会社等に赴く方式)の積極的受入れに取り組まれるよう御検討のほどよろしくお願いいたします。出張申請受付等については、市区町村のマイナンバーカード担当課に御相談ください。

(2)関連資料の送付
 以下の関連資料を従業員等に御提供いただき、マイナンバーカードの取得及び健康保険証利用の申込促進に御活用下さい。
メリット一覧チラシ「こ~んなに便利!マイナンバーカード」
リーフレット「利用申込受付中!マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!」A4版(令和3年10月改訂)
・リーフレット「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!」A3版及 びA4版(令和3年10月改訂)
チラシ「マイナンバーカードの健康保険証利用の申込みはセブン銀行ATMで!」
チラシ「マイナンバーカードで、新型コロナワクチンの接種証明書(電子版)が取得できるようになります」

 また、事例集「業界団体・個社等における取組事例集」もお送りしますので、貴社におけるマイナンバーカードの取得促進の取組の参考としていただけますと幸いです。

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(2022/1/13)

新型コロナウイルス感染症対策に関して、1月7日、新新型インフルエンザ等特別措置法第31条の4第1項に基づき、1月9日から1月31日までを期間として、広島県、山口県及び沖縄県についてまん延防止等重点措置を実施すべき区域とされるとともに、同法第32条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されたところ、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室(以下「コロナ室」という。)から、イベントの開催制限等の考え方が別添のとおり示されております。
これについて、コロナ室から総務省に対して、所管団体への周知に係る協力依頼があったところです。

(添付資料)
○別添 基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について

出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について(新型コロナウイルス感染症対策関連)(2022/1/13)

1月7日、新型コロナウイルス感染症対策本部において、1月9日から1月31日まで を期間として、広島県、山口県及び沖縄県について、まん延防止等重点措置を実施すべき区域とされました。

全国の新規感染者数は、年末・年始にかけて急増しており、療養者数と重症者数も増加傾向にあります。特に広島県、山口県及び沖縄県については直近1週間の人口10万人当たりの新規陽性者数が全国の中で上位の3県となっており、急速に感染拡大が生じ ているとともに、このまま推移した場合には、感染の急速な拡大に伴い、医療提供体制に大きな負荷がかかることも想定されます。

テレワーク等の推進については、これまでにも周知のご協力をいただいたところですが、下記の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の関係箇所に係る取組について、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から総務省に対して、改めて所管団体への周知について協力依頼がありました。

1 まん延防止等重点措置区域である都道府県における取組
まん延防止等重点措置区域である都道府県においては、事業者に対して、(略)以下の取組を行うよう働きかけを行うものとする
・ 人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の削減の取組を推進するとともに、接触機会の低減に向け、職場に出勤する場合でも時差出勤、自転車通勤等を強力に推進すること。

2 緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域以外の都道府県
緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域以外の都道府県においては、以下の取組を行うものとする
・ 事業者に対して、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を働きかけること。

(添付資料)
参考 出勤者数の削減(テレワーク等の推進)について

以上

新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等について(2022/1/13)

新型コロナウイルス感染症対策に関して、1月7日、新型インフルエンザ等特別措置法第31条の4第1項に基づき、1月9日から1月31日までを期間として、広島県、山口県及び沖縄県についてまん延防止等重点措置を実施すべき区域とされるとともに、同法第32条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました。
これを受け、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から、総務省に対して、別紙1から別紙3までの所管団体への周知について協力依頼があったところです。

(添付資料)
別紙1 新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示
別紙2 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
(令和3年11月19日(令和4年1月7日変更))
別紙3 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(新旧対照表)

パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化に関する事業者団体に対する要請<PDF>(2021/12/28)

(資料)パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ降積雪期における防災態勢の強化等 について

降積雪期における電気通信事業に係る電気通信設備の防災態勢の強化等について(2021/12/13)

今般、中央防災会議会長(内閣総理大臣 岸田 文雄)から総務大臣に対して、別添のとおり、降積雪期における防災態勢の強化等に係る要請がありました。

降積雪期における電気通信事業に係る電気通信設備の防災態勢の強化等について

降積雪期における防災態勢の強化等 について

電気通信紛争処理委員会発足20周年記念シンポジウム(2021/12/3)

本シンポジウムは、紛争処理制度について、これまでの実績、今後期待される役割等に関し、特にモバイル市場における事業者間調整に焦点を当てて議論を深めるものとなっております。
第1部では、同委員会委員2名のほか、東京大学前総長五神先生と神奈川大学関口先生がこれまでの委員会活動や現状についてご講演されます。また第2部では、5G時代におけるMVNOのビジネスモデル、MNO・MVNO間の構造的な紛争要因などをテーマに、同委員会委員のほか、日本総研大谷先生、業界関係者を含めたパネルディスカッションが行われます。

情報通信市場、とりわけモバイル市場に関して、今後事業を展開していく上で大変役に立つ、実践的な情報を入手する良い機会であると思われますので、是非ご登録の上、ご視聴くださいませ。

下記のサイトよりご覧ください。

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01shingi02_153347.html

マイナンバーカードの取得及び健康保険証利用申込の促進並びに
業界団体・個社の取組の好事例の情報提供について<PDF>(依頼)(2021/12/3)

1.マイナンバーカードのメリット拡大について

(1)健康保険証として使えます。
 令和3年10月20日から本格運用を開始したマイナンバーカードの健康保険証利用(オンライン資格確認)は、本人が同意をすると、医療機関・薬局において薬剤情報や特定健診情報等が閲覧可能となり、従業員等にとってより良い医療を受けられることにつながります。また、健保組合等の医療保険に係る事務のコスト縮減が期待できます。
 なお、健康保険証利用ができる医療機関等は厚生労働省HP※1で公開しております。
 ※1「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」
 (https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html

(2)薬剤情報や特定健診情報等がマイナポータルで確認できます。
 令和3年10月21日から、マイナポータル※2で、自分の薬剤情報や特定健診情報等※3の閲覧が可能となり、自身の健康管理に役立てることが可能となりました。また、11月からは、医療費通知情報も閲覧でき、医療費控除の申告手続が簡素化されます。
 ※2 マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用」(https://myna.go.jp/)
 ※3 薬剤情報は令和3年9月に診療したものから3年分、特定健診情報は令和2年度以降に実
   施したものから5年分(直近5回分)の情報が閲覧できるようになります 。

(3)新型コロナワクチンの接種証明書(電子版)が取得できるようになります。(年内開始予定)
 新型コロナワクチンの接種証明書(電子版)について、スマートフォン上で専用アプリから申請・取得し、表示可能となる予定です。接種証明書(電子版)の申請には、マイナンバーカードが必要となります。

■関連資料

以下の関連資料を従業員等に御提供いただき、マイナンバーカードの取得及び健康保険証利用の申込促進に御活用下さい。
メリット一覧チラシ「こ~んなに便利!マイナンバーカード」
リーフレット「利用申込受付中!マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!」A4版(令和3年10月改訂)
リーフレット「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!」A3版及 びA4版(令和3年10月改訂)
チラシ「マイナンバーカードの健康保険証利用の申込みはセブン銀行ATMで!」
チラシ「マイナンバーカードで、新型コロナワクチンの接種証明書(電子版)が取得できるようになります」
事例集「業界団体・個社等における取組事例集」もお送りしますので、貴社におけるマイナンバーカードの取得促進の取組の参考として

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」に基づく
イベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(2021/11/26)

新型コロナウイルス感染症対策に関して、11月19日、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の全部が変更されたところ、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室(以下「コロナ室」という。)から、イベントの開催制限等の考え方が別添のとおり示されております。
これについて、コロナ室から総務省に対して、所管団体への周知に係る協力依頼があったところです。

別添 基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について

出勤者数の削減に関する実施状況の公表について<PDF>(2021/11/26)

出勤者数の削減に関する実施状況の公表については、「出勤者数の削減に関する実施状況の公表について」(令和3年5月12日付事務連絡)及び「出勤者数の削減に関する取組内容の公表フォーマット等について」(令和3年5月27日付事務連絡)により、これまでにも周知のご協力をいただいたところです。

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針における出勤者数の削減についての見直しを踏まえ、公表フォーマットについて別紙のとおり見直しを行ったとのことで、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から総務省に対して、所管団体への周知について協力依頼がありました。

出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について<PDF>(2021/11/26)

11月19日、第81回新型コロナウイルス感染症対策本部において、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(以下「基本的対処方針」という。)が変更され、出勤者数の削減について見直しが行われたところです。

具体的には、ワクチン接種の進展や中和抗体治療の普及により、出勤に伴う感染リスクは一定程度低減していると考えられる中で、出勤の在り方についても、経済社会活動との両立を考えていく必要があることを踏まえ、経済社会活動を継続できるようにするため、一律「7割」という出勤者数の削減を求めないこととされました。
具体的な基本的対処方針の関係記載についてはPDFファイル「出席者数の削減」をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の決定について(2021/11/26)

新型コロナウイルス感染症対策に関して、11月19日付けで開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(以下「基本的対処方針」という。)が決定されたところです(別紙参照)。
内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から、総務省に対して、別紙並びに参考1及び2の所管団体への周知について協力依頼があったところです。

別紙  新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
(令和3年11月19日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)
参考1 基本的対処方針の見直しのポイントについて(第18回新型インフルエンザ等対策推進会議基本的対処方針分科会:参考資料1)
参考2 基本的対処方針見直し(概要)(第18回新型インフルエンザ等対策推進会議基本的対処方針分科会:参考資料2)

令和3年分所得税等の確定申告に向けたe-Taxによる申告(2021/11/24)

例年、確定申告期には各地の税務署が運営する確定申告会場を多数の納税者が訪れており、国税庁としては、令和3年分確定申告期においても、前年に引き続き、換気・消毒の徹底や社会的距離の確保といった基本的な感染防止策等に加え、確定申告会場における新型コロナウイルス感染症の感染リスク軽減の観点から、自宅からのe-Taxによる申告を広く呼び掛けているところです。

国税庁から総務省に対して、確定申告等を行う際は、確定申告会場へ赴くことなく、自宅からe-Taxを利用した申告手続等を行っていただくことに関して、所管団体への周知の協力依頼がありました。

(添付資料)
○別紙 令和3年分所得税等の確定申告に向けたe-Taxによる申告の周知について(協力依頼)

テレワーク・デイズ特別イベント(2021/11/19)

【報道発表】
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu02_02000326.html

[名  称] テレワーク・デイズ特別イベント ポストコロナの働き方「日本型テレワーク」を考える
[日  時] 2021年11月26日(金)14:00~16:15
[会  場] オンラインによる開催(お申し込み後にURLをご案内いたします)
[主  催] 総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、内閣官房、内閣府
[共 催] 東京都、一般社団法人日本経済団体連合会、日本商工会議所、東京商工会議所、
一般社団法人日本テレワーク協会
[参加申込]  申込は下記URLよりお願いいたします。
申込先URL:
https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=pbpd-lhoisj-6017cb9c590b592d2993f9fff11d74be

[詳  細] テレワーク・デイズ2021のHPにおいてお知らせいたします。
https://teleworkdays.go.jp/

【配慮要請】 原材料・エネルギーコスト増の影響を受ける下請事業者に対する配慮について(中小企業庁)<PDF>(2021/11/2)

建築物木材利用促進協定の運用について(2021/11/2)

公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第77号)は、令和3年6月18日に公布、同年10月1日に施行され、法律の題名が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改められたところです。また、今次の法改正において、建築物における木材利用を促進するために、建築物木材利用促進協定制度が創設されました。
本協定制度に関し、添付の依頼文のとおり林野庁から総務省に対して、所管団体への周知について協力依頼があったところです。

(添付資料)
別添1 建築物木材利用促進協定の運用について
別添2 改正公共建築物等木材利用促進法(脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律)の概要 ~はじめようウッド・チェンジ~ ハンドブック

令和3年度「テレワーク月間」へのご協力のお願い<PDF>(2021/10/29)

