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違法な迷惑メールとは

違法な迷惑メールとは

◆どんなメールが法律違反になるのでしょうか。

法律
○総務省 特定電子メール法
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/top/m_mail.html
○経済産業省 特定商取引法
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/contents1.html

■特定商取引法による対応のポイント
事業者が広告メールを送信する場合には、以下の事項が義務づけられることになりました。

<表示義務>
  1. 特定電子メール(未承諾広告メール)である旨(メールの表題部に「未承諾広告※」と表示)
  2. 送信者の氏名又は名称及び住所
  3. 特定電子メールの送信に用いた事業者の電子メールアドレス(いわゆるFrom欄に表示しなければいけません)
  4. 送信者が受信するための電子メールアドレス
  5. 消費者の請求等に基づかずに広告の提供を行うときには、その旨消費者が電子メールによる広告の受け取りを希望しない旨を、事業者に対して連絡するための方法
<再送信禁止>

消費者が、事業者に対して特定電子メール(未承諾広告メール)の受け取りを希望しない旨の連絡を行った場合には、その消費者に対する特定電子メール(未承諾広告メール)の再送信を禁止しています

<架空電子メールアドレスによる送信の禁止>

自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信者がプログラムを用いて作成した電子メールアドレスに宛てた電子メールの送信は禁止されています


■表示義務について

1.事業者等の電子メールアドレス

消費者が、事業者に電子メールで連絡を取れるようにするため、電子メールアドレスの表示を義務づけました。
表示場所については特定商取引法上は規定がありませんが、特定電子メール法において、「送信に用いた電子メールアドレス」の表示については、いわゆるFROM欄へ表示することが義務づけられております。

2.消費者の請求等に基づかずに広告の提供を行うときには、その旨

表題部の最前部に「未承諾広告※」と表示することが義務づけられました。ただし、消費者の請求・承諾に基づいて広告を送信する場合には、当該表示の必要はありません。(請求・承諾に基づいて送信されるメールマガジンに広告を掲載する場合、フリーメールの文末等に広告を掲載する場合も同様に、当該表示の必要はありません。)
これにより当該表示がある広告については、表題部を見ただけで削除することが可能になります。
いわゆるフィルタリングサービスが提供されている場合、これを利用することにより、表題部に「未承諾広告※」が含まれるメールの受信を全て拒否することが可能になります。これを避けようとして各文字間に不要なスペースを入れたり、意図的に違う文字を使用してはいけません。

3.消費者がメールによる広告の受け取りを希望しない旨を、通信販売事業者等に対して連絡するための方法

消費者が以後の受信を拒否する旨を事業者に連絡するための方法を表示することを義務づけました。請求・承諾に基づかずに送信される広告メールの場合は、本文の最前部に、「〈事業者〉」との表示に続けて、・事業者の氏名又は名称、・受信拒否の通知をするための電子メールアドレスを表示しなければなりません。
請求・承諾に基づいて送信される広告メールの場合も、広告のいずれかの場所に、連絡方法を表示する必要があります。(いわゆるオプトインメール業者に委託をする場合等は、そのオプトインメール業者が、消費者からの請求に基づき広告メールを送信しており、また、消費者に離脱の機会を与えていること等の要件を満たすときには、事業者には当該表示義務は課されません。)
これにより受信拒否の連絡をするための方法が必ず準備されることになります。

【請求・承諾に基づかずに送信される広告メールへの表示例】

1.事業者=送信者の場合

事業者=送信者


2.事業者≠送信者の場合

事業者≠送信者

■再送信禁止について

受信を希望しない旨を表示した者に対する再送信の禁止

前述の表示義務に基づいて表示された受信拒否をするための連絡方法にしたがって受信を希望しない旨を通知した消費者に対する広告メールの再送信を禁止しています。これにより、消費者が受信拒否の通知を行った場合、消費者から特に条件を付さない限り、当該事業者からの広告メールはいっさい送信されなくなります。

【受信拒否の連絡をメールで行う場合の表示例】

受信拒否の連絡

受信拒否の通知を行う場合には、広告メール中に表示されている電子メールアドレス宛に、以下の事項を通知して下さい。

  1. 受信を拒否する自己の電子メールアドレス(いわゆるFROM欄への表示で可)
  2. 受信拒否する旨(受信を拒否する内容及び期間について特に希望がある場合にはその旨)
  1. 受信拒否の通知を行った消費者は、後日通知の有無について争いになることを避けるため、その記録を保存するようにして下さい。
  2. 受信拒否の通知にあたり、住所、氏名、年齢、電話番号等の個人情報を併せて通知することを求められる場合がありますが、「受信を拒否する電子メールアドレス」及び「受信を拒否する旨」以外はいっさい伝える必要はありません。そのような個人情報を不用意に提供することは、更にトラブルを招く可能性がありますので、控えるようにして下さい。


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