|
モデルポリシー
インターネットプロバイダー事業者は、勝手に送ってくる大量の宣伝メールが、その持てる資源をいたずらに消費し、お客様であるユーザーに迷惑をかけていることを認識し、これの減少に努めることでインターネットワークに貢献することができる。自社のユーザーが大量の迷惑メールを送信したことの事実を確認したとき、事業者は送信者に対して警告を与え、必要に応じてサービスの停止措置を執るよう対応することがのぞましい。但し事実の確認にあたっては、注意を怠ることなくトラブルが発展しないよう気をつける必要がある。
明らかに法律違反メールの送信であれば対応可能である。各事業者は事実確認の上速やかに対応されたい。
(参考)対応フローチャート→
法律に準拠したメールの場合の対応が難しいので注意する。
● モデル約款に第101条四号に「迷惑行為」という文言を入れた。
● 事業者のメール送信サーバを利用して大量のメールを送信した場合、maillogにその事実が残るので把握しやすい。またモデル約款第101条三号、四号及び同五号に該当すると見なすことができるので対応可能である。
● 自前のSMTPサーバなどから大量送信した場合、大量送信であるという事実の根拠を何とするか現時点では把握できないので、対応することが困難である。この場合迷惑行為を行ったという基準として、モデル約款第101条四号の項目があればこれで対応可能である。但し、各事業社がここまで踏み込んだことを約款に記載するかどうかは、各事業者の判断であろう。もちろん法律には違反していないメールであり、受信者が不快に思ったかもしれないが、必ずしも対応すべきとはいえない。
|