テレワーク推進フォーラム(※)では、平成27年から11月を「テレワーク月間」として、テレワークの普及促進に向けた広報等を集中的に行っています。
※テレワーク推進フォーラム:産学官のテレワーク推進組織(平成17年11月設立)
新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえ、人と人との接触を減らしながら業務を継続できるテレワークは、これまで以上に重要になっています。
また、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会における交通緩和等を目的に実施してきたテレワーク・デイズの取組みをレガシーとして、今後一層のテレワークの普及を推進していくこととしており、テレワークへの関心が高まっている現在は、全国的にテレワークを浸透させる絶好の機会と考えております。
政府としては、「テレワーク月間」及び「テレワーク・デイズ」を中心に、テレワークの普及・定着を強力に進めております。
貴団体におかれましても、趣旨にご賛同いただき、以下の2点についてご協力をお願いできれば幸いです。
(1)テレワークに関する情報発信
(ホームページ、SNS等でテレワーク月間の周知を行う、会員企業等にテレワーク月間サイトhttps://www.teleworkgekkan.org/ からテレワークに関する活動を実施している旨の参加登録を行うよう促すなど)
(2)テレワーク実施の働きかけ等
(テレワークの導入検討、集中実施、試行体験(ワーケーションを含む)等を促すなど)

(添付書類)
テレワーク月間周知用チラシ
テレワーク導入お役立ち情報

通信サービスにおける「学割」呼称について<PDF>(2021/10/15)

広告表示の確認に関する当協議会内の組織である「広告表示アドバイザリー委員会(委員長:中央大学・平野教授)」から、携帯電話事業者(主として大手3事業者)が展開する「学割」名称(呼称)について問題がある旨の指摘がかねてよりなされており、本年7月に該当3事業者は現状の学割サービスの名称変更または仕様変更を行う旨の対応方針を打ち出しました。

マイナンバーカードの普及と健康保険証利用(2021/10/12)

マイナンバーカードの普及と健康保険証利用を推進すべく、
全省庁が参加する関係府省庁会議を開催して政府全体で対応しておりますところ、
以下URLのとおり当該関係府省庁会議(第5回)が開催されました。
https://www.digital.go.jp/meeting/posts/AcLOjFsQ

URL先の会議資料3はマイナンバーカード取得状況の業種別の調査でございますが、
通信業の就労者の取得率は全98業種中72位と下位3分の1に入る結果となっております。

弊省からの依頼を受け既に各種ご対応をいただいており大変感謝しているところでございますが、
通信業において更なるマイナンバーカードの普及、健康保険証利用を進めることにより、
通信事業者及びその就労者が事務コスト減、各種手続きの効率化等のメリットを享受できるよう、
引き続きの取組をお願いしたく思います。
上記、URL先の会議資料4は各業界団体におけるマイナンバーカード取得促進の取組事例。
他業界団体の取組も是非ご確認いただき、今後の取組の参考にしていただければと存じます。

令和3年度「しわ寄せ」防止キャンペーン月間の実施(2021/10/1)

厚生労働省、公取委及び中企庁より、令和3年度「しわ寄せ」防止キャンペーン月間(※)の実施につきまして、各団体等へのリーフレットの周知に係るご協力依頼が参りました。

※毎年11月を大企業・親事業者の働き方改革に伴う下請等中小事業者への「『しわ寄せ』防止キャンペーン月間」と位置づけ、「しわ寄せ」防止に向けた集中的・効果的な周知・啓発の取組を行うこととされています。

【御参考】
「しわ寄せ」防止特設サイト(リーフレット、関係パンフレット等が掲載されております。)
https://work-holiday.mhlw.go.jp/shiwayoseboushi/download.html

国税庁HP「インボイス制度特設サイト」の更新(2021/10/1)

10月1日、国税庁HP「インボイス制度特設サイト」(URL)を更新し、
・登録申請受付開始の案内
・登録申請手続に関する情報の充実
・「適格請求書発行事業者公表サイト」の開設
を行います。
e-Taxによる登録申請手続も同サイトから利用可能となります。是非、ご利用ください。

なお、10月1日にはtwitterでも登録申請開始の周知を行う予定ですので、リツート宜しくお願いいたします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

〇オンライン説明会
インボイス制度に関するオンライン説明会については、現在、大変多くの申込みをいただいており、申込み開始後すぐに定員に達する状況が続いております。
これを受け、開催回数を増やす等の対応を行っているところですが、加えて、国税庁Youtubeに過去実施分の説明会動画(URL)も掲載しております。
オンライン説明会の開催と合わせ、いつでもどこからでもご覧いただけるこちらの映像もご利用ください。
https://www.youtube.com/playlist?list=PLu9kixYOfBRIQFM6xcSFzcGmx_jc031qc

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(2021/9/30)

新型コロナウイルス感染症対策に関して、9月28日、緊急事態措置及びまん延防止等重点措置が9月30日をもって終了することとなり、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が改定されたところ、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室(以下「コロナ室」という。)から、催物の開催制限等の考え方が別添のとおり示されております。
これについて、コロナ室から総務省に対して、所管団体への周知に係る協力依頼があったところです。

別添 基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について

出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について(新型コロナウイルス感染症対策関連)(2021/9/30)

9月28日、新型コロナウイルス感染症対策本部決定により、9月30日をもって、すべての都道府県について緊急事態措置を終了するとともに、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下「重点措置区域」という。)である宮城県、福島県、石川県、岡山県、香川県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県についても同じく、9月30日をもって、まん延防止等重点措置を終了することとなりました。

今回緊急事態措置等を解除することとなりますが、今後の早期の感染の再拡大を招かないよう、緊急事態措置を実施すべき区域(以下「緊急事態措置区域」という。)から除外された都道府県においては、必要な対策は継続する必要があることから、引き続き、基本的な感染防止対策に加え、出勤者数の削減の取組が必要となります。

テレワーク等の推進については、これまでにも周知のご協力をいただいたところですが、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から総務省に対して、改めて出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)に関し、所管団体への周知について協力依頼がありました。

1. 緊急事態措置区域から除外された都道府県において、基本的対処方針(令和2年3月28日新型コロナウイルス感染症対策本部決定(令和3年9月28日変更)。以下「基本的対処方針」という。)にて、「職場への出勤等については、引き続き、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指すとともに、接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を強力に推進すること。」とされていることについての周知・呼びかけ。

2.緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の区域について、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組についての周知・呼びかけ。

3.令和3年5月12日付事務連絡「出勤者数の削減に関する実施状況の公表について」及び令和3年5月27日付事務連絡「出勤者数の削減に関する取組内容の公表フォーマット等について」でも依頼させていただいているとおり、既に公表している企業・団体がHP等を更新する際も含め、内閣官房が提示するフォーマットに沿った形で、テレワーク等の実施目標及び実績など出勤回避状況を定量的に示すとともに、テレワーク等の推進に向けた具体的な取組や工夫を併せて公表するよう改めての周知・呼びかけ。
 ※9月21日(火)時点の公表状況を見ると、登録数は1029社となっており、上場企業3800社に対し公表企業の割合は12.1%(458社)に止まるなど、全体的に更なる取組が必要であるとのことです。

(添付資料)
参考1 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
(令和2年3月28日(令和3年9月28日変更))(抜粋)
参考2 出勤者数の削減に関する実施状況の公表について
(令和3年5月12日付事務連絡)
参考3 出勤者数の削減に関する取組内容の公表フォーマット等について
(令和3年5月27日付事務連絡)

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等の終了について(2021/9/30)

新型コロナウイルス感染症対策に関して、9月28日付けで開催された新型コロナウイルス感染症対策本部における決定により、9月30日をもって、緊急事態措置及びまん延防止等重点措置を終了することが公示されたところです(別紙1及び別紙2参照)。
また、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました(別紙3及び別紙4参照)。
今回緊急事態措置等が解除されることとなりますが、変更された基本的対処方針に基づき、引き続き、今後の早期の感染の再拡大を招かないよう、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から、総務省に対して、別紙1から別紙4までの所管団体への周知について協力依頼があったところです。

(添付資料)
別紙1 新型コロナウイルス感染症緊急事態の終了
別紙2 新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の終了に関する公示
別紙3 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
(令和2年3月28日(令和3年9月28日変更))
別紙4 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(新旧対照表)

新型コロナワクチン接種証明の利用に関する基本的考え方について(2021/9/24)

新型コロナウイルス感染症対策に関して、令和3年9月9日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において「新型コロナワクチン接種証明の利用に関する基本的考え方について」(別添1参照。以下「基本的考え方」という。)が決定されました。
基本的考え方では、民間が提供するサービス等においては、誰に対してどのようなサービスを提供するかは原則として自由であるため、接種証明の活用が幅広く認められることを明確にするとともに、各業界においてその実情に応じたガイドラインを策定することも考えられる旨等が記載されています 。

これを受け、内閣官房副長官補室及び新型コロナウイルス感染症対策推進室から、総務省に対して、別添1から別添3までの所管団体への周知について協力依頼があったところです。

(添付資料)
別添1 新型コロナワクチン接種証明の利用に関する基本的考え方について
別添2 ワクチン接種が進む中で日常生活はどのように変わり得るのか?
別添3 ワクチン接種が進む中における日常生活回復に向けた考え方

令和3年度「犯罪被害者週間」における協力依頼(2021/9/16)

第4次犯罪被害者等基本計画(令和3年3月30日閣議決定)では、犯罪被害者等に関する国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組として、警察庁において、内閣府、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省及び国土交通省の協力を得て、「犯罪被害者週間(11月25日から12月1日まで)」を設定し、当該週間に合わせて広報啓発活動を集中的に実施するとともに、地方公共団体に対して、広報啓発活動を実施するよう要請することとされています。

○令和3年度「犯罪被害者週間」について
 国民の皆様に犯罪等による被害について考えていただく機会として、フォーラムを全国2か所で開催いたします。
 (1)中央イベント 12月1日(水) 都内(主催 警察庁)
 (2)地方イベント
    新潟大会   11月27日(土) 新潟市内(共催 新潟県)
  各イベントの詳細については、10月下旬に公表を予定しておりますので、以下の「犯罪被害者週間」ホームページを御覧ください。参加申込みも同様です。
http://www.npa.go.jp/hanzaihigai/joho/week/week.html

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(2021/9/13)

新型コロナウイルス感染症対策に関して、9月9日、緊急事態措置及びまん延防止等重点措置を講じるべき区域や期間が変更され、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が改定されたところ、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室(以下「コロナ室」という。)から、催物の開催制限等の考え方が別添のとおり示されております。
これについて、コロナ室から総務省に対して、所管団体への周知に係る協力依頼があったところです。

(添付資料)
別添 基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について

出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について(2021/9/13)

1. 緊急事態措置区域において、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日新型コロナウイルス感染症対策本部決定(令和3年9月9日変更)。以下「基本的対処方針」という。)にて「職場への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指す」、「職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を強力に推進すること」とされていることについての周知・呼びかけ。

2.重点措置区域において、基本的対処方針にて「職場への出勤等について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指すとともに、接触機会の低減に向け、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を強力に推進すること」とされていることについての周知・呼びかけ。

3.緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の区域について、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組についての周知・呼びかけ。

4.令和3年5月12日付事務連絡「出勤者数の削減に関する実施状況の公表について」及び令和3年5月27日付事務連絡「出勤者数の削減に関する取組内容の公表フォーマット等について」でも依頼させていただいているとおり、既に公表している企業・団体がHP等を更新する際も含め、内閣官房が提示するフォーマットに沿った形で、テレワーク等の実施目標及び実績など出勤回避状況を定量的に示すとともに、テレワーク等の推進に向けた具体的な取組や工夫を併せて公表するよう改めての周知・呼びかけ。
 ※9月7日(火)時点の公表状況を見ると、登録数は1027社となっており、上場企業3800社に対し公表企業の割合は12.0%(457社)に止まるなど、全体的に更なる取組が必要であるとのことです。

(添付資料)
参考1 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
(令和2年3月28日(令和3年9月9日変更))(抜粋)
参考2 出勤者数の削減に関する実施状況の公表について
(令和3年5月12日付事務連絡)
参考3 出勤者数の削減に関する取組内容の公表フォーマット等について
(令和3年5月27日付事務連絡)

新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等について(2021/9/13)

新型コロナウイルス感染症対策に関して、9月9日、緊急事態措置及びまん延防止等重点措置を講じるべき区域や期間が変更されました(別紙1及び別紙2参照)。
また、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました(別紙3及び別紙4参照)。
これを受け、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から、総務省に対して、別紙1から別紙4までの所管団体への周知について協力依頼があったところです。

