選挙運動にインターネットを利用される皆様へ

ウェブサイト等を用いた選挙運動・落選運動の注意点

選挙運動のメッセージを書き込むときは、
連絡先メールアドレスなどを表示させることが必要です

ウェブサイト等を利用して
①選挙運動を行う場合
②選挙期日の公示日(告示日)から投票日当日までの間落選運動を行う場合
は、自分のメールアドレス等の連絡先を表示する必要があります。また、メールアドレスでなくとも、返信用フォームのURLやSNSのアカウント等でもよいことになっています。

メールアドレス等の表示義務を果たしていない情報については、プロバイダが情報発信者に同意照会をせず直ちに削除しても発信者に対する損害賠償責任を負いません。

選挙運動期間前、投票日当日以降の更新

選挙運動は、選挙運動期間中にしか行うことはできませんので、選挙期間前・投票日当日以降に候補者や政党等への投票を呼びかけるといった内容の情報を発信することはできません。
ブログの更新などもこれに当たります。

名誉を侵害するメッセージは削除の同意が求められることがあります

あなたが書いた選挙運動のメッセージなどが、名誉を侵害するものとして、政党等や候補者から削除申出がISPや掲示板提供事業者、SNS提供事業者などのプロバイダ等にあった場合、それらのプロバイダ等から、削除についての同意照会の連絡がプロバイダ等の保有しているあなたの連絡先に送られてくることがあります。

プロバイダ責任制限法という法律では、これまでプロバイダ等が発信者に対して削除の同意照会をしてから7日経過しても回答がない場合、プロバイダ等はそのメッセージなどを削除しても損害賠償責任を負わないことになっていましたが、選挙運動期間中に頒布された情報のうち一定の条件を満たすものに関しては削除の同意照会をしてから2日経過しても回答がない場合、そのメッセージを削除しても損害賠償責任を負わない特例が設けられています。

掲示板管理者の注意

個人でも掲示板を開設していると、上記のような削除申出が来るかもしれません。
ブログのコメント欄についても同様です。
削除申出が来た場合、プロバイダの団体が定めた手引きに基づき対応しましょう。

※上記手引きは「関連情報」に紹介しているリンクから入手できます。