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モデル約款

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事業者は迷惑メール送信者に対して、警告・退会などの処置を毅然と執ることができるように、約款など契約事項に盛り込みましょう。

約款記載例

第101条 サービスの停止
 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社のサービスの一部、または全部の利用を停止することがあります。この場合当社は原則として、当該者に対し、その事由、および停止解除に至るまでの当該期間または停止解除に至る条件を通知することとします。
 一、本サービスの料金、割増金または遅延損害金など支払期間を経過してもお支払いいただけないとき
 二、明らかに公序良俗に反する様態において本サービスを利用したとき
 三、当社が不適切と認める利用方法で本サービスを利用し、当社設備または外部設備に対して損害を与えたとき
 四、本サービスを利用し、当社または外部に迷惑行為を行ったとき
 五、当社設備がサービスを提供することを、困難な状態に至らしめる利用の仕方を行ったとき

 六、申し込みにあたって虚為の事項を記載したことが判明したとき
 七、前号に掲げる事項の他、この契約の規程に違反する行為で、当社の業務又は設備に支障を及ぼす、または及ぼすおそれのある行為をしたとき

2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止しようとするときは、その事由、実施期日、および実施期間または停止を解除する条件を、契約者に、当社の定める方法で通知します。

3 当社は、当社が緊急と判断したとき、またあきらかに法律違反と目される行為があった場合には、契約者に対して前項の通知を行う前に、サービスの停止を行う場合があります。

第102条 サービスの中止
 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中止することがあります。
 一、当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
 二、当社の電気通信設備にやむを得ない障害が発生したとき
 三、第103条(通信利用の制限)の規定によるとき

2 当社は、前項第1号の規定により本サービスの提供を中止しようとするときは、そ  の旨を契約者に、当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

3 第1項2号、3号により緊急に予告無く中止したときは、その理由、実施期日および実施期間を、契約者に、当社の定める方法で通知します。ただし、相応の理由がある場合には、この限りではありません。

第103条 通信利用の制限
 当社は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部または全部を接続することができなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限し、または中止する措置をとることがあります。
2 本サービスをご利用の契約者で、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、利用を制限することがあります。

第200章 契約の解除

第201条 当社が行う利用契約の解除
 当社は、第101条の規定により、本サービスの契約の利用を停止された契約者が、提供の停止期間中になおその事実を解消しない場合、または停止解除の条件を満たさない状態が一定期間続いた場合には、その利用契約を解除することがあります。

2 当社は、契約者が第17項第1項各号のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条に定める提供の停止をすることなくその利用契約を解除することができます。

3 当社は、前2項の規定により利用契約を解除しようとするときは、当社の定める方法により、契約者にその旨を通知します。



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