貴団体におかれましては、本件の趣旨・内容につきご理解いただくとともに、加盟事業者に対して周知いただきますよう、よろしくお願いいたします。

(添付資料)
別紙1 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更
別紙2 新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示
別紙3 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
(令和2年3月28日(令和3年9月9日変更))
別紙4 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(新旧対照表)

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」に基づく催物の開催制限等について(2021/9/2)

新型コロナウイルス感染症対策に関して、緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置終了後等の催物の開催制限等の取扱いについては、令和3年8月25日付け内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室(以下「コロナ室」という。)事務連絡において、別途通知することとされていたところ、コロナ室から、10月末までの催物の開催制限等の考え方が別添1のとおり示されております。
また、今般発生した、野外における大規模な催物で、参加者が立ち見で位置の固定無く、参加者の密の発生や酒類提供等が問題となった事案等を踏まえ、催物の開催制限に係る留意事項(補足)についても別添2のとおり示されております。

(添付資料)
別添1 今後の催物の開催制限等の取扱いについて
別添2 催物の開催制限に係る留意事項について(補足)
参考  今後のイベント開催制限等のあり方について(分科会資料)

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(2021/8/30)

新型コロナウイルス感染症対策に関して、8月25日、緊急事態措置及びまん延防止等重点措置を講じるべき区域や期間が変更され、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が改定されたところ、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室(以下「コロナ室」という。)から、催物の開催制限等の考え方が別添のとおり示されております。
これについて、コロナ室から総務省に対して、所管団体への周知に係る協力依頼があったところです。

(添付資料)
別添 基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について

出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について<PDF>(2021/8/30)

(添付資料)
参考1 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
(令和2年3月28日(令和3年8月25日変更))(抜粋)
参考2 出勤者数の削減に関する実施状況の公表について
(令和3年5月12日付事務連絡)
参考3 出勤者数の削減に関する取組内容の公表フォーマット等について
(令和3年5月27日付事務連絡)

新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等について(2021/8/30)

新型コロナウイルス感染症対策に関して、8月25日、緊急事態措置及びまん延防止等重点措置を講じるべき区域や期間が変更されました(別紙1及び別紙2参照)。
また、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました(別紙3及び別紙4参照)。
これを受け、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から、総務省に対して、別紙1から別紙4までの所管団体への周知について協力依頼があったところです。

(添付資料)
別紙1 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更
別紙2 新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示
別紙3 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
(令和2年3月28日(令和3年8月25日変更))
別紙4 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(新旧対照表)

「価格交渉促進月間」の実施について<PDF>(2021/8/30)

資料:価格交渉促進月間について

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(2021/8/19)

新型コロナウイルス感染症対策に関して、8月17日、緊急事態措置及びまん延防止等重点措置を講じるべき区域や期間が変更され、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が改定されたところ、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室(以下「コロナ室」という。)から、催物の開催制限等の考え方が別添のとおり示されております。
これについて、コロナ室から総務省に対して、所管団体への周知に係る協力依頼があったところです。

(添付資料)
別添 基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について

職場における積極的な検査の促進について(2021/8/19)

新型コロナウイルス感染症対策に関して、「職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)」については、これまでにも周知のご協力をいただいたところです。
今般、政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会より、「自治体は、学校、職場、保育園等において、体調が少しでも悪い場合には気軽に抗原定性検査やPCR検査を受けられるよう促すこと。検査陽性者を確認した際には、医師や健康管理者は、保健所の判断が無くても、さらに濃厚な接触の可能性ある者検査を促すこと」との提言(令和3年8月12日)があったことを踏まえ、改めて厚生労働省及び内閣官房から、総務省に対して、別添の所管団体への周知について協力依頼があったところです。

(添付資料)
別添 職場における積極的な検査の促進について

出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について(2021/8/19)

新型コロナウイルス感染症対策に関して、8月17日、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府及び沖縄県において緊急事態措置を実施すべき期間を9月12日まで延長するとともに、8月20日から9月12日までを期間として、緊急事態措置を実施すべき区域(以下「緊急事態措置区域」という。)に茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、京都府、兵庫県及び福岡県が追加されました。また、北海道、福島県、石川県、愛知県、滋賀県及び熊本県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を9月12日まで延長するとともに、8月20日から9月12日までを期間として、まん延防止等重点措置を実施すべき 区域(以下「重点措置区域」という。)に宮城県、山梨県、富山県、岐阜県、三重県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県及び鹿児島県が追加されました。

全国の新規陽性者数は、先週末には2万人を超える日もあり、全国的にこれまで経験したことのない高い水準で感染拡大が継続しています。また、重症者数も急激な増加が継続しており、過半を超える都道府県で医療提供体制や感染状況に係る指標が極めて厳しい状況となっており、これ以上の感染拡大を防ぐため人の流れを抑制することが重要となります。
また、「期間限定の緊急事態措置の更なる強化に関する提言」(令和3年8月12日新型 コロナウイルス感染症対策分科会提言)では、「デルタ株の出現後においても、感染拡大リスクが高い場面」として「長時間・大人数が集まる場面」や「混雑した場所及び時間帯」が挙げられており、「テレワークの更なる強化」などにより、「人流を減らす対策が必要である」とされています。

テレワーク等の推進については、これまでにも周知のご協力をいただいたところですが、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から総務省に対して、改めて出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)に関し、所管団体への周知について協力依頼がありました。

1. 緊急事態措置を実施すべき区域において、基本的対処方針にて「職場への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指す」、「職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を強力に推進すること」とされていることについての周知・呼びかけ。

2.重点措置区域において、基本的対処方針にて「職場への出勤等について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指すとともに、接触機会の低減に向け、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を強力に推進すること」とされていることについての周知・呼びかけ。

3.緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の区域について、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組についての周知・呼びかけ。

4.令和3年5月12日付事務連絡「出勤者数の削減に関する実施状況の公表について」及び令和3年5月27日付事務連絡「出勤者数の削減に関する取組内容の公表フォーマット等について」でも依頼させていただいているとおり、既に公表している企業・団体がHP等を更新する際も含め、内閣官房が提示するフォーマットに沿った形で、テレワーク等の実施目標及び実績など出勤回避状況を定量的に示すとともに、テレワーク等の推進に向けた具体的な取組や工夫を併せて公表するよう改めての周知・呼びかけ。
 ※8月10日(火)時点の公表状況を見ると、登録数は1009社となっており、上場企業3800社に対し公表企業の割合は12.0%(455社)に止まるなど、全体的に更なる取組が必要であるとのことです。

(添付資料)
参考1 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
(令和2年3月28日(令和3年8月17日変更))(抜粋)
参考2 出勤者数の削減に関する実施状況の公表について
(令和3年5月12日付事務連絡)
参考3 出勤者数の削減に関する取組内容の公表フォーマット等について
(令和3年5月27日付事務連絡)
以上

新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言等について(2021/8/19)

新型コロナウイルス感染症対策に関して、8月17日、緊急事態措置及びまん延防止等重点措置を講じるべき区域や期間が変更されました(別紙1及び別紙2参照)。
また、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました(別紙3及び別紙4参照)。
これを受け、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から、総務省に対して、別紙1から別紙4までの所管団体への周知について協力依頼があったところです。

(添付資料)
別紙1 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更
別紙2 新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示
別紙3 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
(令和2年3月28日(令和3年8月17日変更))
別紙4 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(新旧対照表)

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(2021/8/10)

新型コロナウイルス感染症対策に関して、8月5日、まん延防止等重点措置を講じるべき区域や期間が変更され、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が改定されたところ、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室(以下「コロナ室」という。)から、催物の開催制限等の考え方が別添のとおり示されております。

(添付資料)
○別添 基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について

出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について(新型コロナウイルス感染症対策関連)(2021/8/10)

新型コロナウイルス感染症対策に関して、8月5日、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下「重点措置区域」という。)に福島県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、愛知県、滋賀県及び熊本県が追加されました。

全国の新規感染者数は、今週先週比が2.09と急速な増加が続き、直近の1週間では10万人あたり約59と過去最大の規模となっています。東京を中心とする首都圏だけでなく、全国の多くの地域で新規感染者数が急速に増加しており、これまでに経験したことのない感染拡大が継続している状況です。

テレワーク等の推進については、これまでにも周知のご協力をいただいたところですが、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から総務省に対して、改めて出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)に関し、所管団体への周知について協力依頼がありました。

1.緊急事態措置を実施すべき区域(以下「緊急事態措置区域」という。)において、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日新型コロナウイルス感染症対策本部決定(令和3年8月5日変更)。以下「基本的対処方針」という。)にて「職場への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指す」とされていることについての周知・呼びかけ。

2.重点措置区域において、基本的対処方針にて「職場への出勤等について、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を更に徹底する」とされていることについての周知・呼びかけ。

3.緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の区域について、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組に関する改めての周知・呼びかけ。

4.令和3年5月12日付事務連絡「出勤者数の削減に関する実施状況の公表について」及び令和3年5月27日付事務連絡「出勤者数の削減に関する取組内容の公表フォーマット等について」でも依頼させていただいているとおり、既に公表している企業・団体がHP等を更新する際も含め、内閣官房が提示するフォーマットに沿った形で、テレワーク等の実施目標及び実績など出勤回避状況を定量的に示すとともに、テレワーク等の推進に向けた具体的な取組や工夫を併せて公表するよう改めての周知・呼びかけ。
 ※8月3日(火)時点の公表状況を見ると、登録数は1006社となっており、上場企業3800社に対し公表企業の割合は11.9%(453社)に止まるなど、全体的に更なる取組が必要であるとのことです。

(添付資料)
参考1 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
(令和2年3月28日(令和3年8月5日変更))(抜粋)
参考2 出勤者数の削減に関する実施状況の公表について
(令和3年5月12日付事務連絡)
参考3 出勤者数の削減に関する取組内容の公表フォーマット等について
(令和3年5月27日付事務連絡)

新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言等について(2021/8/10)

新型コロナウイルス感染症対策に関して、8月5日、まん延防止等重点措置を講じるべき区域や期間が変更されました(別紙1参照)。
また、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました(別紙2及び別紙3参照)。
これを受け、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から、総務省に対して、別紙1から別紙3までの所管団体への周知について協力依頼があったところです。

(添付資料)
別紙1 新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示
別紙2 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
(令和2年3月28日(令和3年8月5日変更))
別紙3 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(新旧対照表)

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(2021/8/3)

新型コロナウイルス感染症対策に関して、7月30日、緊急事態措置やまん延防止等重点措置を講じるべき区域や期間が変更され、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が改定されたところ、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室(以下「コロナ室」という。)から、催物の開催制限等の考え方が別添のとおり示されております。
これについて、コロナ室から総務省に対して、所管団体への周知に係る協力依頼があったところです。

(添付資料)
別添 基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について

出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について(新型コロナウイルス感染症対策関連)(2021/8/3)

新型コロナウイルス感染症対策に関して、7月30日、東京都及び沖縄県において緊急事態措置を実施すべき期間を8月31日まで延長し、8月2日から31日までを期間として、 緊急事態措置を実施すべき区域(以下「緊急事態措置区域」という。)に埼玉県、千葉県、神奈川県及び大阪府が追加されました。また、同じく8月2日から31日までを期間として、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下「重点措置区域」という。)に 北海道、石川県、京都府、兵庫県及び福岡県が追加されました。

新規陽性者数については、全国の感染者数が過去最多となり、首都圏では急速な感染拡大が見られるほか、関西圏をはじめ多くの地域で増加傾向となっています。人流については、緊急事態宣言の発出後、昼・夜間の滞留人口の減少が見られているものの、これまでの緊急事態宣言の時と比べて緩やかな減少となっており、感染力の強いデルタ株への置き換わりが進んでいることも踏まえ、警戒が必要な状況です。

テレワーク等の推進については、これまでにも周知のご協力をいただいたところですが、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から総務省に対して、改めて出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)に関し、所管団体への周知について協力依頼がありました。

貴団体におかれましては、本件の趣旨・内容につきご理解いただくとともに、加盟事業者に対して下記について周知いただきますよう、よろしくお願いいたします。

1.緊急事態措置区域において、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日新型コロナウイルス感染症対策本部決定(令和3年7月30日変更)。以下「基本的対処方針」という。)にて「職場への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指す」とされていることについての周知・呼びかけ。

2.緊急事態措置区域から除外された都道府県(除外後、重点措置区域とされた都道府県を含む。)において、「職場への出勤等については、引き続き「出勤者数の7割削減」を目指し、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を強力に推進すること」とされていることについての周知・呼びかけ。

3.重点措置区域において、基本的対処方針にて「職場への出勤等について、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を更に徹底する」とされていることについての周知・呼びかけ。

4.緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の区域について、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組に関する改めての周知・呼びかけ。

5.令和3年5月12日付事務連絡「出勤者数の削減に関する実施状況の公表について」及び令和3年5月27日付事務連絡「出勤者数の削減に関する取組内容の公表フォーマット等について」でも依頼させていただいているとおり、既に公表している企業・団体がHP等を更新する際も含め、内閣官房が提示するフォーマットに沿った形で、テレワーク等の実施目標及び実績など出勤回避状況を定量的に示すとともに、テレワーク等の推進に向けた具体的な取組や工夫を併せて公表するよう改めての周知・呼びかけ。
 ※7月27日(火)時点の公表状況を見ると、登録数は1000社となっており、上場企業3800社に対し公表企業の割合は11.8%(448社)に止まるなど、全体的に更なる取組が必要であるとのことです。

(添付資料)
参考1 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
(令和2年3月28日(令和3年7月30日変更))(抜粋)
参考2 出勤者数の削減に関する実施状況の公表について
(令和3年5月12日付事務連絡)
参考3 出勤者数の削減に関する取組内容の公表フォーマット等について
(令和3年5月27日付事務連絡)
以上

<本件お問い合わせ先>
内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室(総括班)
担当者:多田、八重樫、上田、鈴木、阪本、坂本、山口、岩熊、倉本
TEL:03-6257-1309

新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言等について(2021/8/3)

新型コロナウイルス感染症対策に関して、7月30日、緊急事態措置やまん延防止等重点措置を講じるべき区域や期間が変更されました(別紙1及び別紙2参照)。
また、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました(別紙3及び別紙4参照)。
これを受け、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から、総務省に対して、別紙1から別紙4までの所管団体への周知について協力依頼があったところです。

(添付資料)
別紙1 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更
別紙2 新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示
別紙3 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
(令和2年3月28日(令和3年7月30日変更))
別紙4 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(新旧対照表)

犯罪による収益の移転防止に関する法律における顧客等の本人特定事項の確認の際に本人確認書類として船舶観光上陸許可書が用いられた場合の留意事項について<PDF>(2021/8/2)

「船舶観光上陸許可書」については、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令の施行により、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第6条及び第7条の規定が改正され、令和3年7月19日以降、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第14条の2第4項に規定する船舶観光上陸許可書を犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)における顧客等の本人特定事項の確認の際に本人確認書類として用いることができることとなっております。

船舶観光上陸許可書が本人確認書類として用いられた場合には、犯罪収益移転防止法施行規則第20条第1項第17号に掲げる記録事項として、当該船舶観光上陸許可書の様式右上「番号」欄に記載された許可書番号ではなく、その名称に加えて、当該船舶観光上陸許可書に記載された国籍・地域及び旅券番号を記録する必要がありますので、適切な取扱いのほどよろしくお願いいたします。

夏休み期間中における留意事項について(2021/7/20)

新型コロナウイルス感染症対策に関して、7月16日、新型コロナウイルス感染症対策分科会会長から、「夏休み期間中の感染拡大を防ぐために」の談話が公表されたところです。
これを受け、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から、総務省に対して、所管団体への周知について協力依頼があったところです。

(添付資料)
別添 夏休み期間中における留意事項について(周知依頼)

総務省における国家公務員倫理法令の遵守に関する協力について(2021/7/19)

国家公務員は、国家公務員倫理法(平成11 年法律第129 号)や国家公務員倫理規程(平成12 年政令第101 号)といった倫理法令によって、利害関係者のある事業者の皆さまから物品の贈与を受けること及び供応接待を受けること等が禁止されています。
しかしながら、今般、当省の職員が倫理法令に違反する飲食を行った疑いがある旨の報道を受け、令和3年2月から6月にかけて調査を行ったところ、37 名の職員について倫理法令違反が確認されたことから懲戒処分等を行いました。このような事案により、行政に対する国民の皆さまの信頼を損なう事態となったことについて、深く反省するとともに、改めて深くお詫び申し上げます。
今回明らかとなった倫理法令違反は、利害関係のある事業者の皆さまとの飲食に要した費用のうち、職員自身が負担すべきであった金額の全部または一部を支払っていないことが問題となったものでした。
この反省を踏まえ、総務省職員が利害関係のある事業者の皆さまと飲食する際には、従来からの国家公務員共通のルールに加え、総務省独自のルールとして、新たに以下の手続きを行うこととなりました。
○ 利害関係のある事業者の皆さまとの飲食について、厳格なチェックを行うため、原則すべてを事前届出制にする
○ 事後、適切な負担金額(割り勘分)について支払ったことを証明できる書類の提出を義務化する
今後、職員との飲食の際には、必ず割り勘にしていただくとともに、職員が自身の費用を確認するため、合計金額等を確認いたしますので、御理解御協力のほど、よろしくお願いします。

(添付資料)
「国家公務員倫理法第23 条第3項の規程に基づく任命権者による調査結果の報告
について」(令和3年6月4日)再発防止策部分 抜粋
国家公務員倫理審査会作成リーフレット
「国家公務員と関わりのある事業者の皆様へ ~倫理の保持に御協力ください~」

職場における積極的な検査等の実施について(2021/7/12)

新型コロナウイルス感染症対策に関して、本年6月に、「職場における積極的な検査等の実施」について周知のご協力をいただいたところです。
内閣官房新型コロナウイルス感染症対策室(以下「コロナ室」という。)において、事業者における抗原簡易キットを活用した検査についての取組状況を把握し、今後の取組に活用するため、当面の間、抗原簡易キットを購入する場合、購入個数等についてコロナ室宛てに下記URLから報告をお願いしたいとのことで、内閣官房から、総務省に対して、別紙の所管団体への周知について協力依頼があったところです。
なお、本報告は、抗原簡易キットを活用した職場における検査の取組の現状について、コロナ室が現状把握を行う際の参考としてお願いするものであり、報告の有無は、抗原簡易キットの購入可否に影響を与えるものではないとのことです。

(報告用URL)
https://www13.webcas.net/form/pub/cas/form01
※フォームの質問事項は6問で、回答にかかる時間は5分程度です。

(添付資料)
別紙 職場における積極的な検査等の実施について(報告依頼)

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」に基づく
催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(2021/7/12)

7月8日、緊急事態措置やまん延防止等重点措置を講じるべき区域や期間が変更され、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が改定されたところ、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室(以下「コロナ室」という。)から、催物の開催制限等の考え方が別添のとおり示されております。
これについて、コロナ室から総務省に対して、所管団体への周知に係る協力依頼があったところです。

別添 基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について

出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について(2021/7/12)

周知依頼書

参考1 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
(令和2年3月28日(令和3年7月8日変更))(抜粋)
参考2 出勤者数の削減に関する実施状況の公表について
(令和3年5月12日付事務連絡)
参考3 出勤者数の削減に関する取組内容の公表フォーマット等について
(令和3年5月27日付事務連絡)

新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言等について(2021/7/12)

新型コロナウイルス感染症対策に関して、7月8日、緊急事態措置やまん延防止等重点措置を講じるべき区域や期間が変更されました(別紙1及び別紙2参照)。
また、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました(別紙3参照)。
これを受け、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から、総務省に対して、別紙1から別紙3までの所管団体への周知について協力依頼があったところです。

別紙1 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更
別紙2 新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示
別紙3 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
(令和2年3月28日(令和3年7月8日変更))

職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)について(2021/7/1)

新型コロナウイルス感染症対策に関して、本年6月10日に、「職場における積極的な検査等の実施手順」について周知のご協力をいただいたところです。
こちらについて、追ってお示しするとしていた内容(「初動対応における接触者」の特定に当たっての具体的基準や、感染拡大地域において当該者に対するPCR検査等を行政検査として取り扱う際の詳細等)に加えて、医療従事者が常駐していない場合であっても検体採取に関する注意点等を理解した職員の管理下で適切な感染防護を行いながら検査を実施することが可能とされたこと等を踏まえ、厚生労働省及び内閣官房にて「職場における積極的な検査等の実施手順」を別紙のとおり改定したとのことです。
これを受け、厚生労働省及び内閣官房から、総務省に対して、別紙の所管団体への周知について協力依頼があったところです。

別紙 職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)について

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」に基づく
催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(2021/6/21)

内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室(以下「コロナ室」という。)から、緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置終了後、当面8月末までの催物開催制限等の考え方が別添のとおり示されております。
コロナ室からは総務省に対して、所管団体への周知について協力依頼があったところです。

別添 基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について

出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について(2021/6/21)

新型コロナウイルス感染症対策に関して、6月17日、緊急事態措置を実施すべき区域について、
6月20日をもって北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県及び福岡県が除外され、7月11日までを期間として沖縄県のみとされました。また、まん延防止等重点措置を実施すべき区域について、6月21日から7月11日までを期間として、従前、緊急事態措置区域とされていた北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県が追加されるとともに、埼玉県、千葉県及び神奈川県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間が7月11日まで延長されました。テレワーク等の推進については、これまでにも周知のご協力をいただいたところですが、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から総務省に対して、改めて出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)に関し、所管団体への周知について協力依頼がありました。

新型コロナウイルス感染症に関するまん延防止等重点措置について(2021/6/21)

新型コロナウイルス感染症対策に関して、6月17日、緊急事態措置やまん延防止等重点措置を講じるべき区域や期間が変更されました。
また、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更され、今後の取組についても改めて決定されました。
これを受け、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から、総務省に対して、別紙1から別紙4までの所管団体への周知について協力依頼があったところです。

別紙1 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更
別紙2 新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示
別紙3 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
(令和2年3月28日(令和3年6月17日変更))
別紙4 令和3年6月21日以降の取組(令和3年6月17日新型コロナウイルス感染症対策本部とりまとめ)

災害が発生するおそれのある段階からの避難所としての民間団体等が
所有する研修所、宿泊施設等の活用等について(2021/6/21)

今般の 災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和3年法律第 30 号 )の趣旨を踏まえ、災害発生前であっても、広域避難等が必要な大規模な災害が発生するおそれのある段階で円滑な早期避難を行うために、被災するおそれのある地方公共団体が、出来るだけ多くの避難所を確保できるよう、内閣府から別添の項目2のとおり「 民間団体等が所有する研修所、宿泊施設、その他施設の貸出の協力依頼について 」の通知がありました。
つきましては、当該依頼を踏まえて、貴団体が所有する貸出可能な施設がある場合の災害が発生するおそれのある段階からの貸出協力について依頼申し上げます。

別添 【内閣府通知】災害が発生するおそれのある段階からの避難所としての研修所、宿泊施設等の貸出の協力依頼について

梅雨期及び台風期における電気通信事業に係る電気通信設備の防災態勢の
強化について<PDF>(2021/6/17)

中央防災会議会長(内閣総理大臣 菅 義偉)から総務大臣に対して、梅雨期及び台風期における防災態勢の強化に係る要請がありました

・電気通信設備の日常点検・管理の強化
・被災・障害発生時の迅速かつ的確な応急・復旧対策及び重要通信の確保
・復旧作業中の二次災害防止のための気象情報等への留意及び警戒監視
・防災関係機関との緊密な連携及び防災関連情報の収集・伝達の徹底
・浸水及び土砂災害が想定される区域の把握及び被害軽減対策の推進
・防災関係マニュアルの整備等、適切な防災対策の推進
・通信障害の復旧に係る情報等の利用者への周知の徹底
・災害対応に従事する職員の新型コロナウイルス感染防止策の徹底

新型コロナウイルス感染症に関するまん延防止等重点措置について(2021/6/14)

新型コロナウイルス感染症対策に関して、6月10日、まん延防止等重点措置を実施すべき区域について、6月13日をもって群馬県、石川県及び熊本県が除外されました。
また、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました。
これを受け、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から、総務省に対して、別紙1から別紙3までの所管団体への周知について協力依頼があったところです。

別紙1 新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示
別紙2 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
(令和2年3月28日(令和3年6月10日変更))
別紙3 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(新旧対照表)

職場における積極的な検査等の実施状況について(2021/6/11)

「政府は、クラスターの大規模化及び医療のひっ迫を防ぐ観点から、(略)職場においても、健康観察アプリも活用しつつ、軽症状者に対する抗原簡易キット等を活用した検査を実施するよう促し、陽性者発見時には、幅広い接触者に対して、保健所の事務負担の軽減を図りつつ、迅速かつ機動的にPCR検査等を行政検査として実施する」とされたところです。

別紙1 職場における積極的な検査等の実施について
別紙2 令和3年6月1日付け事務連絡「職場における積極的な検査等の実施について」に関連する依頼について

コロナワクチンに係る職域接種について(WEB申請開始)(2021/6/11)

コロナワクチンに係る職域接種について、WEB申請が開始されております。マニュアルや申請項目についても下記webにて公開されております。

(官邸特設ページ)
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/shokuiki_sesshu.html

(申請サイト)
https://ova.gbiz.go.jp/

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に伴う警備協力について(周知依頼)(2021/6/7)

本年7月23日から9都道県において、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会(以下「東京大会」という。)が開催される予定であることに際し、警察庁から、別添「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に伴う警備協力について(要請)」(令和3年5月10日付け警察庁丙備一発第12-5号)のとおり警備協力に関する要請がありました。

1 自主警備体制の強化
2 連絡体制の確立(緊急車両走行時の110番通報等)
3 東京大会関連情報及び不審者等情報の警察への通報連絡の徹底
4 東京大会の各競技会場、選手村をはじめとする関連施設等周辺における小型無人機等の使用自粛
5 業務用車両、小型無人機等の管理及び盗難・紛失時の警察への連絡の徹底
6 身分証明書、制服等の管理及び盗難・紛失時の警察への連絡の徹底
7 サイバーセキュリティ対策の強化
8 通信回線のバックアップ機能の確保

別添:2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に伴う警備協力について

参考:東京大会の各競技会場、選手村をはじめとする大会関連施設等

電話リレーサービスの登録受付開始<PDF>(2021/5/31)

本年4月2日にjaipa-info 756で案内しました電話リレーサービスの登録受付このた
び6月1日より開始されます。

詳しくはこちらをご参照ください。

https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/telephonerelay/index.html

https://nftrs.or.jp/
(提供機関である日本財団のページ)

出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について
(新型コロナウイルス感染症対策関連)(2021/5/31)

新型コロナウイルス感染症対策に関して、5月28日、北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県及び福岡県について、緊急事態措置を実施すべき期間が6月20日まで延長され、また、埼玉県、千葉県、神奈川県、岐阜県及び三重県について、まん延防止等重点措置を実施すべき期間が6月20日まで延長されました。

全国の各都道府県の新規陽性者数は、横ばいや減少傾向の地域があるものの、依然として増加傾向にある地域もあり、一部の地域では、病床も引き続き厳しい状況が続いている状況です。一方、都市部を中心に人出が増え始めており、引き続き、平日の日中の人流を抑える必要があります。次の3点が周知事項。

1. 緊急事態措置を実施すべき区域(以下「緊急事態措置区域」という。)において、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日新型コロナウイルス感染症対策本部決定(令和3年5月28日変更)。以下「基本的対処方針」という。)にて「職場への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指す」とされていることについての周知・呼びかけ。

2.また、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下「重点措置区域」という。)において、基本的対処方針にて「職場への出勤等について、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を更に徹底する」とともに、「特に、緊急事態措置の実施期間においては、緊急事態措置区域等への出勤について、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の減に努める」とされていることについての周知・呼びかけ。

3.緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の区域について、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組に関する改めての周知・呼びかけ。

(添付資料)
参考:新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
(令和2年3月28日(令和3年5月28日変更))(抜粋)

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(2021/5/31)

新型コロナウイルス感染症対策に関して、5月28日、北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県及び福岡県について、緊急事態措置を実施すべき期間が6月20日まで延長され、また、埼玉県、千葉県、神奈川県、岐阜県及び三重県について、まん延防止等重点措置を実施すべき期間が6月20日まで延長されました。
あわせて、6月以降の取組の強化等を内容として、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました。

内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、これらの都道府県を含む都道府県における催物の開催制限、施設の使用制限等について留意すべき事項等が別添のとおり示されておりますので、情報提供いたします。

別添:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について



新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言等について(2021/5/31)

新型コロナウイルス感染症対策に関して、5月28日、北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県及び福岡県について、緊急事態措置を実施すべき期間が6月20日まで延長され、また、埼玉県、千葉県、神奈川県、岐阜県及び三重県について、まん延防止等重点措置を実施すべき期間が6月20日まで延長されました。
あわせて、6月以降の取組の強化等を内容として、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました。
これを受け、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から、総務省に対して、別紙1から別紙4までの所管団体への周知について協力依頼があったところです。

別紙1 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長
別紙2 新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示
別紙3 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
(令和2年3月28日(令和3年5月28日変更))
別紙4 6月以降の緊急事態宣言期間における取組

出勤者数の削減に関する実施状況の公表について(2021/5/31)

新型コロナウイルス感染症対策に係る出勤者数の削減に関する実施状況の公表については、本年5月14日に周知をお願いしたところであり、登録をいただいたリスト及び好事例と思われる取組が経済産業省ホームページに公表されております(https://www.meti.go.jp/covid-19/attendance.html)。

その上で、実績などを定量的に示すことに関して、記載方法がまちまちであり、一部にはその記載がないものもあったことから、わかりやすく公表いただいている企業・団体の記載を参考に、別紙のとおりフォーマットを定めたため、今後は、既に公表していただいている企業・団体が更新される際も含め、別紙のフォーマットにより、実施状況の公表を行っていただきたいとのことです。

別紙:出勤者数の削減に関する取組内容の公表フォーマット
別添:出勤者数の削減に関する取組内容の公表フォーマット等について
参考1:西村大臣会見のモニター資料(5月26日)
参考2:内閣官房において地域別や県別、業種別に整理した集計表

沖縄県における緊急事態宣言の公示に伴う、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(2021/5/24)

新型コロナウイルス感染症対策に関して、5月21日、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第3項の規定に基づき、緊急事態措置を実施すべき区域に、沖縄県が追加されました(期間:5月23日-6月20日)。
また、同法第31条の4第3項に基づき、まん延防止等重点措置を実施すべき区域から、5月23日以降、愛媛県及び沖縄県が除外されました。
あわせて、同日、同法第32条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました。

内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、これらの都道府県を含む都道府県における催物の開催制限、施設の使用制限等について留意すべき事項等が別添のとおり示されておりますので、情報提供いたします。

(添付資料)
別添 沖縄県における緊急事態宣言の公示に伴う、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について

出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について(2021/5/24)

直近の感染状況については、地域差が大きく、増加傾向にある地域と横ばいや減少傾向にある地域が混在している一方、多くの地域で病床が厳しい状況にあり、重症者や死亡者の増加が継続している状況にあります。また、インドで最初に確認された変異株は従来株より感染しやすいといった可能性も指摘されています。このため、引き続き、人と人との接触を減らすための徹底した対策を講じていくことが必要であり、平日日中の人流を抑制するためには、テレワーク等により出勤回避の取組を徹底することが重要 となります。
テレワーク等の推進については、これまでにも周知のご協力をいただいたところですが、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から総務省に対して、改めて出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)に関し、所管団体への周知について協力依頼がありました。

1.緊急事態措置区域において、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日新型コロナウイルス感染症対策本部決定(令和3年5月21日変更)。以下「基本的対処方針」という。)にて「職場への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指す」とされていることについての周知・呼びかけ。

2.また、重点措置区域において、基本的対処方針にて「職場への出勤等について、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を更に徹底する」とともに、「特に、緊急事態措置の実施期間においては、緊急事態措置区域等への出勤について、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の減に努める」とされていることについての周知・呼びかけ。

3.緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の区域について、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組に関する改めての周知・呼びかけ。

参考 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
(令和2年3月28日(令和3年5月21日変更))(抜粋)

新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言等について(2021/5/24)

 新型コロナウイルス感染症対策に関して、5月21日、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第3項の規定に基づき、緊急事態措置を実施すべき区域に、沖縄県が追加されました(期間:5月23日-6月20日)。
また、同法第31条の4第3項に基づき、まん延防止等重点措置を実施すべき区域から、5月23日以降、愛媛県及び沖縄県が除外されました。
あわせて、同日、同法第32条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました。
これを受け、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から、総務省に対して、別紙1から別紙4までの所管団体への周知について協力依頼があったところです。

(添付資料)
別紙1 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更
別紙2 新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示
別紙3 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
(令和2年3月28日(令和3年5月21日変更))
別紙4 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(新旧対照表)

「ビジネスと人権」に関する行動計画(2020-2025)の策定について(周知)(2021/5/20)

 近年、企業による人権尊重の必要性について国際的な関心が高まっています。国際社会においては、たとえば、国連人権理事会では「ビジネスと人権に関する指導原則」が支持され、企業活動における人権尊重の指針として用いられています。また、持続可能な開発目標(SDGs)の達成に当たっては、人権の保護・促進が重要な要素と位置付けられており、企業がSDGsに取り組む上でも、人権の尊重は重要になってきています。投資家、市民社会、消費者においても、企業に人権尊重を求める意識が高まっており、企業は、人権を尊重した行動をとることが求められています。

 こうした背景の中、昨年10月、日本政府は、企業活動における人権尊重の促進を図るため、「ビジネスと人権」に関する行動計画を策定しました。

「ビジネスと人権」に関する行動計画では、その規模、業種等にかかわらず、日本企業が、企業活動における人権への影響の特定、予防・軽減、対処、情報共有を行うこと、すなわち人権デュー・ディリジェンスのプロセスを導入することへの期待を表明しています。企業の人権尊重や、そのための人権デュー・ディリジェンスの導入促進には、企業の「ビジネスと人権」に関する理解促進と意識向上が重要となりますので、本行動計画に記載された、関連する政府の取組や、企業への期待について、傘下会員の「ビジネスと人権」に関する意識向上に向けた啓発に御協力のほどよろしくお願いいたします。

※外務省「ビジネスと人権ポータルサイト

(別添資料)
別添1:「ビジネスと人権」に関する行動計画(概要)
別添2:「ビジネスと人権」に関する行動計画(日本語)
別添3:「ビジネスと人権」に関する行動計画(英語)

基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(2021/5/18)

新型コロナウイルス感染症対策に関して、5月14日、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)
第32条第3項の規定に基づき、緊急事態措置を実施すべき区域に、北海道、岡山県及び広島県が追加されました(期間:5月16日-5月31日)。
また、同法第31条の4第3項に基づき、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に、群馬県、石川県、熊本県が追加されました(期間:5月16日-6月13日)。
あわせて、同日、同法第32条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました。

別添1:令和3年5月14日付け事務連絡「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」の補足について

別添2:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について

出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について(2021/5/18)

新型コロナウイルス感染症対策に関して、5月14日、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)
第32条第3項の規定に基づき、緊急事態措置を実施すべき区域に、北海道、岡山県及び広島県が追加されました(期間:5月16日-5月31日)。
また、同法第31条の4第3項に基づき、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に、群馬県、石川県、熊本県が追加されました(期間:5月16日-6月13日)。

大型連休を終えて、人々が通常の生活パターンに戻る中、引き続き、人と人との接触を減らすための徹底した対策を講じていくことが必要となります。
そして、平日日中の人流の抑制を考えると、テレワーク等により出勤回避の取組を図ることが重要となります。

(抜粋)新型コロナウイルス感染症 対策の基本的対処方針

新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等について(2021/5/18)

新型コロナウイルス感染症対策に関して、5月14日、新型インフルエンザ等対策特別措置法
(平成24年法律第31号)第32条第3項の規定に基づき、緊急事態措置を実施すべき区域に、
北海道、岡山県及び広島県が追加されました(期間:5月16日-5月31日)。
また、同法第31条の4第3項に基づき、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に、
群馬県、石川県、熊本県が追加されました(期間:5月16日-6月13日)。
あわせて、同日、同法第32条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」
が変更されました。
これを受け、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から、総務省に対して、
別紙1から別紙4までの所管団体への周知について協力依頼があったところです。

別紙1:新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更
別紙2:新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示
別紙3:新型コロナウイルス感染症 対策の基本的対処方針
別紙4:新型コロナウイルス 感染症 対策 の 基本的対処方針 変更 (令和3年 5 月 14 日) 新旧対照表

出勤者数の削減に関する実施状況の公表について(2021/5/14)

今回、別添1のとおり、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日(令和3年5月7日変更)新型コロナウイルス感染症対策本部決定)にて、「経済団体に対し、在宅勤務(テレワーク)の活用等による出勤者数の7割削減の実施状況を各事業者が自ら積極的に公表し、取組を促進するよう要請するとともに、公表された情報の幅広い周知について、関連する事業者と連携して取り組む」とされたところです。

これを受け、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から総務省に対して、別添2に記載の内容について、所管団体への周知の協力依頼がありました。

(添付資料)
別添1 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日(令和3年5月7日変更)新型コロナウイルス感染症対策本部決定)(抜粋)
別添2 出勤者数の削減に関する実施状況の公表について

マイナンバーカードの健康保険証利用の促進及び業界団体・個社の取組の好事例の情報提供について(依頼)(2021/5/14)

マイナンバーカードの普及については、令和2年12月25日に閣議決定された「デジタル・ガバメント実行計画」において、全業所管官庁等を通じて「関係業界団体等に対してマイナンバーカードの普及と健康保険証利用についての要請を行うとともに、説明会を開催する等により企業等におけるマイナンバーカードの積極的な取組と利活用の促進を推進する」とされました。

マイナンバーカードの健康保険証利用(オンライン資格確認)は、健保組合等の医療保険に係る事務のコスト縮減につながります。また、マイナンバーカードは、従業員にとっても、各種証明書のコンビニでの取得やe-Taxによる確定申告で利用できる等、大きなメリットのあるカードです。なお、今後、マイナンバーカードは、運転免許証との一体化も検討されており、そのメリットはさらに拡大していく予定です。

1 マイナンバーカードの積極的な取得と健康保険証の利用申込の促進

(1)関連する以下のリーフレットの電子媒体をあわせてお送りしますので、御自由に御活用下さい。
リーフレット「利用申込受付中!マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!」
・リーフレット「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!」
・リーフレット「こんなとき、あってよかった!マイナンバーカード」

別添:「業界団体・個社におけるマイナンバーカード取得促進の取組に係る好事例」
貴社におけるマイナンバーカードの取得促進の取組の参考としていただけますと幸いです。

(2)令和3年3月までにQRコード付きのカード交付申請書を、カード未取得者に送付しており、QRコードを用いたオンライン申請を推奨しております。また、市区町村では、カードの交付申請について、会社等に赴く方式を実施しています。御興味がある社におかれては、市区町村のマイナンバーカード担当課に御相談下さい。

(3)以上のほか、貴社の実情に応じ、従業員等に対し、効果的な呼びかけ等を行っていただけば幸いです。何とぞよろしくお願いいたします。

2 マイナンバーカードの健康保険証利用にあたっての留意事項

 マイナンバーカードの健康保険証利用(オンライン資格確認)については、システムの安定性やデータの正確性確保の観点から、一部医療機関等において実施しているプレ運用を継続したうえで、遅くとも10月までに本格運用を開始する予定です。
プレ運用を実施している医療機関等では、マイナンバーカードを健康保険証として利用できますが、本格運用までは確実な資格確認のために併せて健康保険証の持参もお願いしております。プレ運用を実施している医療機関等は厚生労働省HP※1で公開しています。
 なお、加入者データの正確性確保にあたっては、企業等においても、従業員等から提出された資格取得届等に記載されたマイナンバーが正確であることを御確認いただく必要があります※2。貴社の従業員等に対しても、資格取得届等に記載したマイナンバーの誤りがないことを提出前に確認するよう、周知いただくようお願いいたします。

※1:「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」(https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html)
※2:被保険者のマイナンバーについては、事業主が本人確認の措置(マイナンバー確認、身元(実存)確認)を行う必要があります。なお、被扶養者のマイナンバーについては、被保険者が本人確認の措置を行う必要があります。

基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について(2021/5/12)<PDF>

新型コロナウイルス感染症対策に関して、5月7日、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第3項の規定に基づき、緊急事態措置を実施すべき区域に、5月12日以降、愛知県及び福岡県が追加されるとともに、緊急事態措置を実施すべき期間が5月31日まで延長されました。
また、同法第31条の4第3項に基づき、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に、5月9日以降、北海道、岐阜県及び三重県が追加されるとともに、5月11日をもって宮城県が除外され、まん延防止等重点措置を実施すべき期間が5月31日まで延長されました。
あわせて、同日、同法第32条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました。

これらの都道府県における催物の開催制限、施設の使用制限等について留意すべき事項等が別添のとおり示されておりますので、情報提供いたします。

○別添 基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について

出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について(2021/5/12)<PDF>

出勤者数の削減については、現在の感染状況を踏まえると、人流抑制等の観点から、今一度、テレワークの活用や休暇取得の促進等による出勤者数の7割削減を徹底することが重要となります。

1.緊急事態措置区域において、緊急事態措置区域において、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日新型コロナウイルス感染症対策本部決定。以下「基本的対処方針」という。)にて「職場への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指す」とされていることについての周知・呼びかけ。

2.また、重点措置区域において、基本的対処方針にて「職場への出勤等について、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を更に徹底する」とともに、「特に、緊急事態措置の実施期間においては、緊急事態措置区域等への出勤について、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の減に努める」とされていることについての周知・呼びかけ。

3.緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の区域について、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組に関する改めての周知・呼びかけ。

(添付資料)
参考 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
令和2年3月28日(令和3年5月7日変更)(抜粋)

基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(2021/4/27)<PDF>

内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室(以下「コロナ室」という。)より、これらの都府県における催物の開催制限、施設の使用制限等について留意すべき事項等が添付1のとおり示されておりますので、情報提供いたします。

また、ゴールデンウィークにおける感染拡大防止に向けた取組強化のお願い(添付2)に関し、改めてコロナ室から総務省に対して周知の依頼がありました。

添付1:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
添付2:ゴールデンウィークに向けた感染拡大防止策への協力のお願いについて

出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について(2021/4/27)<PDF>

緊急事態措置として、大型連休という機会をとらえて、テレワークの活用や休暇取得の促進等により、「出勤者数の7割削減」を目指すこととしているため、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から総務省に対して、改めて出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)に関し、所管団体への周知について協力依頼がありました。

参考:新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等について(2021/4/27)<PDF>

新型コロナウイルス感染症対策に関して、4月23日、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が発出され、東京都、京都府、大阪府及び兵庫県について、緊急事態措置を実施すべき区域とするとともに、同法第31条の4第3項の規定に基づき、愛媛県について、まん延防止等重点措置を実施すべき区域とし、いずれも、4月25日から5月11日までを実施すべき期間とされました。また、宮城県及び沖縄県について、まん延防止等重点措置を実施すべき期間を5月11日まで延長することとされました。

別紙1:新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言
別紙2:新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示
別紙3:新型コロナウイルス感染症 対策の基本 的対処 方針

東京オリンピック・パラリンピック競技大会期間中における情報提供について(周知)(2021/4/27)<PDF>

基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限、いわゆる
「ゴールデンウィーク」に向けた取組等に係る留意事項等について(2021/4/21)<PDF>

新型コロナウイルス感染症対策に関して、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第31条の4第1項に基づくまん延防止等重点措置を実施すべき区域について、4月9日に東京都、京都府及び沖縄県が、4月16日に埼玉県、千葉県、神奈川県及び愛知県が追加されたところです。内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室(以下「コロナ室」という。)より、これらの都府県における催物の開催制限、施設の使用制限等について留意すべき事項等が別紙1及び別紙2のとおり示されておりますので、情報提供いたします。
また、ゴールデンウィークは人の移動が活発化する時期であり、そうした移動の活発化が感染拡大につながらないよう、コロナ室において感染拡大防止に向けた取組強化のお願いを別紙3及び別紙4のとおり取りまとめています。これを受け、コロナ室から総務省に対して本内容の周知の依頼がありました。

(別紙5主な加筆点)
 1 店舗やイベント会場におけるBGMの音量調整
 2 換気の回数等換気方法の詳細化
 3 COCOA使用の際に携帯電話の電源やBluetoothをonにすること
 4 感染リスクが高まる「5つの場面」や「新しい生活様式」を活用した従業員の行動管理
 5 共用部のトイレにおける手洗の徹底やタオルの共用禁止

○別紙1 3都府県におけるまん延防止等重点措置の公示に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
別紙2 基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限、いわゆる「ゴールデンウィーク」に向けた取組等に係る留意事項等について
別紙3 ゴールデンウィークに向けた感染拡大防止策への協力のお願いについて
別紙4 ゴールデンウィークに向けた都道府県・事業者への取組強化のお願いについて
〇別紙5 210415_ガイドライン確認の際のチェックリスト(一般・イベント・飲食等)Ecselファイル

テレワーク等の推進について(新型コロナウイルス感染症対策関連)(2021/4/21)<PDF>

新型コロナウイルス感染症対策に関して、4月16日、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第31条の4第3項の規定に基づき、4月20日から5月11日までを期間として、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下「重点措置区域」という。)に埼玉県、千葉県、神奈川県及び愛知県が追加されました。

重点措置区域である都道府県においては、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日新型コロナウイルス感染症対策本部決定。以下「基本的対処方針」という。)において、「事業者に対して、職場への出勤等について、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を更に徹底するよう働きかけること」とされています。

なお基本的対処方針においては、引き続き、緊急事態措置を実施すべき区域から除外された都道府県においても、「職場への出勤等については、当面、「出勤者数の7割削減」を目指し、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を強力に推進」することとされており、また、重点措置区域以外の都道府県においても、こうした趣旨を踏まえ、テレワーク、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を働きかけることとされています。

参考 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
令和2年3月28日(令和3年4月16日変更)(抜粋)

まん延防止等重点措置を実施すべき区域の追加等について(2021/4/21)<PDF>

新型コロナウイルス感染症対策に関して、4月16日、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第31条の4第3項の規定に基づき、4月20日から5月11日までを期間として、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に埼玉県、千葉県、神奈川県及び愛知県が追加されました。
また、同日、同法第32条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました

別紙1 新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示
別紙2 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
令和2年3月28日(令和3年4月16日変更)

まん延防止等重点措置を実施すべき区域の追加等について(2021/4/13)<PDF>

新型コロナウイルス感染症対策に関して、4月9日、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第31条の4第3項の規定に基づき、まん延防止等重点措置を実施すべき区域について、東京都、京都府及び沖縄県が追加されるとともに、東京都においては4月12日から5月11日まで、京都府及び沖縄県においては4月12日から5月5日までを期間とされました。
また、同日、同法第32条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました。

別紙1:新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示

別紙2:新型コロナウイルス感染症対策の基本的方針

テレワーク等の推進について(2021/4/13)<PDF>

新型コロナウイルス感染症対策に関して、4月9日、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)
第31条の4第3項の規定に基づき、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下「重点措置区域」という。)について、
東京都、京都府及び沖縄県が追加されるとともに、東京都においては4月12日から5月11日まで、
京都府及び沖縄県においては4月12日から5月5日までを期間とされました。
重点措置区域である都道府県においては、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
(令和2年3月28日新型コロナウイルス感染症対策本部決定。以下「基本的対処方針」という。)において、
「事業者に対して、職場への出勤等について、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、
在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を更に徹底するよう働きかけること」とされています。

別添:新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針

インボイス制度導入に関する周知等について(2021/4/13)<PDF>

参考
国税庁HPにおいて、インボイス制度に関するパンフレットやQ&Aのほか、国税庁動画チャンネル(You Tube)が公表されております。
【国税庁 インボイス制度特設サイト】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
【適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために-】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf
【消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm

また、インボイス制度に関する一般的な御質問や御相談は、以下で受け付けております。
軽減コールセンター 0120-205-553(無料) 【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金に関する周知及び事業主に対する協力要請について(2021/3/29)<PDF>

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金・給付金」といいます。)については、昨年末から新型コロナウイルスの感染が拡大し、対応が長期化する中で、大企業についても雇用維持の支援策をさらに強化する必要があることから、大企業の一定の非正規雇用労働者であって、事業主が休業させ、休業手当を受け取っていない方を休業支援金・給付金の対象に加え、2月26日から申請受付を開始いたしました。
また、中小企業に雇用される方について、令和2年10~12月の休業について申請する場合及び令和2年10月30日に公開したリーフレットの対象となる方(シフト制で働く方など。詳細は別添1の3ページ中☆部分参照。)が令和2年4月~9月の休業について申請する場合の申請期限を令和3年3月31日から令和3年5月31日まで延長しました。

別添1:ご協力のお願い
別添2:パンフレット

年度当初の研修での留意事項について(2021/3/25)<PDF>

・新型コロナウイルス感染症対策に関して、緊急事態宣言解除後においても、これまでの経験を踏まえた取組が重要である中、特に、年度当初は研修が多くなり、人の移動、飲食の場面が想定されることから、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室(以下「コロナ室」という。)において、別紙のとおり、年度当初の研修での留意事項を取りまとめています。

飲食の場面及び職場におけるコロナ感染症対策のお知らせについて(2021/3/25)<PDF>

・新型コロナウイルス感染症対策に関して、緊急事態宣言解除後においても、これまでの経験を踏まえた取組が重要であることから、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室(以下「コロナ室」という。)において、別紙1・2のとおり、飲食店を選ぶ際のポイント及び各職場で取り組んでいただきたいポイントを、また別紙3・4のとおり、飲食店や職場における感染防止のポイントを取りまとめています。

別紙1 飲食の場面におけるコロナ感染症対策のお知らせ
別紙2 職場におけるコロナ感染症対策のお知らせ
別紙3 飲食の場面における新型コロナウイルス感染症防止対策宣言
~5つのポイント~
別紙4 職場における新型コロナウイルス感染症防止対策宣言
~5つのポイント~

テレワーク等の推進について(2021/3/22)<PDF>

参考1:新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
参考2:緊急事態宣言解除後の地域におけるリバウンド防止策についての提言
    (令和3年2月25日(木))

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の終了について(2021/3/22)<PDF>

別紙1:新型コロナウイルス感染症緊急事態の終了
別紙2:新型コロナウイルス感染症地策の基本的対処方針
参考1:緊急事態宣言解除後の新型コロナウイルス感染症への対応
参考2:緊急事態宣言解除後の新型コロナウイルス感染症への対応

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更について(2021/3/2)<PDF>

別紙1:新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更
別紙2:新型コロナウイルス感染症対策の基本対処方針

差別的取扱い等の防止に関する規定及び基本的対処方針の変更について(2021/2/15)<PDF>

(別紙)新型コロナウイルス感染症 対策の基本的対処方針
(別添)新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられました!
(参考)新型コロナウイスる感染症に係るワクチンの接種について

テレワーク等の徹底について(2021/2/15)<PDF>

テレワーク等の徹底について

緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等について(2021/2/8)<PDF>

・別添1:緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について

・別添2:主な変更点

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更について(2021/2/3)<PDF>

(別紙)新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更

QRコード付き交付申請書送付についての周知について(協力依頼)(2021/1/28)<PDF>

まだマイナンバーカードをお持ちでない方へ(QRコード付き交付申請書が順次送付されます!)

新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)について(周知)(2021/1/21)<PDF>

COCOAチラシ・3つのポイント

緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(2021/1/15)<PDF>

主な変更点

職場への出勤等(テレワーク等)について(2021/1/15)<PDF>

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針

緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等について(2021/1/12)<PDF>

緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設使用制限に係る留意事項等について

職場への出勤等(テレワーク等)について(2021/1/12)<PDF>

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
(令和2年3月28日(令和3年1月7日変更)(該当箇所抜粋)

年末年始休暇等に伴うセキュリティ上の留意点について(注意喚起)(2020/12/24)<PDF>

Fortinet製VPNの脆弱性(CVE-2018-13379)に関する重要インフラ事業者等についての注意喚起の発出について(2020/12/24)<PDF>

降積雪期における電気通信事業に係る電気通信設備の防災態勢の強化について(要請)(2020/12/17)

降積雪期における電気通信事業に係る電気通信設備の防災態勢の強化について(要請)

降積雪期における防災態勢の強化等 について

年末年始における忘年会・新年会・成人式等及び帰省の留意事項について(2020/12/17)

年末年始における忘年会・新年会・成人式等及び帰省の留意事項について

別添:忘年会・新年会・成人式等及び規制についての提言

マイナンバーカードの積極的な取得と利活用の促進について(協力依頼)(2020/12/1)<PDF>

別添1:マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針(抄)

チラシ「メリットいっぱい、マイナンバーカード」
・説明動画「メリットいっぱいマイナンバーカード」
 https://www.cao.go.jp/bangouseido/link/prmovie33.html
(会員事業者の従業員に対して、従業員に視聴いただくよう呼びかけをお願いいたします。)

ポスター「これからは手放せない!マイナンバーカード」
リーフレット「持ち歩いても大丈夫!マイナンバーカードの安全性」
リーフレット「つくってみよう!マイナンバーカード」
リーフレット「利用申込受付開始!マイナンバーカードが健康保険証として利用で
きるようになります!」
リーフレット「2021年3月(予定)からマイナンバーカードが健康保険証として使
えるようになります!」
リーフレット「マイナンバーカードで上限5000円分のマイナポイントがもらえる!」
リーフレット「つかってみよう!マイナポータル」

「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金に関する周知及び事業主に対する協力要請について(2020/11/30)<PDF>

中小企業事業主の皆様へ

リーフレット

職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について(2020/11/27)<PDF>

「社会安全フォーラム」のご案内(2020/11/18)<PDF>

・フォーラムのテーマは、「犯罪ツール対策の現状と課題について」であり、犯罪に利用される電話への対策を中心に講演やパネルディスカッションが行われます。ぜひ、ご参加ください。

来年2月末までの催物の開催制限、 感染拡大防止に向けたポイント等についての情報提供(2020/11/18)

ご案内:「来年2月末までの催物の開催制限、 感染拡大防止に向けたポイント等についての情報提供」
・別添1:12月以降のイベント開催制限のあり方について
別添2:感染リスクが高まる「5つの場面」
別添3:寒冷な場面における新型コロナ感染防止等のポイント

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会期間中の連絡体制の構築について(2020/11/16)<PDF>

令和2年度「テレワーク月間」へのご協力のお願い(2020/11/4)

1.令和2年度「テレワーク月間」へのご協力のお願い
2.「テレワーク月間」チラシ
3.テレワーク導入お役立ち情報

新型コロナウイルス感染症対策の観点から年末年始の在り方について(2020/10/29)

新型コロナウイルス感染症対策分科会から政府に対し「年末年始に関する分科会から政府への提言」(別添1参照)及び「分科会から政府への提言 感染リスクが高まる『5つの場面』と『感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫』」(別添2参照)が示されました。

別紙1:「年末年始に関する分科会から政府への提言」

別紙2:「分科会から政府への提言 感染リスクが高まる『5つの場面』と『感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫』」

令和2年度「しわ寄せ」防止キャンペーン月間の実施について(2020/10/27)

11 月を「「しわ寄せ」防止キャンペーン月間」と位置づけ、集中的・効果的な周知・啓発の取組を行っております。

・11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間です。

働き改革に伴う下請け等中小事業者への「しわ寄せ」は、下請法で定める禁止行為に該当する可能性があります!

医療保険の被保険者証の本人確認書類としての取扱いについて(2020/8/26)<PDF>



職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について(2020/8/7)<PDF>



お盆休みにおける帰省等の在り方について(周知)(2020/8/6)<PDF>



飲食店等におけるクラスター発生の防止に向けた取組の実施について(周知)(2020/7/31)

 
-飲食店等におけるクラスター発生防止のための総合的取組
  (内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)



「2019年度消費者保護ルール実施状況のモニタリング(評価・総括)」を踏まえた対応について(2020/7/30)

 
-(別添)「2019年度消費者保護ルール実施状況のモニタリング(評価・総括)」



適格請求書等保存方式の概要(2020/7/12)<PDF>

 
-インボイス制度の理解のために-パンフレット(令和5年10月1日消費税の仕入れ税額控除の方式は「適格請求書等保存方式」に。

令和2年7月豪雨における携帯電話不正利用防止法の特例について(要請)(2020/7/10)<PDF>

 
令和2年7月豪雨により、被災者が本人確認書類を喪失し、携帯電話の契約等に際して本人であることを確認できる書類がない場合が想定されることから、このような場合において、被災者が携帯電話の契約等を行うことができるよう、携帯電話不正利用防止法施行規則の一部を改正し、令和2年7月豪雨の被災者について、令和2年7月10日(金)から同年12月31日(木)までの間、本人確認の方法等に関する特例を設けました。

要請文

・報道発表:https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000087.html


電話リレーサービスに関する周知広報等について(要請)(2020/7/8)

 

下請代金支払遅延等防止法の調査に係る周知依頼について(2020/6/29)

 

下請代金支払遅延等防止法の調査に係る周知徹底の協力依頼について

郵便通知


新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)について(周知)(2020/6/22)

 

電気通信サービス向上推進協議会の報告資料(2020/6/18)


送信ドメイン認証技術OP25Bの導入状況に関する調査(2020/5/19)

緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業で働く方々の感染予防、健康管理の強化について(再周知)(2020/5/18)


「令和元年消費者保護ルール実施状況のモニタリング」における「要改善・検討事項」等を踏まえた対応について(2020/5/15)


「新型コロナウイルス感染症により影響を受ける中小企業・小規模
事業者等への各種支援制度の周知依頼について」
(2020/5/1)

 

新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言について(周知)(2020/4/23)

 
事務連絡
令和2年4月23日
一般社団法人 日本インターネットプロバイダー 殿

総務省総合通信基盤局データ通信課

新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言について(周知)

平素は、情報通信行政に格別の御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針においては、接触機会の低減に徹底的に取り組めば、事態を収束に向かわせることが可能であり、最低7割、極力8割程度の接触機会の低減を目指すこととされています。
4月22日、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議が開催され、緊急事態宣言の発出から2週間の対応状況を踏まえて、「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」が取りまとめられるとともに、「人との接触を8割減らす、10のポイント」が示されました。
これを受け、今般、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、この「10のポイント」も活用しつつ、接触機会の低減に向けた取組の徹底について、総務省所管団体への周知依頼があったところです。
貴団体におかれましては、当該取組の趣旨・内容につきご理解いただくとともに、加盟事業者に対して周知いただきますよう、よろしくお取り計らい願います。
                      以上

新型コロナウイルス感染症に関する情報提供(要請)(2020/4/21)

 3月13日に新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の一部を改正する法律(令和2年法律第4号)(いわゆる新型コロナ特措法)が施行されました。
これまでに政府で行った新型コロナウイルス感染症対策本部の会議資料を首相官邸のホームページに掲載していますので、御案内いたします。あわせて、新型コロナウイルス集団発生防止に関するチラシを別添のとおり送付いたします。
つきましては、職場における感染対策や事業継続等の参考としていただきますようお願いいたします。
(添付資料)
○新型コロナウイルス集団発生防止チラシ
(参考:首相官邸ホームページ)
○第21回以前の配布資料については、下記URLにアクセスして御覧ください。
<https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html>

出勤者削減及び事業継続の取組について(要請)(2020/4/14)

事務連絡

                   令和2年4月13日
一般社団法人 日本インターネットプロバイダー協会殿
  総務省総合通信基盤局データ通信課 
出勤者削減及び事業継続の取組について(要請)
平素は、情報通信行政に格別の御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 令和2年4月7日付で、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律
第31号)附則第1条の2第1項の規定によりみなして適用する同法第32条第1項
の規定に基づき緊急事態宣言が発出されました。また、同日改正された「新型コ
ロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月28日新型コロナウイ
ルス感染症対策本部決定。以下「基本的対処方針」という。別添1参照。)にお
いて、「最低7割、極力8割程度の接触機会の低減を目指す」こととされました。
 さらに、第28回新型コロナウイルス感染症対策本部(令和2年4月11日)にお
いて、安倍内閣総理大臣から、7割から8割の削減目標との関係では、いまだ通
勤者の減少が十分でない面もあることから、オフィスでの仕事は原則として自宅
で行えるようにすること等について、全ての事業者に要請を徹底するよう指示が
ありました(別添2参照)。
 これを受け、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策室より、出勤者7割削減
を実現するために、以下の要請があったところです。
①オフィスでの仕事は、原則として自宅で行えるようにする。
②どうしても出勤が必要な場合も、ローテーションを組むことなどによって、出
勤者の数を最低7~8割は減らす。
③出勤する者については、時差通勤を行い、社内でも人の距離を十分にとる。
④取引先などの関係者に対しても、出勤者の数を減らすなどの上記の取組を説明
し、理解・協力を求める。
 なお、その際、基本的対処方針では、社会機能の維持のため、指定公共機関は
じめ国民生活・国民経済の安定的確保に不可欠な業務を行う事業者は、国民生活
及び国民経済安定のため、事業の継続を図ることとされていることから、「三つ
の密」を避けるための取組等十分な感染防止策を講じつつ業務を継続することを
優先した上で、各事業者の業務継続計画等を踏まえて可能な範囲で、取り組む。
 貴団体におかれましては、当該要請の趣旨・内容につき御理解いただくととも
に、加盟事業者に対して周知いただきますよう、よろしくお取り計らい願います。
 また、当該要請については、後日、貴団体加盟事業者の取組状況や実績につい
て、御報告をお願いすることを考えておりますので、その旨、申し添えます。
                         以 上

新型コロナウイルス感染症に関する情報提供(2020/4/1)

3月28日、政府の「新型コロナウイルス感染症対策本部(第24回)」が開催されましたので、関係資料を別添のとおり送付いたします。28
本対策本部では、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が決定されました。この基本的対処方針は、国民の生命を守るため、新型コロナウイルス感染症をめぐる状況を的確に把握し、国や地方公共団体、医療関係者、専門家、事業者を含む国民が一丸となって、新型コロナウイルス感染症対策をさらに進めていくため、今後講じるべき対策を現時点で整理し、対策を実施するにあたって準拠となるべき統一的指針を示したものです。
つきましては、職場における感染対策や事業継続等の参考としていただきますようお願いいたします。
あわせて、新型コロナウイルス集団発生防止に関するチラシ(改訂版と日英中3か国語)を別添のとおり送付いたします。

過年度電気通信事故検証報告フォローアップアンケートのお願い(2020/3/23)

 平素より、総務省の情報通信行政に対しまして、ご理解・ご協力を賜り誠にあ
りがとうございます。

総務省において開催している電気通信事故検証会議では、
重大な事故の検証や四半期報告事故の分析結果をとりまとめた「検証報告」を
毎年度公表しており、事故の検証等から得られた教訓等を示しております。

今般、これら教訓について、各社における取組状況や事故防止に対する効果の確認、
教訓を実施するに当たっての課題等の洗い出しを目的といたしまして、
フォローアップアンケートを実施させていただくことといたしました。
事業者の皆様におかれましては、ご多忙のところ、大変お手数をおかけいたしますが、
アンケートへのご協力のほど、よろしくお願いいたします。

○アンケート方法
添付エクセルファイル「【事業者名】過年度電気通信事故検証報告に関するアン
ケート調査票」
に回答の記入をお願いします。
※集計作業の関係上、エクセルに行や列の追加等は行わないようにお願いします。

○アンケート回答期限、回答先
回答期限:4月17日(金)17:00まで
回答先:JAIPA事務局 info@jaipa.or.jp(@を半角に変更して送付ください)
※回答の際は、ファイル名冒頭の【事業者名】を御社名に修正のうえ、提出をお
願いします。

※アンケートに回答いただくに当たっての留意事項につきましては、
「【案内】過年度電気通信事故検証報告に関するアンケートの実施について」
にも記載しておりますので、ご確認いただき、アンケートへの回答をお願いいたします。

○備考
①本アンケートの結果については、統計的な処理を行い公表することがあります
が、個別の事業者を特定できる形で公表することはありません。
②アンケートの回答から、業界全体に広めるべき良い取り組み(ベストプラクティ
ス)として令和元年度検証報告書に掲載すべきものについては、
個別にお伺いさせていただく場合がございます。
その際はご協力のほど、よろしくお願いします。
③本アンケートは、以下の総合通信局等、業界団体を通じて依頼を行っておりま
す。
事業者によっては複数から依頼を受ける可能性がございますが、
その場合は、いずれか1カ所にご回答いただきますようお願いします。
<アンケート依頼先>
・各総合通信局等
・一般社団法人電気通信事業者協会
・一般社団法人テレコムサービス協会
・一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会
・一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟

以上、よろしくお願いいたします。

テレワークの活用促進に係る支援情報の集約・登録に係るお願い(第2版)(2020/3/11)

~支援情報の登録が登録フォームからになります~
令和2年3月10日

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策に向けては、多大なるご協力を賜り
感謝申しあげます。
 皆様には、令和2年3月6日 付で「テレワークの活用促進に係る支援情報の
集約・登録に係るお願い」をご送付させて頂いたところですが、この度、改めて
内閣官房、総務省、経済産業省において、民間企業等が実施する支援活動に関す
る情報の登録とオープンデータ化を呼びかける「#民間支援情報ナビ」プロジェ
クト(以下、「本プロジェクト」)を開始しました。本プロジェクトは、テレワー
ク支援のみならず、民間企業等が今回の感染症拡大防止対策において実施する支
援の情報を幅広く集約し、国民・企業に提供しようとするものです。本プロジェ
クトについての詳細は、別紙、「新型コロナウイルス感染症対策支援情報の集約
・登録に関するお願い」(以下、「別紙」)をご覧ください。→末尾に貼付
 つきましては、テレワーク支援に関する登録につきましても、今後は、本プロ
ジェクトと共通の手続・方法と切り替えさせていただきたいと考えております。
具体的には、別紙記載のとおり、民間企業等の皆様に支援情報登録させて頂く<
登録フォーム>をご用意させていただいておりますので、今後は、当該フォーム
から支援情報を登録いただきたく思います。また、テレワーク支援情報を登録の
際には、『あなたのサービスを「オンライン学習」「健康相談」「テレワーク」
等、一言で表現してください』の設問に対し、「テレワーク」と記載をお願いし
ます。なお、先週の依頼に基づき、既に、総務省・経済産業省宛にメールで情報
提出いただきました分につきましては、再提出は不要です。
  また、テレワーク支援以外にも、新型コロナウイルス感染症対策支援情報
(例:オンライン学習情報、健康相談等)の取組などがありましたら、別紙をご
参考に記載いただきますよう併せてお願いいたします。

<登録フォーム>
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3d9UNJtTt8W3I4XN41J_xi2PP4HnmjabitFnwl_n5q75EzQ/viewform

 また、本プロジェクトにおいて登録された情報については、オープンデータと
して誰でもアクサス可能な形で提供が行われ、民間の市民技術者団体Code for
Japanにより、下記の検索サイトが提供されています。これまでに皆様からご提
供頂いたテレワーク支援情報につきましても、下記サイトから検索できるように
なっています。

<Code for Japanによる検索サイト>
https://vscovid19.code4japan.org/
※インターネットエクスプローラー(IE)では動作しない可能性がございます
生データについては、下記で提供されます。

<支援情報の生データ>
https://bit.ly/2IupAtw

新型コロナウイルス感染症への対応について[PDF](2020/2/10)

内閣広報室より、新型コロナウイルスの発生に伴い、一般の方向けに、感染症対策の基本についてお知らせするチラシを作成し、首相官邸ホームページ等に掲載している旨の通知がありましたので、情報提供いたします。

つきましては、人の目に留まりやすいところへの周知・掲示にご協力いただけるよう、貴団体の会員企業にお声がけいただけますと幸いです。

(添付資料)○感染症対策へのご協力をお願いします(チラシ) 3枚
手洗い
咳エチケット
感染症対策

(チラシの掲載先)
○首相官邸ホームページ
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
○首相官邸(災害・危機管理)ツイッター
https://twitter.com/Kantei_Saigai/status/1224589187719946240

中小企業等に対する時間外労働の上限規制の適用に向けた周知等について[PDF](2020/1/21)

※時間外労働の上限規制"お悩み解決"ハンドブック

接続約款変更の認可申請等に関する説明会開催のご案内[PDF](2020/1/20)

注意事項

※参加申込書(1/2712:00必着)

ローマ法王に伴う通信施設の適切な維持・管理等について(要請)[PDF](2019/11/21)

令和元年十月十一日から同月十四日までの間の暴風雨及び豪雨により影響を受けている下請け中小企業との取引に関する配慮について[PDF](2019/11/1)

しわ寄せ防止防止キャンペーン月間(2019/10/30)

※「しわ寄せ防止キャンペーン月間」リーフレット

令和元年八月十三日から九月二十四日までの間の暴風雨及び豪雨により影響を受けている下請け中小企業との取引に関する配慮について[PDF](2019/10/21)

マイナンバーカードの積極的な取得と利活用の呼びかけについて(協力依頼)[PDF](2019/10/23)

令和元年台風第19号による携帯電話不正利用防止法の特例について(要請)[PDF](2019/10/18)

働き改革に伴う下請等中小事業者への「しわ寄せ」防止のための取組の強化について(依頼)[PDF]

消費税率の引上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について[PDF]

消費税転嫁対策特別措置法における遵守事項

消費税の引上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について(経済産業省)

「消費税率の引上げに伴う価格設定について(ガイドライン)」等の周知・広報へのご協力のお願い

消費税の引上げに伴う価格設定について(ガイドライン)

消費税の転嫁を阻害する表示に関する考え方

総額表示義務に関する消費税法の特例に係る不当景品類及び不当表示防止法の適用除外についての考え方

消費税の円滑かつ適正な転嫁のために(20%引上げ対応版)

働き方改革に伴う「しわ寄せ」及び下請いじめの防止に向けたCMの
周知及びCM放映に関する御意見・御要望等の募集について(御依頼)[PDF]

現在、政府広報として放映している二つのCMについて、傘下の会員宛てに周知をいただくとともに、政府の施策の効果的な周知・広報の在り方について、行政側に対するご意見・ご要望等を募集しますので、適宜、ご提出をお願いします。

■働き方改革に伴う「しわ寄せ」防止に向けたCM
: https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg19166.html

■下請いじめ防止に向けたCM
: https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg19165.html

医業等に係るウェブサイトの監視体制強化事業について[PDF]

医業等に係るウェブサイトの監視体制強化事業ホームページ

2020年度卒業・終了予定者等の就職・採用活動に関する要請について[PDF]

政府(内閣官房、文部科学省、厚生労働省、経済産業省)において、就職・採用活動開始時期の遵守や学業への配慮などについてのご理解とご協力を要請する「2020年度卒業・終了予定者等の就職・採用活動に関する要請について」をとりまとめましたので貴団体におかれましては、加盟各企業等への周知徹底をいただきますようお願い申し上げます。

内閣官房Webサイト

働き方改革関連法の施行に向けた取引上の配慮について[PDF]

2019年3月1日総務省データ通信課よりお知らせです。
働き方改革関連法の施行に向けた取引上の配慮について
主として大企業の働き方改革に伴う中小企業等へのしわ寄せについて注意喚起を行うものですが、中小企業から中小企業への
しわ寄せが起こる可能性等も考慮し、広く業界団体へ周知するもの。

働き方改革に関する下請等中小企業の生の声
労働基準監督署で把握した働き方改革を阻害する取引環境の改善事例
短納期発注見直しリーフレット

消費税率の引き上げに伴う価格設定について(ガイドライン)[PDF]

2018年12月10日総務省データ通信課よりお知らせです。
[参考:ガイドラインの掲載サイト]
政府広報オンライン
https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/keigen_zeiritsu/other/anteiteki.html#kensyo
内閣府ホームページ
https://www.cao.go.jp/tenkataisaku/index.html

下請取引の適正化について[PDF]

2018年11月27日 経済産業大臣・公正取引委員会委員長からのお知らせ

「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)に関するQ&Aについて」の改訂について[PDF]

2018年10月24日 厚生労働省医政局総務課からのお知らせ

第61回人権擁護大会における決議について(要望)[PDF]

2018年10月19日 日本弁護士連合会からの要望

携帯電話等の電気通信サービスに関するトラブルについての利用者等への注意喚起等について(要請)[PDF]

2018年10月9日 総務省総合通信基盤局電気通信事業部長からの要請

平成30年北海道胆振東部地震による携帯電話不正利用防止法の特例について(要請)[PDF]

2018年9月12日 総務省総合通信基盤局長からの要請

光回線サービスの卸売に関する勧誘トラブルの注意喚起の周知等について(要請)[PDF]

2018年8月10日 総務省総合通信基盤局電気通信事業部長からの要請

医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)に関するQ&Aについて[PDF]

2018年8月10日 厚生労働省医政局総務課からのお知らせ